要点会社更生法 84 条は、管財人が更生手続開始後遅滞なく、更生に至った事情や財産の現状、役員責任査定を要する事情の有無を記載した報告書を裁判所に提出する義務を定める。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、管財人はまず何を裁判所に出すの?
管財人が裁判所に出す最初の報告書を定める規定です
会社更生法 84 条により、管財人は更生手続開始後「遅滞なく」、更生に至った事情、会社の業務及び財産の経過と現状、そして第百条の役員等責任査定決定を必要とする事情の有無等を記載した報告書を裁判所に提出します(1 項)。さらに裁判所は随時、管理状況その他の事項について報告を命じることができます(2 項)。この報告書は利害関係人が閲覧・謄写でき(11 条)、債権者には回収見込みの地図、元役員には責任追及の引き金となります。
取引先が会社更生手続に入った、あるいはあなたが元取締役だった会社が更生を申し立てた。そのニュースを聞いた多くの人が見落とすのが、84条が定める管財人の報告書だ。管財人は手続開始後「遅滞なく」、更生に至った事情、会社の業務と財産の現状、そして決定的なのが、第百条の役員等責任査定決定を必要とする事情の有無を裁判所に報告しなければならない。つまりこの一通の報告書が、元経営陣の個人責任を追及するかどうかの最初の引き金になる。倒産すれば過去の経営判断は水に流れると思っている元役員ほど、この条文を知らない。逆に債権者であるあなたにとっては、この報告書こそ、回収の見込みと責任追及の方向を読み解く最初の地図になる。
会社更生法 84 条は管財人の裁判所への報告義務を定める規定である。管財人は更生手続開始後遅滞なく、更生に至った事情、会社の業務及び財産の経過と現状、役員等責任査定決定を要する事情の有無等を記載した報告書を提出し、裁判所は随時さらなる報告を命じることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
管財人が更生手続開始後遅滞なく、更生に至った事情や財産の現状、役員責任査定を要する事情の有無を記載した報告書を裁判所に提出する義務を定めた規定です。
利害関係人であれば閲覧・謄写を請求できます(会社更生法 11 条)。債権者は報告書から再建か清算かの方向と自分の回収見込みを読み取れます。
固定の期限はなく、事案の規模により数週間から数か月の幅があります。ただし管財人の善管注意義務(80 条)の範囲で速やかに行う必要があります。
消えません。会社が元役員に持つ損害賠償請求権は管財人に引き継がれ、84 条報告と 100 条査定を通じて元役員個人の資産まで追及されることがあります。
通常の損害賠償訴訟を経ず、裁判所が簡易迅速に元役員へ支払いを命じる決定です(100 条)。84 条報告がその端緒になります。
報告の不当な遅延で関係者に損害が生じれば、管財人自身の善管注意義務違反(80 条)として責任を問われる余地があります。
報告書から共益債権か更生債権かの扱い、再建可能性を見極め、取引継続か撤退かを判断できます。通知を待つより閲覧請求が有利です。
会社更生は株式会社限定で、経営権が管財人に専属し、担保権者も手続に取り込む強力な再建型です。民事再生は経営者が原則続投する点が異なります。
そうとは限りません。会社が更生会社に対して持つ損害賠償請求権は管財人に引き継がれ、84条報告書で「役員責任査定を要する事情」が指摘されると、100条の査定手続で元役員個人に支払いが命じられることがあります。業界裏話ヒント:役員責任査定は通常の損害賠償訴訟と違い、訴状も口頭弁論もなく裁判所が簡易迅速に決定します。気づいたら査定決定が出ていることがあるので、元役員ほど早く専門家に相談すべきです
管財人の84条報告書は、利害関係人であるあなたが閲覧・謄写できます(会社更生法11条)。報告書には更生に至った事情と業務・財産の現状が書かれ、配当の見込みや再建可能性の感触を早期につかめます。業界裏話ヒント:多くの債権者はこの閲覧権を使わず通知を待つだけですが、報告書を先に読めば、撤退か取引継続かの判断で他の債権者より一歩先に動けます
固定の期限はなく、事案の規模により数週間から数か月の幅があります。ただし2項により、裁判所は随時さらなる報告を命じることができます。業界裏話ヒント:「遅滞なく」は努力目標に見えて、実は管財人の善管注意義務(80条)と結びついています。報告が不当に遅れて関係者が損害を被れば、管財人自身の責任問題に発展しうるので、実務では相当な緊張感をもって運用されています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 84 条:管財人の裁判所への報告書提出義務 | — |
| 前提となる地位・職務基準 | 72 条:管財人への業務経営権・財産管理処分権の専属 | — |
| タイミング | 開始後遅滞なく(1 項)+裁判所が随時命令(2 項) | — |
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