会社更生法 第8条の2(期日の呼出し)
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- 更生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
- 2.呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
期日の呼出しとは何ですか?
定義期日の呼出しとは、会社更生法第8条の2に定められた規定で、「更生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第8条の2(期日の呼出し)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第8条の2の条文原文は「更生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。」で始まります。
- 会社更生法第8条の2は第一章 総則に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第8条の2の前の条は会社更生法第8条です。
- 会社更生法第8条の2の次の条は会社更生法第8条の3です。
- 会社更生法第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/8_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法8条の2は、期日の呼出しを送達・出頭者への告知・その他相当と認める方法で行えると定める。送達と告知以外の方法で呼び出された者には、不出頭による制裁や不利益を課せない。
Q · 更生手続で裁判所から電話や FAX で期日を知らされたのに行けなかったら、不利益を受けますか?
送達か告知以外の呼出しなら、欠席しても制裁は課せません
会社更生法8条の2第1項は、期日の呼出しを呼出状の送達、出頭者への期日の告知、その他相当と認める方法(電話・FAX・普通郵便など)で行えると定めます。第2項は、送達と告知以外の方法で呼び出された者について、不出頭を理由とする法律上の制裁その他の不利益を帰することを禁じます。ただし但書により、呼出しを受けた旨を記載した書面を裁判所に提出した場合はこの保護が外れます。なお保護されるのは制裁の帰属のみで、手続の進行自体は止まりません。
解説
裁判所から「期日に来てください」と言われる方法は、実は一つではない。会社更生法8条の2は、期日の呼出しを呼出状の送達だけでなく、法廷で直接告げる方法、さらには「その他相当と認める方法」(電話、FAX、書面の郵送など)でもできると定める。ここまでは事務手続の話に見える。だが第2項が本体だ。呼出状の送達でもなく、出頭した場で告知されたのでもない、つまり簡易な方法で呼び出された者が期日に出なかった場合、裁判所はその不出頭を理由に不利益を課せない。電話一本で「来週来て」と言われて行かなかったからといって、それだけで権利を失うことはない。ただし但書がある。あなたが「呼出しを受けました」と書いた書面を裁判所に出した瞬間、この保護は消える。受領を認める一枚の紙が、あなたの安全網を自分で外す行為になる。
法的な位置づけ
会社更生法8条の2は、更生手続における期日の呼出しの方法とその効力を定める規定である。1項は呼出状の送達、出頭者への期日の告知、その他相当と認める方法による呼出しを許容し、2項は送達および告知以外の方法による呼出しについて、不出頭を理由とする法律上の制裁その他の不利益の帰属を禁じ、呼出しを受けた旨を記載した書面の提出があった場合を例外とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.期日連絡を受けた瞬間に呼出方法を特定して記録する 特別送達の封筒か、法廷での口頭告知か、電話・FAX・普通郵便かを判別し、日時・担当書記官名・連絡手段をメモに残す。封筒や FAX 原本は事件終了まで保管する。この記録が2項本文を主張できるかどうかの唯一の証拠になる
- 2.受領書の提出を求められたら出席可能性を先に判断する 呼出しを受けた旨を記載した書面は但書の発動要件そのものである。期日に確実に出席できるなら提出しても失うものはないが、日程が微妙なら提出を留保するだけで2項本文の保護が残る
- 3.欠席が避けられない場合は事前連絡と代理人選任を検討する 制裁を免れても、債権調査期日で異議が出れば不在のまま記録される。書記官へ事前連絡して期日変更の可否を確認し、変更できないなら代理人に出席を委任して実質的な防御機会を確保する
- 4.不利益な取扱いを告げられたら呼出方法を根拠に反論する 送達記録も出頭時の告知調書も受領書も存在しないことを事件記録から確認し、会社更生法8条の2第2項本文を主張する。争点が実体論から手続論に移り、相手方の主張の土台が崩れる
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法8条の2とは何ですか?
更生手続の期日の呼出方法と、その効力の限界を定める規定です。1項が呼出方法を三種類許容し、2項が簡易な方法による呼出しでは不出頭の制裁を課せないと定めています。
Q2期日の呼出しの方法にはどんな種類がありますか?
呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知、その他裁判所が相当と認める方法の三種類です。前二者は完全な効力を持ち、三つ目は制裁力を持ちません。
Q3「その他相当と認める方法」には何が含まれますか?
電話、FAX、普通郵便、電子メールなど、確実な到達が制度上保証されない連絡手段が想定されます。裁判所の裁量は広い一方、その代償として2項で制裁力が外されています。
Q4期日呼出しの受領書は提出しないといけませんか?
法律上の提出義務はありません。提出すると但書が発動し、簡易な呼出しでも不出頭の不利益が及ぶ状態になります。出席可能性を確認してから判断するのが安全です。
Q5更生手続の期日に行けないときはどうすればいいですか?
早めに裁判所書記官へ連絡し、期日変更の可否を確認するか代理人を立てます。制裁が課せない場合でも、期日で行われた調査や異議の結果は残るためです。
Q6「法律上の制裁その他の不利益」とは具体的に何ですか?
過料などの制裁のほか、不出頭それ自体を理由に主張が排斥される、意見を述べなかったものとして扱われるといった手続上の不利な取扱いを指します。
Q7破産や民事再生でも同じルールですか?
同旨の規定が民事再生法18条、破産法12条に置かれています。母型は民事訴訟法94条で、倒産法制全体が同じ設計思想を共有しています。
Q8呼出しが届かないまま期日の裁判がされたら争えますか?
当該裁判に即時抗告が認められる場合、会社更生法9条により告知を受けた日から2週間以内に申し立てます。争点として呼出方法を記録から特定することが出発点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判所から電話で期日を教えられました。これって正式な呼出しなんですか?
8条の2第1項の「その他相当と認める方法」に該当し、呼出しとしては有効です。ただし第2項により、この方法だけでは不出頭に対する制裁や不利益を課せません。実務のポイント:実務では電話連絡の後に受領書の提出を求める運用が定着しています。この書面を出すと但書が発動し、簡易な呼出しが送達と同等の効力を持つ状態に格上げされる。書記官は制度の説明まではしてくれないことが多い
Q2期日を欠席しても罰がないなら、行かなくてもいいということですか?
違います。2項が防ぐのは制裁と不利益の帰属だけで、手続の進行は止まりません。債権調査期日で管財人や他の債権者から異議が出れば、あなたが不在でも異議は記録され、その後は更生債権査定の申立て(会社更生法151条)などで争う必要が生じます。実務のポイント:制裁がないことと損をしないことは別物。倒産手続では、その場にいなかったこと自体が実質的な不利益になる期日が存在する
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所からの呼出しは全部同じ重さだ」と思っている人が多いが、法律から見ると呼出しには効力の階層がある。送達と法廷での告知は完全な効力を持ち、それ以外の方法は不利益を課す力を持たない。あなたから見れば同じ『裁判所からの連絡』でも、法律から見れば全く別物。この落差を知らないまま安易に受領書を出すと、弱い呼出しを自分で強い呼出しに変えてしまう
- 2項の保護を「期日に出なくてよい」という意味だと読むのは危険だ。保護されるのは制裁と不利益の帰属だけで、手続自体は欠席者を待たずに進む。債権調査期日で異議が出されても、あなたが不在なら反論の機会をその場で失う。制裁がないことと、実質的に損をしないことは全く別である
- 「その他相当と認める方法」を裁判所の裁量が無制限に及ぶ条項だと誤解されがちだが、逆だ。裁量を広く認める代わりに、その裁量で行われた呼出しには制裁力を与えないという交換条件が2項に書かれている。裁判所は速さを取るなら効力を諦める構造になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 8条の2:期日の呼出しの方法と制裁力の限界 | 10条:書類の送達に関する特則 11条:公告による周知と送達の擬制 |
| 簡易化の方向 | 呼出方法を裁量的に緩和し、代わりに制裁力を落とす | 送達の実施主体・方法を手続に合わせて簡素化する 多数の利害関係人に対し公告で一律に効力を及ぼす |
| 名宛人の不利益 | 簡易な呼出しでは不出頭の不利益を帰せない(但書で解除) | 送達が有効なら不到達リスクは名宛人が負う 公告の効力が生じれば知らなくても効果が及ぶ |
| 実務での確認ポイント | 呼出方法の記録と受領書提出の有無 | 送達報告書の有無と送達場所の適否 公告の掲載日と効力発生日 |
他国ではどう定めているか 4 か国
期日通知書の送達を原則としつつ、審判長の面告および当事者の書状による到場陳明に送達と同一の効力を認める。簡易化の手法は似るが、簡易呼出しの制裁力を明文で否定する2項型の規律は置かれていない
第2項が、大法院規則の定める簡易な方法で期日を通知した場合には、不出頭の当事者・証人・鑑定人に法律上の制裁その他の不利益を与えられないと定めており、日本の2項本文と同型の構造をとる
倒産法は民事訴訟法を包括準用し、期日の召喚は ZPO の一般規定に従う。倒産手続専用の呼出方法緩和規定を別置する日本型とは立法技術が異なる
債権者・利害関係人に対する期日通知の宛先と期間を規則で細かく定める。通知の欠缺は due process の問題として救済されるが、通知方法ごとに制裁力を段階化する日本型の条文構造はとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が更生手続に入り、あなたは更生債権者として届出をした。ある日、書記官から電話で「来月の債権調査期日にお越しください」と言われる。行かなくても、それだけで債権が消えるわけではない。呼出方法が簡易なら2項の保護が働く。だが電話の後に届いた「期日呼出し受領書」に判を押して返送すると、状況は反転する
- 更生会社の取締役だったあなたに、裁判所から特別調査期日の通知が FAX で届いた。出張と重なり欠席。後日「不出頭により不利益な取扱いを受けた」と言われたら、まず確認すべきは呼出しの方法だ。送達だったのか、それとも FAX という『相当と認める方法』だったのか。この一点で反論の可否が決まる
- もし裁判所の書記官から留守電に期日の連絡が入っていて、あなたがそれに気付かないまま期日を過ぎたら、どうなる? 呼出状の送達ではない以上、2項本文により不出頭の制裁は課せない。ただし手続そのものは進む。保護されるのは制裁からであって、手続の進行が止まるわけではない
- 更生管財人から「期日の連絡は届いていますね」と確認され、その場で受領を認める書面にサインを求められた。あと3日で期日。この書面を出すか出さないかで、欠席した場合の法的立場が完全に変わる
- あなたが代理人弁護士として更生事件を受任した。依頼者に届いた呼出しの方法を記録に残していないと、後日「不出頭による不利益」を争うときに、そもそも2項本文を主張できる事案かどうかを立証できない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 期日の連絡を受けたら、その方法を必ず記録する。特別送達の封筒か、法廷での告知か、電話・FAX・普通郵便か。封筒は捨てず保管2. 送達以外の方法だった場合、受領書の提出は出席可能性を確認してから判断3. 欠席してしまい不利益を告げられたら、呼出方法を根拠に8条の2第2項本文を主張4. ただし制裁の回避と実質的損失の回避は別。債権調査期日など実体的権利に関わる期日は、方法を問わず出席するか代理人を立てる
訴えられた側:1. 更生管財人や申立代理人の立場で期日出頭を確保したいなら、呼出状の送達か出頭時の告知という完全な方法を選ぶ2. 迅速性を優先して電話・FAX を使う場合は、必ず受領書の提出を求め、但書の適用を確保する3. 受領書が得られないまま欠席された場合、不出頭を理由とする不利益な処理は覆される前提で手続を設計する4. 送達記録・告知調書・受領書を事件記録に確実に残す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし期日の不遵守を争う場合は、当該期日に基づく決定に対する即時抗告期間(会社更生法9条、裁判の告知を受けた日から2週間)に拘束されるため、実質的な争う猶予は極めて短い
学説
通説:1項の呼出方法の緩和と2項の制裁力の制限は一体の交換条件として理解される。裁判所は迅速性を得る代わりに到達不確実性のリスクを負い、名宛人が受領を自認する書面を提出した場合に限り、但書によりその均衡が解除される。
実務的理解:2項が排除するのは不出頭それ自体を理由とする制裁および不利益の帰属であって、期日で実施された調査・異議・議決の効力までは否定しない。したがって制裁の不存在と実質的損失の不存在は区別して考える必要がある。
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