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会社更生法 第84条(裁判所への報告)

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  1. 管財人は、更生手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
  2. 更生手続開始に至った事情
  3. 更生会社の業務及び財産に関する経過及び現状
  4. 第九十九条第一項の規定による保全処分又は第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無
  5. その他更生手続に関し必要な事項
  6. 2.管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 84 条は、管財人が更生手続開始後遅滞なく、更生に至った事情や財産の現状、役員責任査定を要する事情の有無を記載した報告書を裁判所に提出する義務を定める。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、管財人はまず何を裁判所に出すの?

管財人が裁判所に出す最初の報告書を定める規定です

会社更生法 84 条により、管財人は更生手続開始後「遅滞なく」、更生に至った事情、会社の業務及び財産の経過と現状、そして第百条の役員等責任査定決定を必要とする事情の有無等を記載した報告書を裁判所に提出します(1 項)。さらに裁判所は随時、管理状況その他の事項について報告を命じることができます(2 項)。この報告書は利害関係人が閲覧・謄写でき(11 条)、債権者には回収見込みの地図、元役員には責任追及の引き金となります。

解説

取引先が会社更生手続に入った、あるいはあなたが元取締役だった会社が更生を申し立てた。そのニュースを聞いた多くの人が見落とすのが、84条が定める管財人の報告書だ。管財人は手続開始後「遅滞なく」、更生に至った事情、会社の業務と財産の現状、そして決定的なのが、第百条の役員等責任査定決定を必要とする事情の有無を裁判所に報告しなければならない。つまりこの一通の報告書が、元経営陣の個人責任を追及するかどうかの最初の引き金になる。倒産すれば過去の経営判断は水に流れると思っている元役員ほど、この条文を知らない。逆に債権者であるあなたにとっては、この報告書こそ、回収の見込みと責任追及の方向を読み解く最初の地図になる。

法的な位置づけ

会社更生法 84 条は管財人の裁判所への報告義務を定める規定である。管財人は更生手続開始後遅滞なく、更生に至った事情、会社の業務及び財産の経過と現状、役員等責任査定決定を要する事情の有無等を記載した報告書を提出し、裁判所は随時さらなる報告を命じることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 84 条とは何ですか?

管財人が更生手続開始後遅滞なく、更生に至った事情や財産の現状、役員責任査定を要する事情の有無を記載した報告書を裁判所に提出する義務を定めた規定です。

Q2管財人の報告書は誰でも見られますか?

利害関係人であれば閲覧・謄写を請求できます(会社更生法 11 条)。債権者は報告書から再建か清算かの方向と自分の回収見込みを読み取れます。

Q3「遅滞なく」とは具体的にいつまでですか?

固定の期限はなく、事案の規模により数週間から数か月の幅があります。ただし管財人の善管注意義務(80 条)の範囲で速やかに行う必要があります。

Q4会社が倒産すれば元役員の責任も消えますか?

消えません。会社が元役員に持つ損害賠償請求権は管財人に引き継がれ、84 条報告と 100 条査定を通じて元役員個人の資産まで追及されることがあります。

Q5役員等責任査定決定とはどんな手続ですか?

通常の損害賠償訴訟を経ず、裁判所が簡易迅速に元役員へ支払いを命じる決定です(100 条)。84 条報告がその端緒になります。

Q6管財人が報告を怠ったらどうなりますか?

報告の不当な遅延で関係者に損害が生じれば、管財人自身の善管注意義務違反(80 条)として責任を問われる余地があります。

Q7債権者は報告書をどう活用すべきですか?

報告書から共益債権か更生債権かの扱い、再建可能性を見極め、取引継続か撤退かを判断できます。通知を待つより閲覧請求が有利です。

Q8会社更生法は破産や民事再生とどう違いますか?

会社更生は株式会社限定で、経営権が管財人に専属し、担保権者も手続に取り込む強力な再建型です。民事再生は経営者が原則続投する点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が倒産したら、もう昔の役員は何も問われないんですよね?

そうとは限りません。会社が更生会社に対して持つ損害賠償請求権は管財人に引き継がれ、84条報告書で「役員責任査定を要する事情」が指摘されると、100条の査定手続で元役員個人に支払いが命じられることがあります。業界裏話ヒント:役員責任査定は通常の損害賠償訴訟と違い、訴状も口頭弁論もなく裁判所が簡易迅速に決定します。気づいたら査定決定が出ていることがあるので、元役員ほど早く専門家に相談すべきです

Q2債権者だけど、会社の中で何が起きてるのか全然分からない

管財人の84条報告書は、利害関係人であるあなたが閲覧・謄写できます(会社更生法11条)。報告書には更生に至った事情と業務・財産の現状が書かれ、配当の見込みや再建可能性の感触を早期につかめます。業界裏話ヒント:多くの債権者はこの閲覧権を使わず通知を待つだけですが、報告書を先に読めば、撤退か取引継続かの判断で他の債権者より一歩先に動けます

Q3「遅滞なく」って、具体的にいつまでですか?

固定の期限はなく、事案の規模により数週間から数か月の幅があります。ただし2項により、裁判所は随時さらなる報告を命じることができます。業界裏話ヒント:「遅滞なく」は努力目標に見えて、実は管財人の善管注意義務(80条)と結びついています。報告が不当に遅れて関係者が損害を被れば、管財人自身の責任問題に発展しうるので、実務では相当な緊張感をもって運用されています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が倒産すれば元取締役の責任も一緒に消える」と考えるのは、問いの立て方そのものが違う。会社が消えても、会社が元役員に対して持つ損害賠償請求権は管財人に引き継がれ、84条の報告と100条の査定を通じて、元役員の個人資産まで追及されうる
  • 管財人の報告書は単なる事務手続だと知ってはいても、その報告書が「役員責任査定を必要とする事情の有無」を名指しで含むことの重みを知らない人が多い。これは通常の損害賠償訴訟を経ずに、簡易な査定決定で元役員に支払いを命じる入口になる
  • 報告書は裁判所だけが見るものだと思われているが、利害関係人は閲覧・謄写できる(会社更生法11条)。債権者は報告書から会社の内情と責任追及の方向を読み取れる立場にある
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義務の内容84 条:管財人の裁判所への報告書提出義務
前提となる地位・職務基準72 条:管財人への業務経営権・財産管理処分権の専属
タイミング開始後遅滞なく(1 項)+裁判所が随時命令(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは数年前まである会社の取締役だった。退任後、その会社が更生手続に入る。管財人は84条の報告書で、あなたの在任中の経営判断を「役員責任査定を要する事情」として裁判所に挙げるかもしれない。退任は免罪符ではない
  • もし、あなたの会社の主要取引先が更生手続に入ったと知ったら、最初の数週間で何をすべきか。管財人の報告書が出る前後で債権届出と担保の確認を済ませておかないと、回収順位の見極めで出遅れる
  • 元社長宛に裁判所から査定の通知が届く。背景には管財人の84条報告がある。心当たりがなくても、反論の機会は限られている
  • 取引先の更生で、あなたは中堅の納入業者。管財人の報告書を閲覧すれば、会社が再建可能か清算かの方向性が読める。営業を続けるか撤退するかの判断材料が、そこにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第84条(裁判所への報告)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第84条の条文原文は「管財人は、更生手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第84条は第三款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。