要点会社更生法 91 条の 2 は、否認された行為の相手方に反対給付の返還請求権を保障する。反対給付が現存すれば返還を、現存しなければ共益債権として価額償還を請求できる。
Q · 倒産した取引先との売買が否認されたら、払った代金は戻ってくる?
戻る。ただし隠匿意思を知っていたと一部が更生債権に下がる
会社更生法 91 条の 2 により、否認された行為の相手方は反対給付の返還を請求できます。受けた反対給付が更生会社の財産中に現存すれば現物返還を、現存しなければ共益債権者として価額償還を請求できます(1項)。共益債権は更生計画に拘束されず随時全額弁済されます。ただし相手方が更生会社の隠匿等の処分意思を知っていた場合、現存利益部分のみが共益債権となり、差額は更生債権に格下げされます(2項)。
取引先に商品を納め、代金もきちんと受け取った。半年後、その取引先が会社更生手続に入り、管財人があなたとの取引を「否認」する。否認とは、倒産直前に流出した財産を裁判所の手続で巻き戻す制度だ。ここであなたが直面するのは、納めた商品(反対給付)は財団に返せと言われるのに、受け取った代金はどうなるのか、という宙づりの問題。その答えがこの条文にある。受け取った反対給付が更生会社の財産中に現物で残っていれば、その返還を請求できる。残っていなければ、共益債権者として価額の償還を請求できる。共益債権は更生計画に拘束されず随時全額弁済される、いわば回収順位の特急券だ。ところが、あなたが更生会社の隠匿意思を知っていた場合、その特急券は一部が更生債権へ格下げされる。更生債権は計画次第で数割しか戻らないこともある。知っていたか否かの一点で、回収額が全額か紙くずかに分かれる。
会社更生法 91 条の 2 は、第 86 条・第 86 条の 2 に基づき否認された行為の相手方が行使できる権利を定める規定である。反対給付が現存する場合の返還請求権、現存しない場合の共益債権としての価額償還請求権を保障し、相手方が更生会社の隠匿意思を知っていた場合には現存利益部分のみを共益債権とし、差額を更生債権とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産手続開始前に流出した財産を管財人が手続上巻き戻し、財団に回復させる権利です。債権者全体への公平な弁済を確保するための倒産法上の制度です。
更生計画に拘束されず随時かつ優先的に全額弁済される請求権です。否認された善意の相手方の価額償還請求権はこれに当たり、回収順位の特急券といえます。
否認権は管財人が行使して初めて効果が生じます。会社更生法上は更生手続開始から一定期間で行使できなくなるため、最新の改正状況を確認してください。
受領した反対給付によって相手方の財産に現に残っている利益です。費消・滅失した部分は含まれず、共益債権と更生債権の取り分を分ける基準になります。
制度趣旨は同じで、破産は破産法 168 条、会社更生は本条が相手方の地位を規律します。倒産法制の統一改正で両者の規律は概ね揃えられています。
受けた反対給付が現物で残っていない場合に、その金銭的価値の支払いを請求することです。善意なら共益債権、悪意なら更生債権として扱われます。
86 条の 2 第 2 項の関係者に当たる場合、隠匿意思を知っていたと推定されます(3項)。知らなかったことの立証責任が相手方に転嫁され、不利になりやすいです。
本条 4 項により、管財人は財産の返還に代えて、価額から共益債権額を控除した額の償還を相手方に請求できます。財団管理の便宜のための選択権です。
戻ります。本条は否認された相手方に、反対給付が現存すれば現物返還、現存しなければ共益債権としての価額償還を保障しています(1項)。問題は全額か一部かで、相手の隠匿意思を知っていた場合は一部が更生債権に格下げされます。業界裏話ヒント:管財人が相手方の権利を丁寧に説明してくれるとは限りません。共益債権としての地位は自分から主張し届け出て初めて確実になり、黙っていると更生債権扱いで処理されることがある
天と地ほど違います。共益債権は更生計画に拘束されず随時全額弁済されますが(会社更生法127条)、更生債権は計画で大幅にカットされ、数割しか戻らないことも珍しくありません。業界裏話ヒント:同じ否認案件でも善意の相手方は共益債権で全額、悪意の相手方は更生債権で数割という差がつく。善意か悪意かの認定は取引当時の与信記録や稟議書で決まるので、普段から残しているかが回収額を一桁変える
あります。相当の対価を得てした財産処分でも、更生会社に隠匿等の処分意思があり、相手方がそれを知っていれば否認されます(86条の2)。価格が適正でも、相手の資産隠しに加担したとみなされれば対象です。業界裏話ヒント:相手が役員や親会社など内部に近い立場だと隠匿意思を知っていたと推定され(本条3項)、知らなかったことの立証責任が相手方に転嫁される。グループ会社間の取引ほど、この推定で不利になりやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 会社更生法 91 条の 2:否認された行為の相手方が行使できる権利 | — |
| 発動場面 | 否認が確定した後の相手方による返還・償還請求 | — |
| 善意・悪意の影響 | 悪意なら現存利益を超える部分が更生債権に格下げ(2項) | — |
| 回収順位への帰結 | 共益債権(全額随時)と更生債権(計画次第)に分かれる | — |
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