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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第84条(裁判所への報告)

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  1. 管財人は、更生手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
  2. 一更生手続開始に至った事情
  3. 二更生会社の業務及び財産に関する経過及び現状
  4. 三第九十九条第一項の規定による保全処分又は第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無
  5. 四その他更生手続に関し必要な事項
  6. 2.管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

この条文の基本情報

裁判所への報告とは何ですか?

定義裁判所への報告とは、会社更生法第84条に定められた規定で、「管財人は、更生手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第84条(裁判所への報告)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第84条の条文原文は「管財人は、更生手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第84条は第三款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第84条の前の条は会社更生法第83条です。
  7. 会社更生法第84条の次の条は会社更生法第85条です。
  8. 会社更生法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/84

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法84条は、管財人が更生手続開始後遅滞なく、更生に至った事情や財産の現状、役員責任査定を要する事情の有無を記載した報告書を裁判所に提出する義務を定める。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、管財人はまず何を裁判所に出すの?

管財人が裁判所に出す最初の報告書を定める規定です

会社更生法84条により、管財人は更生手続開始後「遅滞なく」、更生に至った事情、会社の業務及び財産の経過と現状、そして第百条の役員等責任査定決定を必要とする事情の有無等を記載した報告書を裁判所に提出します(1項)。さらに裁判所は随時、管理状況その他の事項について報告を命じることができます(2項)。この報告書は利害関係人が閲覧・謄写でき(11条)、債権者には回収見込みの地図、元役員には責任追及の引き金となります。

解説

取引先が会社更生手続に入った、あるいはあなたが元取締役だった会社が更生を申し立てた。そのニュースを聞いた多くの人が見落とすのが、84条が定める管財人の報告書だ。管財人は手続開始後「遅滞なく」、更生に至った事情、会社の業務と財産の現状、そして決定的なのが、第百条の役員等責任査定決定を必要とする事情の有無を裁判所に報告しなければならない。つまりこの一通の報告書が、元経営陣の個人責任を追及するかどうかの最初の引き金になる。倒産すれば過去の経営判断は水に流れると思っている元役員ほど、この条文を知らない。逆に債権者であるあなたにとっては、この報告書こそ、回収の見込みと責任追及の方向を読み解く最初の地図になる。

法的な位置づけ

会社更生法84条は管財人の裁判所への報告義務を定める規定である。管財人は更生手続開始後遅滞なく、更生に至った事情、会社の業務及び財産の経過と現状、役員等責任査定決定を要する事情の有無等を記載した報告書を提出し、裁判所は随時さらなる報告を命じることができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.更生手続開始を知ったら債権届出の期限を確認 取引先や元勤務先の更生手続開始を知ったら、まず裁判所・管財人からの通知で債権届出の期限と方法を確認する。届出を逃すと配当から除外されるリスクがある
  2. 2.利害関係人として84条報告書の閲覧・謄写を請求 利害関係人として、管財人が裁判所に提出した84条報告書の閲覧・謄写を請求する(会社更生法11条)。再建か清算か、自分の債権が共益債権か更生債権かを読み取る
  3. 3.元役員は在任中の意思決定資料を保全 元役員は、報告書で100条の役員等責任査定の対象に挙げられる可能性を想定し、在任中の取締役会議事録、稟議書、意思決定資料を散逸させず保全する
  4. 4.査定決定が出る前に管財人へ反証を提示 役員等責任査定は簡易迅速に進むため、決定が出る前に管財人へ事実関係と反証資料を提示する。決定後は異議の訴えを期間内に提起できるか弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法84条とは何ですか?

管財人が更生手続開始後遅滞なく、更生に至った事情や財産の現状、役員責任査定を要する事情の有無を記載した報告書を裁判所に提出する義務を定めた規定です。

Q2管財人の報告書は誰でも見られますか?

利害関係人であれば閲覧・謄写を請求できます(会社更生法11条)。債権者は報告書から再建か清算かの方向と自分の回収見込みを読み取れます。

Q3「遅滞なく」とは具体的にいつまでですか?

固定の期限はなく、事案の規模により数週間から数か月の幅があります。ただし管財人の善管注意義務(80条)の範囲で速やかに行う必要があります。

Q4会社が倒産すれば元役員の責任も消えますか?

消えません。会社が元役員に持つ損害賠償請求権は管財人に引き継がれ、84条報告と100条査定を通じて元役員個人の資産まで追及されることがあります。

Q5役員等責任査定決定とはどんな手続ですか?

通常の損害賠償訴訟を経ず、裁判所が簡易迅速に元役員へ支払いを命じる決定です(100条)。84条報告がその端緒になります。

Q6管財人が報告を怠ったらどうなりますか?

報告の不当な遅延で関係者に損害が生じれば、管財人自身の善管注意義務違反(80条)として責任を問われる余地があります。

Q7債権者は報告書をどう活用すべきですか?

報告書から共益債権か更生債権かの扱い、再建可能性を見極め、取引継続か撤退かを判断できます。通知を待つより閲覧請求が有利です。

Q8会社更生法は破産や民事再生とどう違いますか?

会社更生は株式会社限定で、経営権が管財人に専属し、担保権者も手続に取り込む強力な再建型です。民事再生は経営者が原則続投する点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が倒産したら、もう昔の役員は何も問われないんですよね?

そうとは限りません。会社が更生会社に対して持つ損害賠償請求権は管財人に引き継がれ、84条報告書で「役員責任査定を要する事情」が指摘されると、100条の査定手続で元役員個人に支払いが命じられることがあります。実務のポイント:役員責任査定は通常の損害賠償訴訟と違い、訴状も口頭弁論もなく裁判所が簡易迅速に決定します。気づいたら査定決定が出ていることがあるので、元役員ほど早く専門家に相談すべきです

Q2債権者だけど、会社の中で何が起きてるのか全然分からない

管財人の84条報告書は、利害関係人であるあなたが閲覧・謄写できます(会社更生法11条)。報告書には更生に至った事情と業務・財産の現状が書かれ、配当の見込みや再建可能性の感触を早期につかめます。実務のポイント:多くの債権者はこの閲覧権を使わず通知を待つだけですが、報告書を先に読めば、撤退か取引継続かの判断で他の債権者より一歩先に動けます

Q3「遅滞なく」って、具体的にいつまでですか?

固定の期限はなく、事案の規模により数週間から数か月の幅があります。ただし2項により、裁判所は随時さらなる報告を命じることができます。実務のポイント:「遅滞なく」は努力目標に見えて、実は管財人の善管注意義務(80条)と結びついています。報告が不当に遅れて関係者が損害を被れば、管財人自身の責任問題に発展しうるので、実務では相当な緊張感をもって運用されています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が倒産すれば元取締役の責任も一緒に消える」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。会社が消えても、会社が元役員に対して持つ損害賠償請求権は管財人に引き継がれ、84条の報告と100条の査定を通じて、元役員の個人資産まで追及されうる
  • 管財人の報告書は単なる事務手続だと知ってはいても、その報告書が「役員責任査定を必要とする事情の有無」を名指しで含むことの重みを知らない人が多い。これは通常の損害賠償訴訟を経ずに、簡易な査定決定で元役員に支払いを命じる入口になる
  • 報告書は裁判所だけが見るものだと思われているが、利害関係人は閲覧・謄写できる(会社更生法11条)。債権者は報告書から会社の内情と責任追及の方向を読み取れる立場にある
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容84条:管財人の裁判所への報告書提出義務85条:財産の価額の評定(初動義務)
100条:役員等責任査定決定(責任追及)
前提となる地位・職務基準72条:管財人への業務経営権・財産管理処分権の専属80条:管財人の善管注意義務
99条:役員等の財産に対する保全処分
タイミング開始後遅滞なく(1項)+裁判所が随時命令(2項)開始後遅滞なく評定
報告で必要性が示された後に申立て・職権で開始

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法 第282条以下(公司重整)

台湾も重整人・重整監督人による検査と報告を法院監督の前提とする点で日本と類似。対象が株式会社の再建である点も共通。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生・破産法)

韓国は会社更生・破産・個人再生を統合した法典で、管理人が財産状況を裁判所に報告する義務を負う。日本の管財人報告に対応。

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) § 156(Berichtstermin)

ドイツは報告期日(Berichtstermin)で管財人が事業継続・清算の見通しを債権者集会と裁判所に報告する。報告を再建方針決定の起点とする構造が近い。

アメリカ
11 U.S.C. § 1106(Duties of trustee, Chapter 11)

米国 Chapter 11では trustee(または DIP)が財産・事業の調査と報告義務を負う。日本の会社更生はこの監督型再建を範とした歴史的経緯がある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは数年前まである会社の取締役だった。退任後、その会社が更生手続に入る。管財人は84条の報告書で、あなたの在任中の経営判断を「役員責任査定を要する事情」として裁判所に挙げるかもしれない。退任は免罪符ではない
  • もし、あなたの会社の主要取引先が更生手続に入ったと知ったら、最初の数週間で何をすべきか。管財人の報告書が出る前後で債権届出と担保の確認を済ませておかないと、回収順位の見極めで出遅れる
  • 元社長宛に裁判所から査定の通知が届く。背景には管財人の84条報告がある。心当たりがなくても、反論の機会は限られている
  • 取引先の更生で、あなたは中堅の納入業者。管財人の報告書を閲覧すれば、会社が再建可能か清算かの方向性が読める。営業を続けるか撤退するかの判断材料が、そこにある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更生手続開始を知ったら、速やかに債権届出の期限と方法を確認する2. 利害関係人として、管財人の84条報告書の閲覧・謄写を請求する(会社更生法11条) 3. 報告書から再建か清算かの方向、自分の債権が共益債権か更生債権かを見極める4. 担保権者なら扱いの可否を専門家と確認し、回収戦略を組む

訴えられた側:1. 報告書で100条の役員等責任査定の対象に挙げられる可能性を想定する2. 在任中の取締役会議事録、稟議書、意思決定資料を散逸させず保全する3. 査定は簡易な手続で進むため、決定が出る前に管財人へ事実関係と反証資料を提示する4. 査定決定が出た場合は、異議の訴えを期間内に提起できるか弁護士と検討する

時効(請求できる期限):管財人の報告は「更生手続開始後遅滞なく」で固定の期限はないが、善管注意義務(会社更生法80条)の範囲で速やかに行う必要がある。役員等責任査定決定に対する異議の訴えは、決定の送達から一定期間内に限られる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:84条の報告は管財人の善管注意義務(80条)の具体化であり、報告事項とりわけ役員等責任査定を要する事情の有無の記載は、裁判所の監督と債権者・株主の利益保護の双方に資する初動義務と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)全部改正 昭和27年制定の旧会社更生法を全面的に改め、平成15年(2003年)4月1日施行の現行法として整備された。管財人の報告制度もこの全部改正で現在の条文構造になった。以降の個別改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:昭和27年制定の旧会社更生法を全部改正し、平成15年(2003年)4月1日施行の現行法として整備。管財人の報告制度も本改正で現在の条文構造となった。以降の個別改正の有無は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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