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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第93条の2(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

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  1. 更生会社がした第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第九十一条の二第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、同項第一号に掲げる場合において、更生会社の受けた反対給付の価額が、第四項に規定する転得者がした反対給付又は消滅した転得者の債権の価額を超えるときは、転得者は、共益債権者として更生会社の受けた反対給付の価額の償還を請求する権利を行使することができる。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、第九十一条の二第一項第二号に掲げる場合において、当該行為の当時、更生会社が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、当該行為の相手方が更生会社がその意思を有していたことを知っていたときは、転得者は、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
  3. 3.前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生会社が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
  4. 4.第一項及び第二項の規定による権利の行使は、転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
  5. 5.管財人は、第一項に規定する行為を転得者に対する否認権の行使によって否認しようとするときは、第九十一条第一項の規定により更生会社財産に復すべき財産の返還に代えて、転得者に対し、当該財産の価額から前各項の規定により共益債権となる額(第九十一条の二第一項第一号に掲げる場合(第一項ただし書に該当するときを除く。)にあっては、更生会社の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。

この条文の基本情報

更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等とは何ですか?

定義更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等とは、会社更生法第93条の2に定められた規定で、「更生会社がした第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第九十一条の二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第93条の2(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第93条の2の条文原文は「更生会社がした第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第九十一条の二…」で始まります。
  3. 会社更生法第93条の2は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第93条の2の前の条は会社更生法第93条です。
  7. 会社更生法第93条の2の次の条は会社更生法第93条の3です。
  8. 会社更生法第93条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第93条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第93条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/93_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法93条の2は、転得者への否認が行われた場合、転得者が更生会社の受けた反対給付の価額を共益債権として償還請求できると定める。管財人の価額償還では転得者の取得コストが控除される。

Q · 倒産会社から転売された設備を知らずに買ったら、管財人に取り上げられて丸損ですか?

丸損ではなく対価相当額を共益債権で取り戻せます

会社更生法93条の2により、転得者に対する否認権が行使されても丸損にはなりません。転得者は第91条の2第1項各号の区分に応じた権利を有し、更生会社が受けた反対給付の価額を共益債権者として優先的に償還請求できます(第1項ただし書)。また管財人が現物返還に代えて価額償還を選ぶ場合は、転得者が前者へ払った取得コスト分が控除されます(第5項)。ただし相手方が隠匿等の処分意思を知っていた悪質類型では権利が縮減します(第2項)。

解説

中古の機械設備をある業者から買った。その業者は、もともと別の会社から仕入れていた。半年後、その大元の会社が会社更生手続に入る。すると、あなたのもとに管財人から通知が届く。「その設備は更生会社財産に復すべきものだ、引き渡せ」。これが転得者(てんとくしゃ、第三者を介して財産を二次取得した人)に対する否認権の行使だ。あなたは取引に何の落ち度もないのに巻き込まれる。だが本条は、丸裸で取り上げられそうなあなたに一本のロープを握らせる。元の取引が否認されたとき、転得者であるあなたは、更生会社が受け取った反対給付(対価)の価額について、共益債権者(更生債権より先に弁済される優先的地位の債権者)として償還を請求できる。さらに管財人が現物の返還ではなく価額の償還を選ぶ場合、あなたが財産を取得するために払ったコスト分は控除される(第5項)。知らなければ言い値で持っていかれる、知っていれば取り返せる。その分岐点がこの条文だ。

法的な位置づけ

会社更生法93条の2は、転得者に対する否認権の効果を定める規定である。更生会社の行為が転得者への否認により否認されたとき、転得者は第91条の2第1項各号の区分に応じた権利を行使でき、一定の場合には更生会社が受けた反対給付の価額について共益債権者として償還を請求できる。管財人は現物返還に代えて価額償還を選択でき、その際は転得者の取得コストが控除される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.否認の対象行為を特定する 管財人の請求の前提となる行為が、第86条第1項・第3項(詐害行為)または第86条の2第1項(相当対価処分)のいずれの否認原因に当たるかを確認する。否認の根拠が定まらなければ転得者の権利区分も定まらない
  2. 2.自分の権利区分を特定する 第91条の2第1項各号の区分に応じて転得者が行使できる権利を特定する。第2項(隠匿等の処分意思を相手方が知っていた悪質類型)に該当しないかも併せて確認する
  3. 3.共益債権として償還請求を主張する 更生会社が受けた反対給付の価額について、第1項ただし書により共益債権者としての償還請求権を文書で主張する。単なる更生債権者に落とされないよう初期に立場を明示する
  4. 4.価額償還の控除額を先に固める 管財人が第5項で価額償還を選ぶ場合、前者へ払った反対給付または消滅債権の価額(第4項の上限内)を控除させる。根拠資料を揃えて先に提出し、控除を小さく見積もられるのを防ぐ
  5. 5.否認権の行使期間を点検する 管財人の否認権の行使が会社更生法98条の行使期間内かを確認する。期間を超えていれば、争う前に否認の主張自体を退けられる場合がある

よくある質問 AI による整理

Q1転得者とは何ですか?

第三者を介して財産を二次取得した人をいいます。倒産会社が流出させた財産を直接の相手方からさらに買い受けた買主が典型例で、会社更生法93条の2の対象になります。

Q2会社更生の否認権とは何ですか?

倒産直前の財産流出取引を巻き戻し、債権者全体のために財産を更生会社へ取り戻す管財人の権利です。その効力は取引の二次取得者である転得者にも及びます。

Q3共益債権は更生債権より先に払われますか?

はい。共益債権は手続外で随時・優先的に弁済される強い地位で、大幅カットされる更生債権とは扱いが異なります。だから共益債権枠の確保が回収率を左右します。

Q4会社更生法の否認権に行使期間はありますか?

あります。会社更生法98条により行使期間の制限があり、一般に更生手続開始から2年、行為時から20年程度の除斥とされます(最新の改正状況は要確認)。

Q5詐害行為の否認と転得者否認はどう違いますか?

詐害行為否認は更生会社の相手方に対するもの、転得者否認はその相手方からさらに取得した者に対するものです。93条の2は否認の効果が転得者に及ぶ場面を規律します。

Q6アセットディールに否認リスクはありますか?

あります。譲渡元が直前に親会社等から資産を移していた場合、その移転が否認対象だと買主が転得者として返還を求められます。デューデリで連鎖をたどる必要があります。

Q7管財人が価額償還を選んだら支払額はどう決まりますか?

第5項により、財産の価額から共益債権となる額(転得者の取得コスト等、第4項の上限あり)を控除した額になります。控除の根拠資料を先に出すかで最終額が動きます。

Q8中古不動産でも前々所有者の倒産が影響しますか?

影響しえます。登記が有効でも、更生会社からの最初の移転が否認対象なら効果は転得者まで及びます。本条により現物を失っても対価相当額を優先回収できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1倒産した会社が元の持ち主だった物を、知らずに中古で買いました。本当に取り上げられるんですか?

転得者に対する否認(会社更生法第93条)が成立すれば、財産は更生会社財産へ復します。ただし無条件ではなく、転得者の主観要件や前者との関係が問われます。そして否認されても、本条第1項により更生会社が受けた反対給付の価額を共益債権として請求できます。実務のポイント:実務では管財人が現物返還と価額償還のどちらを選ぶかで転得者の手取りが変わります。第5項の価額償還なら取得コストが控除されるため、どちらの方式かを最初に確認するのが分かれ目です

Q2共益債権で返してもらえると言われても、それってちゃんと払われるんですか?

共益債権は更生債権に優先して随時弁済される強い地位です(更生債権が大幅カットされるのに対し、共益債権は手続外で優先弁済される)。だから「否認されたら丸損」ではなく、優先枠を確保できるかが争点になります。実務のポイント:同じ被否認でも、共益債権者として扱われるか単なる更生債権者に落とされるかで回収率が桁違いです。本条第1項各号と第2項のどちらが適用されるか(隠匿等の処分意思の有無)が、その境目を決めます

Q3管財人が「現物を返せ」ではなく「お金で精算する」と言ってきました。これは有利なんですか不利なんですか?

第5項で管財人は、現物返還に代えて価額償還を選べます。この場合、財産の価額から共益債権となる額(あなたの取得コスト等)を控除した額の支払を求められます。つまりあなたが払ったコスト分は差し引かれる建付けです。実務のポイント:控除額の算定根拠(前者へ払った反対給付や消滅した債権の価額、第4項の上限)を資料で固めて先に出すかどうかで、最終精算額が動きます。管財人任せにすると控除を小さく見積もられがちです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「善意で正当に買ったのだから、自分の物が取り上げられるはずがない」と思い込みがちだが、転得者に対する否認は、転得者自身の主観要件や前者との関係次第で成立しうる。あなたが誠実でも、取引の連鎖をさかのぼった先に否認原因があれば、財産は更生会社財産へ復する対象になる
  • 「否認されたら払った金は丸損だ」と諦める人が多いが、これは深刻さの方向を読み違えている。本条はむしろ転得者を救う規定で、更生会社が受けた反対給付の価額を共益債権として優先回収できる。問題は損をするかどうかではなく、共益債権という優先枠を取り損ねないかどうかだ
  • あなたから見れば「正当な対価を払った買い物」だが、管財人から見れば「債権者全体のために回収すべき財産」。この視角の落差を理解しないまま全額返還に応じると、第5項の控除も共益債権の主張も使わずに終わる。法律が用意した武器を知らずに手放すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
否認の名宛人93条の2:転得者(二次取得者)86条:詐害行為の相手方(直接の取得者)
86条の2:相当対価処分の相手方
取得者が得る権利91条の2第1項各号の区分に応じた権利+反対給付価額の共益債権(第1項ただし書)91条による更生会社財産への復帰が前提
91条の2が定める相手方の反対給付に関する権利
悪質類型での縮減第2項:隠匿等の処分意思を相手方が知っていた場合は権利縮減—
86条の2第2項:隠匿等の処分意思の要件で否認
管財人の選択肢第5項:現物返還に代えて控除後の価額償還を請求可91条1項:原則は更生会社財産への現物返還
91条の2:反対給付の現存利益等の返還

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
破產法第78條至第82條・民法第244條

台湾は破產法の否認權と民法244條の詐害行為撤銷權を併用し、後者は明文で轉得人にも及ぶ。日本の転得者否認と機能的に対応する。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제110조

韓国は債務者回生法110条で전득자(転得者)に対する否認を明文化。日本の構造に近く、転得者の主観要件を問う点も類似する。

ドイツ
InsO § 145

ドイツは InsO §145で Rechtsnachfolger(権利承継者・転得者)に対する Anfechtung を規律。否認の効力が承継者へ及ぶ条件を定め、本条の母法的位置にある。

アメリカ
11 U.S.C. § 550

米国連邦倒産法 §550は、否認された移転について subsequent transferee からの回収を定めるが、善意・対価・無認識の transferee は §550(b) で保護され、日本の控除構造とは保護法理が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが事業譲渡で工場の生産ラインを丸ごと買い取った。譲渡元は数か月前に大手取引先から設備を譲り受けていた。その大手が会社更生を申し立て、管財人が「あの設備譲渡は詐害行為だ」とあなたに返還を求めてくる。あなたは転得者として、自分が払った代金分を共益債権で取り返せるかどうかの攻防に立たされる
  • もし、あなたが買った中古不動産の前々所有者が会社更生に入ったらどうなる? 登記簿上はきれいに見えても、更生会社からの最初の移転が否認対象なら、波はあなたまで届く。本条を知っていれば、現物を失っても対価相当額を優先回収できる道が残る
  • M&A のアセットディール。買収先が直前に親会社から資産を移していた。親会社が破綻、更生手続へ。あなたは転得者だ。デューデリで否認リスクを潰しておかなかった代償が、この条文の射程内で現れる
  • 管財人からの通知に「価額償還を請求する」とある。あなたに残された交渉時間は限られる。第5項の控除額(あなたの取得コスト)を正しく主張できるか、漫然と全額を払うか。最初の書面のやり取りで、回収できる金額が数百万円単位で動く

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが更生債権者や管財人の側で財産回復を図る立場なら、転得者を丸裸にはできない構造を前提に動くこと。第91条の2第1項各号に対応する転得者の権利、第1項ただし書の共益債権、第5項の価額控除を織り込んだ精算案を組む。第2項の隠匿等の処分意思が立証できる事案では転得者の権利が縮減するため、相手方の主観に関する証拠(第3項の推定が働く類型か)を早期に固める

訴えられた側:あなたが返還を求められた転得者なら、まず否認の対象行為が第86条第1項・第3項または第86条の2第1項のいずれかを確認。その上で第91条の2第1項各号に応じた自分の権利を特定し、更生会社の受けた反対給付の価額について共益債権者としての償還請求(第1項ただし書)を主張する。管財人が価額償還を選ぶなら、第5項により自分が前者へ払った反対給付または消滅債権の価額(第4項の上限)を控除させる。否認権の行使期間も必ず点検する

時効(請求できる期限):特定の私法上の時効ではなく、管財人の否認権自体に行使期間の制限がある(会社更生法第98条。一般に更生手続開始から2年、行為時から20年程度の除斥とされるが、最新の改正状況をご確認ください)。転得者として共益債権を行使する場面は、否認権が有効に行使されたことが前提となるため、まず管財人の請求がこの期間内かを確認する

学説

通説:転得者に対する否認は、転得者自身の主観要件や前者との関係に応じて成否が決まる。否認が成立しても本条により転得者は反対給付価額について共益債権を取得し、価額償還の際は取得コストが控除されるため、取引の安全と更生会社財産の回復との均衡が図られると解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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