要点会社更生法 85 条は、財産状況報告集会で管財人が財産評定の要旨を報告し、裁判所が管財人の選任や財産管理について債権者・株主・労働組合等の意見を聴かなければならないと定める。
Q · 取引先が会社更生になって財産状況報告集会の通知が来た。出席して何かできるの?
管財人に質問し、財産管理に意見を述べられます
会社更生法 85 条により、財産状況報告集会では管財人が財産評定の要旨(84 条 1 項各号)を報告しなければなりません。さらに裁判所は、管財人の選任や更生会社の業務・財産の管理について、債権者・株主・更生会社の意見を聴く義務を負います(85 条 2 項)。労働組合等も意見を述べられます(同 3 項)。集会を招集しない場合でも、裁判所が定める期間内に書面で意見を提出できる旨が通知されます(同 4 項)。つまり「報告を聞くだけの会」ではなく、あなたの発言権が法律で保障された場です。
取引先から届いた一通の通知に「会社更生手続開始の決定を受けました」とある。未回収の売掛金は数百万円。多くの人はここで「あとは管財人と裁判所に任せるしかない」と諦め、配当通知をただ待つ側に回る。だが会社更生法 85 条は、諦める前の一手をあなたに握らせている。財産状況を報告するために開かれる関係人集会で、管財人は更生会社の財産の実態を報告しなければならない。そしてこの場で裁判所は、管財人の選任や会社の業務・財産の管理について、債権者・株主・更生会社の意見を聴かなければならない。つまりあなたは、誰がこの会社の資産を握り、どう管理するのかに口を出せる立場にいる。労働組合も意見を述べられる。集会が開かれない場合でも、裁判所はあなたに書面で意見を出せる期間を通知する。その通知を捨てた瞬間、発言権も静かに消える。
会社更生法 85 条は、更生会社の財産状況報告のために招集される関係人集会における手続を定める規定である。管財人による財産評定要旨の報告義務、管財人の選任および業務・財産管理に関する裁判所の意見聴取義務、労働組合等の意見陳述権、ならびに集会を招集しない場合の書面意見聴取手続を内容とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
経営困難に陥った株式会社を、清算ではなく再建することを目的とする倒産手続を定める法律です。管財人が経営権を握り、更生計画に基づき事業を継続しながら債務を整理します。
更生会社の財産の実態を管財人が報告するために裁判所が招集する関係人集会です。会社更生法 85 条が根拠で、債権者・株主・労働組合等が管財人の選任や財産管理に意見を述べられます。
会社更生は大規模な株式会社が対象で、管財人が必ず経営権を握ります。民事再生は中小企業や個人も使え、原則として従来の経営陣が事業を続けられる(DIP 型)点が大きな違いです。
売掛金は更生債権となり、全額回収は困難ですが消えるわけではありません。更生債権の届出をし、更生計画に従って配当を受けます。財産状況報告集会で配当見込みを確認できます。
裁判所が選任します(会社更生法 67 条)。多くは弁護士や事業再生の専門家です。85 条 2 項により、選任について債権者・株主の意見が聴取されます。
株式の価値はほぼ失われることが多く、更生計画で減資や 100% 減資(株式消却)が行われる場合があります。それでも株主は関係人集会で意見を述べる地位を保ちます。
裁判所が定める届出期間内に提出します。期間は更生手続開始決定の通知に記載されます。届出をしないと配当も意見陳述の地位も得られないため、まず届出が最優先です。
意見を述べる機会を失います。法律上は意見聴取手続が履行されたものとして扱われ、後から財産管理方針に異議を述べても通りにくくなります。書面意見の通知も同様です。
意味はあります。85 条 2 項により、裁判所は管財人の選任や会社の業務・財産の管理について、債権者であるあなたの意見を聴かなければなりません。単なる報告会ではなく、意見聴取の場です。業界裏話ヒント:実務では出席する小口債権者は少なく、声を上げる債権者は管財人や裁判所に印象を残します。後の更生計画で不利な扱いを受けそうなとき、早い段階で記録に残した意見が交渉材料になることがある
無視は禁物です。85 条 4 項のこの通知は、管財人の選任や財産管理について、あなたが意見を残せる実質的な窓口です。裁判所が定める期間を過ぎると、その機会は閉じます。業界裏話ヒント:近年は手続の迅速化で集会を開かず書面化する運用が増えています。多くの債権者が定型文と思って捨てるため、期間内に具体的な懸念を書面で出すだけで、あなたの意見は相対的に目立ち、管財人が無視しにくくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 85 条:財産状況報告集会での報告と意見聴取 | — |
| 主体・行為者 | 管財人が報告、裁判所が意見聴取 | — |
| 利害関係人の関与 | 債権者・株主・更生会社・労働組合等が意見を述べられる | — |
| 集会を開かない場合 | 書面による意見陳述の機会を通知(85 条 4 項) | — |
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