会社更生法 第14条(最高裁判所規則)
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この法律に定めるもののほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の基本情報
最高裁判所規則とは何ですか?
定義最高裁判所規則とは、会社更生法第14条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第14条(最高裁判所規則)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第14条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」で始まります。
- 会社更生法第14条は第一章 総則に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第14条の前の条は会社更生法第13条です。
- 会社更生法第14条の次の条は会社更生法第15〜16条です。
- 会社更生法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法14条は、更生手続に必要な細目を最高裁判所規則(会社更生規則)に委任する規定。債権届出の期間や書式など実務の手順は法律ではなく規則側に定められる。
Q · 会社更生法を読んでも、債権の届出期限や書式が書いてないのはなぜ?
細部は会社更生規則に委任され、法律本体には書かれていないから
会社更生法14条が、更生手続に関し必要な事項は同法に定めるもののほか最高裁判所規則で定めると委任しているためです。債権届出の期間や書式といった実務の手順は、法律本体ではなく会社更生規則、または裁判所の更生手続開始決定で個別に定められた期間に従います。実務上は、開始決定の通知書面に債権届出期間が明記されているため、まずその通知書と会社更生規則を突き合わせるのが最短です。
解説
取引先の大企業が倒れ、会社更生手続が始まったと通知が届く。あなたの会社は数百万円の売掛金を抱えている。ここで会社更生法を一条ずつ読んでも、肝心の「いつまでに、どの書式で債権を届け出るのか」は、どこにも書かれていない。14条が告げているのはまさにそのことだ。手続の細かいルールは、この法律ではなく最高裁判所規則(会社更生規則)に委ねられている、と。つまり実際の戦場のルールブックは別冊にある。法律本体だけを読んで安心した債権者が、規則に書かれた届出期間を一日過ぎただけで、更生計画から弾き出される。条文がわざわざ「規則で定める」と宣言しているのは、見るべき本がもう一冊あるという道標なのだ。この一文を素通りした人と、ここで立ち止まって規則を探しに行く人とでは、回収できる金額が変わる。
法的な位置づけ
会社更生法14条は、更生手続に関し必要な事項について、同法に規定するもののほかを最高裁判所規則に委任する規定である。憲法77条の最高裁判所規則制定権を基礎とし、手続の技術的・細目的事項を会社更生規則に委ねることで、法律本体と規則の二層構造を形成する。
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法とは何ですか?
経営が行き詰まった株式会社を清算せず再建するための手続を定めた法律です。裁判所の監督下で更生計画を立て、債権者への弁済と事業の継続を両立させます。14条は手続の細目を規則に委任しています。
Q2会社更生規則はどこで確認できますか?
e-Gov 法令検索で「会社更生規則」を検索すると現行版が閲覧できます。会社更生法14条の委任を受けて最高裁判所が定めた規則で、届出書式や期間などの手続細目が規定されています。
Q3会社更生の債権届出はいつまでですか?
法律ではなく、裁判所の更生手続開始決定で定められた届出期間に従います。期間は開始決定の通知書面に明記されるため、まずそこを確認します。過ぎると原則として弁済から除外されます。
Q4会社更生と民事再生の違いは何ですか?
会社更生は株式会社のみが対象で管財人が経営権を握り、担保権者も手続に取り込まれます。民事再生は対象が広く、原則として現経営陣が事業を続けます。どちらも手続細目は規則に委任されています。
Q5会社更生で売掛金は回収できますか?
更生債権として期間内に届け出れば更生計画に基づく弁済の対象になります。ただし全額回収できることは稀で、計画で定められた割合・時期での弁済となります。届出を怠ると原則失権します。
Q6最高裁判所規則とは何ですか?
憲法77条に基づき最高裁判所が定める規則で、訴訟手続や裁判所内部規律などを規定します。法律の委任の範囲内で機動的に改正でき、当事者の手続上の期限や方法を直接拘束します。
Q7会社更生の届出書式はどこにありますか?
会社更生規則および裁判所の運用に従い、各裁判所が様式を公表しています。古い書籍やネット情報の様式は改正でずれることがあるため、現行の規則と裁判所の運用を確認するのが確実です。
Q8取引先が会社更生したらまず何をすべきですか?
更生手続開始決定の通知を受け取ったら、会社更生規則と通知書面の届出期間・必要書類を確認し、期間内に債権を届け出ます。法律本体を読み続けるより、通知書と規則の突き合わせが先決です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生法を全部読んだのに、債権の届出期限が書いてないんですけど?
それで正常です。14条が、手続の細かい事項は最高裁判所規則(会社更生規則)で定めると委任しているからです。届出期間や書式は規則側、または裁判所の更生手続開始決定で個別に定められた期間に従います。実務のポイント:実務では、開始決定の通知書面に債権届出期間が明記されているので、まずそこを確認するのが最短です。法律の条文を探し続けるより、届いた通知書と会社更生規則を突き合わせる方が早い
Q2裁判所の規則って、国会を通さずに変えられるんですか?それって勝手すぎませんか?
憲法77条が最高裁判所に規則制定権を認めているので、法律の委任の範囲内で裁判所が定め、改正できます。手続の専門性と機動的な運用のための仕組みで、勝手というより役割分担です。実務のポイント:だからこそ古い書籍やネット記事の様式・期間は当てにならないことがある。実務家は必ず現行の会社更生規則と裁判所の運用を当たります。最新の改正状況をご確認ください
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社更生法を読めば手続の全体が把握できる」という前提そのものが誤っている。届出期間、書式、運用の細部は最高裁判所規則(会社更生規則)に切り出されており、法律だけ読んで安心した人が、規則に書かれた締切で足をすくわれる
- 更生手続が進行していること自体は知っていても、債権届出の期間を一日でも過ぎれば原則として更生計画の弁済から除外される、その深刻さまで踏み込んで理解している債権者は少ない。知っているつもりと、命取りになる重さを知っているとの間には大きな落差がある
- 「規則は裁判所内部の事務マニュアルで、当事者には関係ない」と思われがちだが、規則は当事者の権利行使の期限と方法を直接縛る。あなたが守るべき締切は法律ではなく規則に書いてある、この視角の転換ができないと、見るべき場所を一生間違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続細目の法源 | 会社更生法14条:最高裁判所規則(会社更生規則)に委任 | 会社更生法13条:民事訴訟法を準用 破産法14条:最高裁判所規則(破産規則)に委任 |
| 委任・準用の対象 | 更生手続に関し必要な事項のうち法律に定めるもの以外 | 更生手続に関する一般的な訴訟手続規律 破産手続に関し必要な事項のうち法律に定めるもの以外 |
| 当事者が見るべき場所 | 会社更生規則 + 開始決定の通知書面 | 民事訴訟法・民事訴訟規則 破産規則 + 開始決定の通知書面 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公司法に重整手続を置き、手続運用の細目は司法院が定める要点等で補う。法律本体+裁判所側ルールの二層構造である点で日本と類似する
韓国は倒産法を統合し、手続細目を大法院規則に委任する。法律と最高裁判所レベルの規則という配分構造が日本に近い
ドイツは倒産手続を InsO に一本化し、§4で民事訴訟法(ZPO)を準用して手続を補完する。日本のように独立の倒産規則へ委任する形ではなく、訴訟法準用型である
米国は破産法本体(Bankruptcy Code)と、連邦最高裁が Rules Enabling Act に基づき定める連邦倒産手続規則の二層構造をとる。最高裁が手続規則を定める点で日本の委任構造と最も近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が会社更生を申し立て、あなたの会社は数百万円の売掛金を抱えている。届出はいつまで、どの書式で出せばいいのか。答えは会社更生法のどの条文にもない。最高裁判所規則を開かなければ、期限を過ぎて債権が無価値になる。残された時間は通知に書かれた届出期間まで、動き出すなら今夜からだ
- 更生手続開始決定の通知が机に届いた。弁護士に丸投げする前に、まず会社更生規則の届出期間と必要書類を確認する。法律本体だけ見ても答えは出てこない。三分で済む確認が、後の数百万円を守る
- もし手続のルールを国会の法改正なしに裁判所が機動的に変えられるとしたら、その変更はどこに公示されるのか。会社更生のような実務集約型の手続では、運用の細部が規則レベルで動く。あなたが古い解説書だけを頼りにしていると、現行の様式や期間とずれた届出をしてしまう
学説
通説:会社更生法14条は憲法77条の最高裁判所規則制定権を前提とする委任規定であり、手続の骨格と当事者の実体的権利は法律が、技術的・細目的事項は会社更生規則が担う二層構造を採る。委任は「必要な事項」に限定され、白紙委任には当たらないと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成14年法律第154号)。旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を廃止し、迅速・実効的な再建手続へ再構築。手続細目を最高裁判所規則(会社更生規則)に委ねる委任構造を整備した。
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