第八十六条の三第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。
要点会社更生法 92 条は、否認された偏頗行為について相手方が給付を返還または価額償還したとき、相手方の債権が原状に復すると定める。返還した者は更生債権者として配当を受けられる。
Q · 倒産直前に受け取った代金を管財人から「返せ」と言われたら、その分はもう取り戻せないの?
返せば債権が復活し、配当の列に戻れる
会社更生法 92 条により、86 条の 3 の偏頗行為が否認され、相手方が受けた給付を返還または価額償還した瞬間、いったん消滅していた債権が原状に復します。あなたは「払ってもらった人」から「更生債権者」へ戻り、更生計画にもとづく配当を他の債権者と同じ土俵で受けられます。ただし復活した債権は自動で守られるわけではなく、裁判所の定める債権届出期間内に届け出ないと失権し、返したのに配当ゼロという最悪の結果になります。
取引先がある日突然、会社更生手続を申し立てた。あなたは、その少し前に未回収だった売掛金をようやく振り込んでもらい、胸をなでおろしていた。数か月後、管財人から一通の書面が届く。「その入金は偏頗弁済にあたるため否認する。全額返還せよ」。正当な代金までなぜ返さなければならないのか、と理不尽に感じるはずだ。だがここで知っておくべきは、返還がただの没収ではないという点だ。会社更生法92条は、あなたが受け取った給付を返した(または価額を償還した)瞬間、いったん消滅していたあなたの債権が元の状態に復活すると定める。つまりあなたは「払ってもらった人」から「更生債権者」へと戻り、更生計画にもとづく配当を他の債権者と同じ土俵で受けられる。返還は終わりではなく、列の後ろに戻されるだけだ。この一条を知っているかどうかで、管財人の請求にどう応じるかの判断がまるで変わる。
会社更生法 92 条は、否認された偏頗行為(86 条の 3)について相手方が給付を返還し又は価額を償還した場合、相手方の債権が原状に復することを定める規定である。否認による財産回復と引き換えに、いったん消滅した相手方の債権を更生債権として復活させ、債権者平等の回復と受領者の過度な負担回避を調整する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産間際に特定の債権者だけが他の債権者を出し抜いて先に弁済を受ける行為です。債権者平等を害するため、管財人が会社更生法 86 条の 3 で否認できます。
倒産前の財産減少行為や偏頗行為を管財人が覆し、財産を取り戻す権利です。詐害行為否認と偏頗行為否認があり、巻き戻すことで全債権者の公平を回復します。
裁判所が更生手続開始決定で定める債権届出期間内です。否認で復活した債権もこの期間内に届け出ないと失権し、配当を受けられなくなります。
受けた給付そのものを返すのが現物返還、目的物が現存しない場合に金銭で評価額を返すのが価額償還です。いずれの場合も 92 条で債権が原状に復します。
否認権の行使には期間制限があり、開始決定の日から所定の期間および行為時から長期の制限を経過すると行使できません。現行の期間は条文で要確認です。
されやすいです。会社の内部者である役員への弁済は一般の取引先より厳しく扱われ、危機時期前後の返済は偏頗行為として否認の標的になりやすいです。
構造は同じです。破産法 169 条にも返還による債権復活の規定があり、民事再生法にも同様の仕組みがあります。手続が違っても巻き戻しの考え方は共通です。
あります。危機時期より前の弁済、相手が支払不能等を知らなかった場合、現金引換えの同時交換的取引などは否認を免れる余地があります。
倒産間際に特定の債権者だけが先に弁済を受けると、ほかの債権者との公平を害するからです。会社更生法86条の3は、こうした偏頗弁済を管財人が否認できると定めています。業界裏話ヒント:否認できるかは「支払不能になった後か」「あなたがそれを知っていたか」という時期と認識で決まります。同じ入金でも、相手の資金繰り悪化を知らずに受け取っていれば否認を免れる余地があり、ここを争えるかどうかで結論が変わります
消えません。会社更生法92条により、給付を返還または価額償還した瞬間、いったん消滅した債権が元の状態に復活します。あなたは更生債権者として更生計画からの配当を受けられる立場に戻ります。業界裏話ヒント:復活した債権は自動的に守られるわけではなく、裁判所の定める債権届出期間内に届け出る必要があります。返すことに気を取られて届出を忘れると、生き返った債権が失権し、返しただけで配当ゼロという最悪の結果になります
あります。弁済が危機時期より前だった、あなたが支払不能等を知らなかった、現金と引換えの同時交換的取引だった、といった点を立証できれば否認を覆せます。業界裏話ヒント:弁護士はまず「争って勝つ確率」と「返還して復活する債権の配当見込み」を並べて計算します。否認がほぼ確実な事案では、長く争うより早く返して更生債権者の地位を固めたほうが、最終的な手取りが多くなることが珍しくありません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 92 条:否認後に返還した相手方の債権を原状に復させる | — |
| 発動の前提 | 相手方が給付を返還または価額償還したこと | — |
| 相手方への効果 | 消滅していた債権が更生債権として復活する | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。