会社更生法 第85条(財産状況報告集会への報告)
クイックジャンプ
- 更生会社の財産状況を報告するために招集された関係人集会においては、管財人は、前条第一項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。
- 2.前項の関係人集会においては、裁判所は、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主から、管財人の選任並びに更生会社の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
- 3.第一項の関係人集会においては、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等は、前項に規定する事項について意見を述べることができる。
- 4.裁判所は、第一項の関係人集会を招集しないこととしたときは、前二項に規定する者(管財人を除く。)に対し、管財人の選任について裁判所の定める期間内に書面により意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
財産状況報告集会への報告とは何ですか?
定義財産状況報告集会への報告とは、会社更生法第85条に定められた規定で、「更生会社の財産状況を報告するために招集された関係人集会においては、管財人は、前条第一項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第85条(財産状況報告集会への報告)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第85条の条文原文は「更生会社の財産状況を報告するために招集された関係人集会においては、管財人は、前条第一項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。」で始まります。
- 会社更生法第85条は第三款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第85条の前の条は会社更生法第84条です。
- 会社更生法第85条の次の条は会社更生法第86条です。
- 会社更生法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法85条は、財産状況報告集会で管財人が財産評定の要旨を報告し、裁判所が管財人の選任や財産管理について債権者・株主・労働組合等の意見を聴かなければならないと定める。
Q · 取引先が会社更生になって財産状況報告集会の通知が来た。出席して何かできるの?
管財人に質問し、財産管理に意見を述べられます
会社更生法85条により、財産状況報告集会では管財人が財産評定の要旨(84条1項各号)を報告しなければなりません。さらに裁判所は、管財人の選任や更生会社の業務・財産の管理について、債権者・株主・更生会社の意見を聴く義務を負います(85条2項)。労働組合等も意見を述べられます(同3項)。集会を招集しない場合でも、裁判所が定める期間内に書面で意見を提出できる旨が通知されます(同4項)。つまり「報告を聞くだけの会」ではなく、あなたの発言権が法律で保障された場です。
解説
取引先から届いた一通の通知に「会社更生手続開始の決定を受けました」とある。未回収の売掛金は数百万円。多くの人はここで「あとは管財人と裁判所に任せるしかない」と諦め、配当通知をただ待つ側に回る。だが会社更生法85条は、諦める前の一手をあなたに握らせている。財産状況を報告するために開かれる関係人集会で、管財人は更生会社の財産の実態を報告しなければならない。そしてこの場で裁判所は、管財人の選任や会社の業務・財産の管理について、債権者・株主・更生会社の意見を聴かなければならない。つまりあなたは、誰がこの会社の資産を握り、どう管理するのかに口を出せる立場にいる。労働組合も意見を述べられる。集会が開かれない場合でも、裁判所はあなたに書面で意見を出せる期間を通知する。その通知を捨てた瞬間、発言権も静かに消える。
法的な位置づけ
会社更生法85条は、更生会社の財産状況報告のために招集される関係人集会における手続を定める規定である。管財人による財産評定要旨の報告義務、管財人の選任および業務・財産管理に関する裁判所の意見聴取義務、労働組合等の意見陳述権、ならびに集会を招集しない場合の書面意見聴取手続を内容とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更生債権の届出をしているか確認する 会社更生開始の通知が届いたら、まず自分が更生債権者として裁判所に債権届出をしているか確認する。届出をしないと配当も意見陳述の地位も得られない。届出期間は通知書に記載されている
- 2.財産状況報告集会の期日をカレンダーに記入する 裁判所が指定する財産状況報告集会の期日を確認し、出席予定を確保する。集会では管財人が財産評定の要旨(84条1項各号)を報告するため、配当見込みを把握する貴重な機会となる
- 3.管財人への質問と意見を事前に準備する 集会で管財人の選任や更生会社の業務・財産管理について述べる意見を整理する(85条2項)。資産の換価方針、簿外債務の有無、事業継続の見込みなど、配当率に直結する論点を書き出しておく
- 4.集会を開かない通知が来たら期限内に書面意見を提出する 「集会は招集しない、書面で意見を」という通知が来た場合(85条4項)、裁判所が定める期間内に必ず書面で意見を提出する。定型文と思って捨てると発言権が静かに消える
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法とは何ですか?
経営困難に陥った株式会社を、清算ではなく再建することを目的とする倒産手続を定める法律です。管財人が経営権を握り、更生計画に基づき事業を継続しながら債務を整理します。
Q2財産状況報告集会とは何ですか?
更生会社の財産の実態を管財人が報告するために裁判所が招集する関係人集会です。会社更生法85条が根拠で、債権者・株主・労働組合等が管財人の選任や財産管理に意見を述べられます。
Q3会社更生と民事再生の違いは何ですか?
会社更生は大規模な株式会社が対象で、管財人が必ず経営権を握ります。民事再生は中小企業や個人も使え、原則として従来の経営陣が事業を続けられる(DIP 型)点が大きな違いです。
Q4取引先が会社更生したら売掛金はどうなりますか?
売掛金は更生債権となり、全額回収は困難ですが消えるわけではありません。更生債権の届出をし、更生計画に従って配当を受けます。財産状況報告集会で配当見込みを確認できます。
Q5会社更生の管財人は誰が選びますか?
裁判所が選任します(会社更生法67条)。多くは弁護士や事業再生の専門家です。85条2項により、選任について債権者・株主の意見が聴取されます。
Q6会社更生したら株主はどうなりますか?
株式の価値はほぼ失われることが多く、更生計画で減資や100% 減資(株式消却)が行われる場合があります。それでも株主は関係人集会で意見を述べる地位を保ちます。
Q7更生債権の届出はいつまでにすればよいですか?
裁判所が定める届出期間内に提出します。期間は更生手続開始決定の通知に記載されます。届出をしないと配当も意見陳述の地位も得られないため、まず届出が最優先です。
Q8関係人集会に欠席するとどうなりますか?
意見を述べる機会を失います。法律上は意見聴取手続が履行されたものとして扱われ、後から財産管理方針に異議を述べても通りにくくなります。書面意見の通知も同様です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生になったんですが、この集会に出ても意味あるんですか? どうせ決まったことを聞かされるだけでは?
意味はあります。85条2項により、裁判所は管財人の選任や会社の業務・財産の管理について、債権者であるあなたの意見を聴かなければなりません。単なる報告会ではなく、意見聴取の場です。実務のポイント:実務では出席する小口債権者は少なく、声を上げる債権者は管財人や裁判所に印象を残します。後の更生計画で不利な扱いを受けそうなとき、早い段階で記録に残した意見が交渉材料になることがある
Q2裁判所から「集会は開きません、書面で意見を」という通知が来ました。無視していいですか?
無視は禁物です。85条4項のこの通知は、管財人の選任や財産管理について、あなたが意見を残せる実質的な窓口です。裁判所が定める期間を過ぎると、その機会は閉じます。実務のポイント:近年は手続の迅速化で集会を開かず書面化する運用が増えています。多くの債権者が定型文と思って捨てるため、期間内に具体的な懸念を書面で出すだけで、あなたの意見は相対的に目立ち、管財人が無視しにくくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 会社更生に巻き込まれたら配当を待つしかない、と多くの債権者は知っている。だがその配当額が、関係人集会での発言と無関係に決まると思っているなら、それは深刻な誤解だ。管財人の選任や財産管理に早い段階で意見を差し込めるかどうかが、最終的な更生計画の中身、つまりあなたの回収率に効いてくる
- 「管財人は裁判所が選んだ中立の専門家だから、自分が口を出す筋合いはない」という前提自体が誤っている。85条2項は、まさにその管財人の選任について、債権者・株主・更生会社の意見を裁判所が聴かなければならないと定める。あなたが意見を述べることは、想定された手続の一部だ
- あなたから見れば財産状況報告集会は「管財人の報告を聞くだけの会」に見える。だが法律から見れば、これは裁判所が利害関係人の意見を聴取する義務を負う場だ。この落差を知らずに欠席すると、意見を聴く手続は形式的に履行されたことにされ、発言の機会だけが静かに失われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 85条:財産状況報告集会での報告と意見聴取 | 84条:財産の評定及び財産状況報告(報告内容の出所) 46条:労働組合等の定義(意見陳述権者の範囲) |
| 主体・行為者 | 管財人が報告、裁判所が意見聴取 | 管財人が財産を評定・報告書を作成 労働組合等が意見陳述の主体となる |
| 利害関係人の関与 | 債権者・株主・更生会社・労働組合等が意見を述べられる | 評定結果は集会・報告書を通じて開示される 労働者側の手続参加を保障する基盤 |
| 集会を開かない場合 | 書面による意見陳述の機会を通知(85条4項) | 報告義務自体は書面で履行される 書面意見でも労働組合等は対象に含まれる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も大規模株式会社の再建手続を会社法内に置き、重整監督人・関係人会議を設ける。集会で利害関係人の意見を反映する構造は日本と類似
韓国は倒産法を統合した単一法典の中に回生手続を置く。관계인집회(関係人集会)で財産報告と意見聴取を行う点は日本に近い
ドイツは統一倒産法 InsO で Berichtstermin(報告期日)を設け、管財人が財産状況を報告し債権者集会が方針を決議する。清算と再建を一つの手続で扱う点が日本と異なる
日本の会社更生法の源流。米国は DIP(既存経営陣存続)が原則で、§ 341の債権者集会で財産状況を確認する。日本が管財人必置とする点で運用が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、長年取引してきた仕入れ先が会社更生を申し立てたら、あなたの売掛金はどうなる? 全額が消えるわけではない。財産状況報告集会で管財人が報告する財産の実態を聞けば、配当の見込みが具体的に見えてくる。そのうえで管財人の管理方針に意見を述べる権利が、あなたにはある
- 勤め先が会社更生手続に入った。給料は払われるのか、リストラされるのか。この不安に対し、85条3項はあなたの労働組合に意見陳述権を与えている。会社の財産がどう管理され、事業がどう続くのかについて、組合を通じて声を上げられる場が法律で保障されている
- 裁判所から一通の通知が届く。「財産状況報告集会は開きません。意見がある方は期限までに書面で提出してください」。多くの債権者はこれを定型文と見て捨てる。だがこれは、管財人の選任と会社財産の管理について、あなたが意見を残せる最後の窓口だ。期限を過ぎれば、その権利は閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会社更生開始の通知が届いたら、まず自分が更生債権者として届出をしているか確認、届出をしないと意見を述べる地位も配当も得られない2. 財産状況報告集会の期日が指定されたら出席し、管財人の財産報告を聞いて配当見込みを把握する3. 管財人の選任や財産管理に疑問があれば、その場で意見を述べる4. 集会を開かない旨の通知が来たら、裁判所が定める期間内に必ず書面で意見を提出する
訴えられた側:1. 管財人の立場なら、84条1項各号の財産評定の要旨を、利害関係人が理解できる形で報告する準備を整える2. 債権者・株主・労働組合から出る選任・管理への意見に、説明責任を果たせる根拠資料を用意する3. 更生会社の旧経営陣は財産状況の調査に協力する義務があり、非協力は手続上不利に働く4. 集会を開かない場合の書面意見にも誠実に対応する姿勢が、後の計画認可に響く
時効(請求できる期限):財産状況報告集会の期日は裁判所が指定する。集会を招集しない場合の書面意見は、裁判所が定める期間内に提出しなければならない(85条4項)。特定の法定日数はなく、通知に記載された期間がそのまま起算点となる。期間を過ぎると意見陳述の機会は失われる
学説
通説:85条の財産状況報告集会は、管財人の財産評定結果を利害関係人に開示し、その意見を更生計画策定の前提に反映させるための手続保障の場と位置づけられる。2002年改正後は迅速化の要請から書面意見への代替(4項)が認められ、迅速性と参加権の調和が図られていると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を米国連邦倒産法 Chapter X(会社更生手続)を範として制定。大規模株式会社の再建のための管財人主導型手続を導入
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成14年法律第154号)。手続の迅速化・近代化を図り、財産状況報告集会を招集しない場合の書面意見聴取手続(85条4項)等を整備
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める