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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第93条(転得者に対する否認権)

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  1. 次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。
  2. 転得者が転得の当時、更生会社がした行為が更生債権者等を害することを知っていたとき。
  3. 転得者が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。ただし、転得の当時、更生会社がした行為が更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。
  4. 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した者であるとき。
  5. 2.第九十一条第二項の規定は、前項第三号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 93 条は、否認権を又買いした転得者にも及ぼす規定。転得者が悪意・内部者・無償取得のいずれかのときに限り、財産が更生財団へ戻される。

Q · 倒産した会社と取引した相手から買っただけの財産を、なぜ自分が返さないといけないの?

悪意・内部者・無償のいずれかなら、又買いでも返還義務を負う

会社更生法 93 条により、否認権は直接の相手方だけでなく又買いした転得者にも及びます。ただし対象は全員ではなく、転得時に「元の取引が更生債権者を害する」と知っていた場合(悪意)、内部関係者だった場合、無償で取得した場合のいずれかに限られます。善意で相場どおりの対価を払った転得者は原則保護されます。又買いの連鎖では、中間の転得者全員に否認原因があるときに限り末端にも及びます(93 条 1 項ただし書)。

解説

破綻寸前だった会社から格安で工場設備を買い取った業者がいて、あなたはその業者からさらに転売を受けた。半年後、最初の会社が会社更生手続に入る。すると更生会社の管財人が、見ず知らずのあなたのところへ「その設備を返せ」と言ってくる。直接取引した相手ですらないのに、なぜ自分が。会社更生法 93 条は、否認権(更生会社が手続開始前にした、債権者を害する財産処分を巻き戻す力)の射程を、直接の相手方を越えて「転得者」、つまり又買いした者にまで及ぼす条文である。ただし無条件ではない。あなたが転得の時点で「元の取引が更生債権者を害する」と知っていたか、あなたが内部関係者(86 条の 2 第 2 項)だったか、タダ(無償)またはそれに等しい形で手に入れたか。この三つのどれかに当てはまったときだけ、あなたの手元の財産は更生財団へ戻される。知らずに相場どおりの対価で買った善意の転得者は守られる。だが「知っていた」ラインのどちら側に立つかで、あなたの資産は守られも奪われもする。

法的な位置づけ

会社更生法 93 条は転得者に対する否認を定める規定であり、更生会社の財産処分につき否認原因がある場合に、その財産を転得した者に対しても否認権を行使できる旨を規定する。行使には、転得者の悪意、内部関係者該当、または無償取得のいずれかが必要となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1転得者否認とは何ですか?

更生会社の財産処分に否認原因がある場合に、その財産を又買いした転得者に対しても否認権を行使できる制度です。会社更生法 93 条が定め、悪意・内部者・無償のいずれかが要件となります。

Q2会社更生法の否認権はいつまで行使できますか?

更生手続開始から 2 年、または対象行為の時から 20 年で行使できなくなります(会社更生法 98 条)。転得者への行使もこの期間制限に服します。

Q3転得者が複数いる連鎖の場合はどうなりますか?

中間の転得者全員に否認原因があるときに限り、末端の転得者にも否認できます(93 条 1 項ただし書)。連鎖のうち一人でも否認原因が欠ければ、その先には及びません。

Q4善意の転得者でも財産を返さないといけませんか?

善意で相場どおりの対価を払った転得者は原則保護されます。ただし無償取得の場合は善意でも否認の射程に入り、現存利益の限度で返還義務を負うことがあります(93 条 2 項)。

Q5会社更生法でいう内部関係者とは誰ですか?

会社更生法 86 条の 2 第 2 項各号に掲げる者を指し、取締役や親会社など更生会社と密接な関係にある者です。内部者は害意を知らなかったと反証しない限り否認されます。

Q6会社更生法の否認権と破産法の否認権は同じですか?

構造はほぼ同一で、破産法 170 条・民事再生法 134 条にも並行する転得者否認規定があります。手続の種類が異なるだけで、転得者を狙う仕組みは共通します。

Q7否認された財産はどこに戻りますか?

否認の効果により財産は更生会社の更生財団へ復帰し、更生債権者全員のための責任財産として扱われます。特定の債権者だけが回収するわけではありません。

Q8否認権は誰が行使しますか?

更生手続では管財人が否認権を行使します。否認の請求(96 条)または否認の訴えにより、登記・送金記録・財務資料を時系列で固めて立証します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した会社と取引した相手から物を買っただけなのに、なんで自分が返さないといけないんですか?

会社更生法 93 条が、否認の効力を又買いした転得者にも及ぼすからです。ただし全員が対象ではなく、あなたが転得時に「元の取引が債権者を害する」と知っていた場合、内部関係者だった場合、無償で得た場合に限られます(93 条 1 項各号)。業界裏話ヒント:実務では「知っていたか」の立証は管財人側の負担。取得時に相場どおりの対価を払い、売主の素性を確認した記録があれば、善意有償の転得者として守られる可能性が高い。逆に「安さの理由を聞かなかった」こと自体が悪意の推認材料にされることもある

Q2正当な値段で買ったのに否認されることはありますか?

あなたが「元の処分が債権者を害する」と知っていたなら、有償でも否認されえます(93 条 1 項 1 号)。逆に知らずに正当対価で買った善意有償の転得者は、原則として守られます。問題は無償取得で、知らなくても否認の射程に入ります(同項 3 号)。業界裏話ヒント:「無償」には、形だけ対価をつけた実質贈与(これと同視すべき有償行為)も含まれます。親族間で「1 万円で売った」ことにした高額資産は、実質無償とみなされ、善意でも巻き戻される危険がある

Q3管財人から否認の通知が来たら、もう返すしかないんですか?

いいえ、争えます。否認には①元の取引自体に否認原因があること②あなた(転得者)側の要件(悪意・内部者・無償)の両方が必要で、どちらか欠ければ成立しません(93 条 1 項柱書)。無償の場合でも、善意なら現に受けている利益の限度で返せばよいことがあります(91 条 2 項準用、93 条 2 項)。業界裏話ヒント:通知が来た段階で安易に和解せず、まず「元の取引に本当に否認原因があるか」を倒産に強い弁護士に検証させる。元の取引が否認できなければ、転得者のあなたも芋づる式に守られる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「直接取引していなければ否認されない」と思われているが、93 条はまさに又買いした転得者を狙い撃ちにする条文である。二次・三次取得者でも、悪意・内部者・無償のどれかに当たれば、手元の財産を更生財団に奪われる
  • 否認のリスク自体は知っていても、その「悪意」のハードルの低さを甘く見ている人が多い。元の会社が債務超過寸前だと知り得る状況で格安取得すれば、「害することを知っていた」と推認されやすい。「はっきり聞いていない」は免罪符にならない
  • あなたから見れば「正当に金を払って買った自分の財産」。だが更生手続から見れば「更生債権者全員に帰属すべき責任財産が流出した先」。この視点の落差が、安心しきっていたあなたの所有権の足元を崩す
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巻き戻す対象93 条:又買いした転得者の手元にある財産
射程が及ぶ相手二次・三次の転得者(連鎖は全員に原因が必要)
成立要件元の取引の否認原因 + 転得者の悪意・内部者・無償のいずれか
善意者の保護善意有償の転得者は保護、無償善意は現存利益限度(93 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 事業者間の中古設備市場で「相場よりかなり安い」出物に飛びついた。売主はその設備を、資金繰りに行き詰まった別の会社から二束三文で仕入れていた。元の会社が更生手続に入った今、管財人はあなたを 93 条の転得者として狙う。安さの理由を確かめなかったこと自体が、悪意の推認材料にされる
  • もし、あなたが親会社から不採算事業の資産を「帳簿価格の半額」で買い受けた直後、親会社が会社更生を申し立てたとしたら? あなたが内部関係者に当たれば、害意を知らなかったと反証しない限り、その資産は更生財団に取り戻される
  • あなたが資産を又買いした側ではなく、回収する側だったら。更生会社の管財人として、受益者がすでに第三者へ資産を逃がしている。受益者を追っても空。だが転得者に否認原因があれば、最終取得者から直接取り戻せる。逃げ得を許さない最後の網がここにある
  • 残された時間はわずか。更生手続開始から二年が近づき、転得者への否認権が時効で消えようとしている。中間の又買い人全員に否認原因があるかの立証がまだ固まっていない。連鎖のどこか一人で原因が切れれば、末端の財産は守られてしまう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第93条(転得者に対する否認権)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第93条の条文原文は「次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第93条は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。