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会社更生法 第91条の2(更生会社の受けた反対給付に関する相手方の権利等)

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  1. 第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項に規定する行為が否認されたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
  2. 更生会社の受けた反対給付が更生会社財産中に現存する場合当該反対給付の返還を請求する権利
  3. 更生会社の受けた反対給付が更生会社財産中に現存しない場合共益債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
  4. 2.前項第二号の規定にかかわらず、同号に掲げる場合において、当該行為の当時、更生会社が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、相手方が更生会社がその意思を有していたことを知っていたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
  5. 更生会社の受けた反対給付によって生じた利益の全部が更生会社財産中に現存する場合共益債権者としてその現存利益の返還を請求する権利
  6. 更生会社の受けた反対給付によって生じた利益が更生会社財産中に現存しない場合更生債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利
  7. 更生会社の受けた反対給付によって生じた利益の一部が更生会社財産中に現存する場合共益債権者としてその現存利益の返還を請求する権利及び更生債権者として反対給付と現存利益との差額の償還を請求する権利
  8. 3.前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生会社が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
  9. 4.管財人は、第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項に規定する行為を否認しようとするときは、前条第一項の規定により更生会社財産に復すべき財産の返還に代えて、相手方に対し、当該財産の価額から前三項の規定により共益債権となる額(第一項第一号に掲げる場合にあっては、更生会社の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 91 条の 2 は、否認された行為の相手方に反対給付の返還請求権を保障する。反対給付が現存すれば返還を、現存しなければ共益債権として価額償還を請求できる。

Q · 倒産した取引先との売買が否認されたら、払った代金は戻ってくる?

戻る。ただし隠匿意思を知っていたと一部が更生債権に下がる

会社更生法 91 条の 2 により、否認された行為の相手方は反対給付の返還を請求できます。受けた反対給付が更生会社の財産中に現存すれば現物返還を、現存しなければ共益債権者として価額償還を請求できます(1項)。共益債権は更生計画に拘束されず随時全額弁済されます。ただし相手方が更生会社の隠匿等の処分意思を知っていた場合、現存利益部分のみが共益債権となり、差額は更生債権に格下げされます(2項)。

解説

取引先に商品を納め、代金もきちんと受け取った。半年後、その取引先が会社更生手続に入り、管財人があなたとの取引を「否認」する。否認とは、倒産直前に流出した財産を裁判所の手続で巻き戻す制度だ。ここであなたが直面するのは、納めた商品(反対給付)は財団に返せと言われるのに、受け取った代金はどうなるのか、という宙づりの問題。その答えがこの条文にある。受け取った反対給付が更生会社の財産中に現物で残っていれば、その返還を請求できる。残っていなければ、共益債権者として価額の償還を請求できる。共益債権は更生計画に拘束されず随時全額弁済される、いわば回収順位の特急券だ。ところが、あなたが更生会社の隠匿意思を知っていた場合、その特急券は一部が更生債権へ格下げされる。更生債権は計画次第で数割しか戻らないこともある。知っていたか否かの一点で、回収額が全額か紙くずかに分かれる。

法的な位置づけ

会社更生法 91 条の 2 は、第 86 条・第 86 条の 2 に基づき否認された行為の相手方が行使できる権利を定める規定である。反対給付が現存する場合の返還請求権、現存しない場合の共益債権としての価額償還請求権を保障し、相手方が更生会社の隠匿意思を知っていた場合には現存利益部分のみを共益債権とし、差額を更生債権とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認権とは何ですか?

倒産手続開始前に流出した財産を管財人が手続上巻き戻し、財団に回復させる権利です。債権者全体への公平な弁済を確保するための倒産法上の制度です。

Q2共益債権とは何ですか?

更生計画に拘束されず随時かつ優先的に全額弁済される請求権です。否認された善意の相手方の価額償還請求権はこれに当たり、回収順位の特急券といえます。

Q3会社更生の否認はいつまでできますか?

否認権は管財人が行使して初めて効果が生じます。会社更生法上は更生手続開始から一定期間で行使できなくなるため、最新の改正状況を確認してください。

Q4現存利益とは何ですか?

受領した反対給付によって相手方の財産に現に残っている利益です。費消・滅失した部分は含まれず、共益債権と更生債権の取り分を分ける基準になります。

Q5会社更生と破産の否認はどう違いますか?

制度趣旨は同じで、破産は破産法 168 条、会社更生は本条が相手方の地位を規律します。倒産法制の統一改正で両者の規律は概ね揃えられています。

Q6反対給付の価額償還とは何ですか?

受けた反対給付が現物で残っていない場合に、その金銭的価値の支払いを請求することです。善意なら共益債権、悪意なら更生債権として扱われます。

Q7親会社や役員との取引は否認されやすいですか?

86 条の 2 第 2 項の関係者に当たる場合、隠匿意思を知っていたと推定されます(3項)。知らなかったことの立証責任が相手方に転嫁され、不利になりやすいです。

Q8管財人が価額償還を選べるのはなぜですか?

本条 4 項により、管財人は財産の返還に代えて、価額から共益債権額を控除した額の償還を相手方に請求できます。財団管理の便宜のための選択権です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1否認されたら、払ったお金は一切戻ってこないんですか?

戻ります。本条は否認された相手方に、反対給付が現存すれば現物返還、現存しなければ共益債権としての価額償還を保障しています(1項)。問題は全額か一部かで、相手の隠匿意思を知っていた場合は一部が更生債権に格下げされます。業界裏話ヒント:管財人が相手方の権利を丁寧に説明してくれるとは限りません。共益債権としての地位は自分から主張し届け出て初めて確実になり、黙っていると更生債権扱いで処理されることがある

Q2共益債権と更生債権って、そんなに違うんですか?

天と地ほど違います。共益債権は更生計画に拘束されず随時全額弁済されますが(会社更生法127条)、更生債権は計画で大幅にカットされ、数割しか戻らないことも珍しくありません。業界裏話ヒント:同じ否認案件でも善意の相手方は共益債権で全額、悪意の相手方は更生債権で数割という差がつく。善意か悪意かの認定は取引当時の与信記録や稟議書で決まるので、普段から残しているかが回収額を一桁変える

Q3適正な価格で買ったのに否認されることなんてあるんですか?

あります。相当の対価を得てした財産処分でも、更生会社に隠匿等の処分意思があり、相手方がそれを知っていれば否認されます(86条の2)。価格が適正でも、相手の資産隠しに加担したとみなされれば対象です。業界裏話ヒント:相手が役員や親会社など内部に近い立場だと隠匿意思を知っていたと推定され(本条3項)、知らなかったことの立証責任が相手方に転嫁される。グループ会社間の取引ほど、この推定で不利になりやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「否認されたら払った代金は丸損だ」と多くの人が問いを立てるが、その問いそのものが誤っている。本条は否認された相手方に反対給付の返還請求権を明確に保障している。問うべきは「戻るか否か」ではなく「共益債権として全額戻るか、更生債権に格下げされて数割か」だ
  • 「適正価格で買ったのだから否認されない」と思われがちだが、相当の対価を得てした処分行為でも、隠匿等の処分意思と相手方の悪意が揃えば否認される(86条の2)。価格の妥当性は否認を免れる切り札ではない
  • 共益債権で戻ると聞いて安心する人は、その「共益債権」が一部に過ぎないことを見落としている。隠匿意思を知っていた場合、現存利益部分だけが共益債権で、反対給付との差額は更生債権に落ちる(2項3号)。共益債権という言葉だけで全額回収を期待すると、実際の配分で足をすくわれる
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規律内容会社更生法 91 条の 2:否認された行為の相手方が行使できる権利
発動場面否認が確定した後の相手方による返還・償還請求
善意・悪意の影響悪意なら現存利益を超える部分が更生債権に格下げ(2項)
回収順位への帰結共益債権(全額随時)と更生債権(計画次第)に分かれる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金繰りに窮した取引先から、相場どおりの価格で在庫を一括で買い取った。良い取引のつもりだった。半年後その会社が更生手続に入り、管財人から「あの売買を否認する、在庫を返せ」と通知が届く。あなたが払った代金が共益債権で全額戻るか、更生債権で数割に削られるか、その分かれ目は売買当時あなたが相手の隠匿意思を知っていたかどうかだ
  • もし、あなたが受け取った代金をすでに別の支払いに回してしまっていたら? 現物が残っていない以上、現物返還は請求できず、共益債権としての価額償還になる。だが隠匿意思絡みの否認(86条の2)では、現存利益がいくら残るかで共益債権と更生債権の取り分が変わる。お金を何に使ったかの記録が、そのまま回収額を左右する
  • 管財人が否認の請求をしてきた。共益債権の届出をするか、現存利益を主張するか、残された時間は限られている。動かなければ更生債権の列に黙って並ばされる
  • あなたが更生会社の役員や親会社など、内部に近い立場で取引していた場合、隠匿意思を「知っていたと推定」される(3項)。知らなかったと立証する責任が、あなたの側に転嫁される。普通の取引先より一段重い立場に置かれている
  • 倒産しかけの会社から、ちゃんと時価で工場設備を買った。対価は適正だったのだから否認されないと思っていた。だが会社がその売却代金を隠す意図を持ち、あなたがそれを知っていたなら、相当の対価でも否認される(86条の2)。適正価格は免罪符にならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第91条の2(更生会社の受けた反対給付に関する相手方の権利等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第91条の2の条文原文は「第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項に規定する行為が否認されたときは、相手方は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使…」で始まります。
  3. 会社更生法第91条の2は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第91条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。