会社更生法 第71条(法律顧問)
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管財人は、更生手続において生ずる法律問題(法律事件に関するものを除く。)について自己を助言する者(以下「法律顧問」という。)を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。
この条文の基本情報
法律顧問とは何ですか?
定義法律顧問とは、会社更生法第71条に定められた規定で、「管財人は、更生手続において生ずる法律問題(法律事件に関するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第71条(法律顧問)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第71条の条文原文は「管財人は、更生手続において生ずる法律問題(法律事件に関するものを除く。」で始まります。
- 会社更生法第71条は第一款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第71条の前の条は会社更生法第70条です。
- 会社更生法第71条の次の条は会社更生法第72条です。
- 会社更生法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法71条は、管財人が法律顧問を選任するには裁判所の許可を要すると定める。顧問料は更生財産から出るため、裁判所が選任段階で監督する。
Q · 会社更生の管財人は、相談相手の法律顧問を自由に雇えるんですか?
雇えません。法律顧問の選任には裁判所の許可が必要です
会社更生法71条により、管財人が更生手続で生じる法律問題について自己を助言する法律顧問を選任するには、裁判所の許可を得なければなりません。理由は、その顧問料が本来債権者へ分配されるべき更生財産から支出されるためです。許可を得ずに先に選任すると、その費用を更生財産から支出できない恐れがあります。なお、ここでいう法律顧問は『法律事件に関するもの』を除く非訟的な助言役に限られ、訴訟代理など弁護士独占業務(弁護士法72条)は含まれません。
解説
取引先が会社更生手続に入った。あなたは債権者として、貸した金が戻るのか分からないまま眠れない夜を過ごす。会社の経営権は今や管財人、つまり裁判所が選んだ第三者が握り、社長ですら口を出せない。だが、その管財人ですら万能ではない。会社更生法71条は、管財人が更生手続で生じる法律問題について自分の相談相手(法律顧問)を雇うときですら、裁判所の許可を得なければならないと定める。理由は単純だ。その顧問料は、本来あなたたち債権者に分配されるべき会社の財産から出ていく。だから裁判所が一つ一つ目を光らせる。さらに条文はわざわざ「法律事件に関するものを除く」と釘を刺す。訴訟など本物の法律事件は弁護士しか扱えない(弁護士法72条)から、ここでいう法律顧問はあくまで非訟的な助言役に限られる。管財人は王様ではない。裁判所と債権者に首輪をつけられた執行者なのだ。
法的な位置づけ
会社更生法71条は、管財人による法律顧問の選任に裁判所の許可を要する旨を定める規定である。ここでいう法律顧問とは、更生手続で生じる法律問題のうち法律事件に関するものを除いた、契約整理や手続上の助言など非訟的な法的助言を担う者を指し、訴訟代理など弁護士独占業務は含まれない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.選任前に裁判所の許可を申し立てる 管財人は法律顧問を選任する前に、必ず裁判所へ許可申立てを行う。選任が先行すると、その顧問料を更生財産から支出できない恐れがあるため、順序を絶対に逆にしない
- 2.扱う問題が『法律事件』に当たらないか見極める 顧問に委ねる法律問題が訴訟など『法律事件』に当たらないかを確認する。法律事件であれば弁護士法72条により弁護士への委任手続が別途必要で、法律顧問の枠の外となる
- 3.顧問の業務範囲と報酬の合理性を疎明する 許可申立てにおいて、顧問の業務範囲と報酬を明確にし、更生財産から支出する合理性を疎明する。善管注意義務(会社更生法80条、現行効力を要確認)を意識し費用対効果を記録に残す
- 4.許可取得後に選任し記録を保全する 裁判所の許可が下りた後に法律顧問を選任し、起用の経緯と費用の記録を保全する。債権者からの照会や善管注意義務違反の疑いに備え、選任の正当性を後から説明できる状態にしておく
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法71条とは何ですか?
管財人が法律顧問を選任するには裁判所の許可が必要だと定める規定です。顧問料が更生財産から支出されるため、財産流出を選任段階で監督する仕組みです。
Q2管財人が裁判所の許可なく法律顧問を選任したらどうなりますか?
選任が先行すると、その顧問料を更生財産から支出することが認められない恐れがあります。許可は形式ではなく財産流出を止める実質的な関門です。
Q3法律顧問の選任は許可と選任のどちらが先ですか?
許可が先です。会社更生法71条は『選任するには裁判所の許可を得なければならない』と定めており、許可を得てから選任する順序を守る必要があります。
Q4会社更生の顧問料は誰の負担になりますか?
更生会社の財産(更生財産)から支出されます。本来は債権者へ分配されるべき原資のため、過大な顧問料は債権者の回収率を直接押し下げます。
Q5債権者は管財人の専門家コストに口を出せますか?
債権者集会や債権者委員会を通じて裁判所に意見を述べられます。許可が下りる前のタイミングが、過大な費用に歯止めをかける余地が最も大きいです。
Q6会社更生の管財人は誰が選ぶのですか?
裁判所が選任します(会社更生法67条、現行効力を要確認)。経営権は社長から離れ、裁判所が選んだ管財人が更生財産を管理処分します。
Q7管財人代理の選任にも裁判所の許可は要りますか?
要ります。管財人代理の選任も裁判所許可を要する並行規定(会社更生法70条、現行効力を要確認)が置かれており、71条の法律顧問と同じ監督構造です。
Q8取引先が会社更生に入ったら債権者はまず何をすべきですか?
債権届出の期限を確認し、自分の債権を漏れなく届け出ることです。その上で管財人の専門家コストが許可を経ているか記録で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生の管財人って、会社のお金を自由に使えるんじゃないんですか?
使えない。管財人は更生会社の財産を管理処分する強い権限を持つが(会社更生法72条、現行効力を要確認)、重要な行為や支出には裁判所の許可が要る。法律顧問の選任もその一つで、71条が許可を義務づけている。実務のポイント:実務では管財人が起用する弁護士・会計士の報酬が、更生計画の遂行コストとして債権者の回収率に直結する。だから経験豊富な債権者ほど、初期の債権者集会で専門家コストの妥当性を必ず確認する。ここを詰めるか否かで最終配当が変わる
Q2法律顧問と弁護士って、何が違うんですか?
ここでいう法律顧問は、更生手続で生じる法律問題のうち『法律事件に関するもの』を除いた部分、つまり契約整理や手続上の法的助言などを担う者を指す。訴訟代理など本来の法律事件は弁護士の独占業務(弁護士法72条)であり、顧問の枠の外だ。実務のポイント:この『法律事件かどうか』の線引きは実務上、解釈が分かれる微妙な領域。非弁行為のリスクを避けるため、管財人は曖昧な案件ほど最初から弁護士に委任する。顧問という肩書に惑わされず、誰がどの業務を担うのかを見極めるのが肝心だ
間違えやすい点 AI による整理
- 管財人が会社を丸ごと動かせることは知っていても、その強大な管財人ですら相談相手を一人雇うのに裁判所の許可なしには動けないという縛りの強さまでは、ほとんどの人が知らない。それだけ更生会社の財産は厳格に囲い込まれている
- 「法律顧問なら弁護士のことだろう」と考えがちだが、この問いの立て方自体がずれている。条文はわざわざ『法律事件に関するものを除く』と限定しており、訴訟代理など本来の弁護士業務はこの法律顧問の枠の外。ここでの顧問は契約整理や手続上の法的助言など、非訟的な領域に限られる
- 「裁判所の許可なんて形式的なハンコだろう」と思われがちだが、許可なく選任された場合、その費用を更生財産から支出することが認められない事態になりうる。形式ではなく、財産流出を止める実質的な関門だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の対象 | 71条:管財人による法律顧問の選任 | 70条:管財人代理の選任 72条:管財人の財産管理処分権 |
| 裁判所の関与 | 選任に裁判所の許可が必要 | 選任に裁判所の許可が必要 重要な行為・支出に許可を要する範囲を画定 |
| 担い手の性質 | 非訟的な法的助言役(法律事件を除く) | 管財人の職務を代行する代理人 更生会社を管理処分する管財人本人 |
| 債権者への影響 | 顧問料が更生財産から流出し回収率に影響 | 代理人報酬が更生財産から流出 管理処分の巧拙が更生財産の規模を左右 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公司重整も重整人を裁判所の監督下に置く構造で、専門的職務の遂行が裁判所・重整監督人のチェックに服する点が共通する
韓国の回生手続も管理人を裁判所が選任・監督し、手続費用の支出に裁判所の関与が及ぶ点で日本と類似する
米国倒産法は trustee が弁護士・会計士など専門家を起用する際に裁判所の承認(court approval)を要求しており、本条の許可制と発想を共有する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が長年取引してきた相手が更生手続開始の通知を送ってきた。売掛金は数千万円。管財人がやたら高額な専門家を次々起用していると噂で聞いたとき、その費用が71条の裁判所許可を通っているかどうかが、あなたの最終的な回収率を左右する
- もし、あなたが更生会社の元従業員で未払い給与を抱えていたら、どうなるか。管財人が無駄な顧問料を更生財産から払えば払うほど、最後に労働債権へ回る原資は痩せていく。許可制は、あなたの見えないところで取り分を守る関門になっている
- あなたが管財人側の補助者として手続に関わっている。法律顧問を急いで決めたいが、許可申立てが先か選任が先か。順序を誤れば費用が出せない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先が会社更生手続に入ったら、まず債権届出の期限を確認し、自分の債権を漏れなく届け出る2. 管財人が法律顧問など専門家を起用する場合、その費用が71条の裁判所許可を経ているか、債権者集会や裁判所の記録で確認する3. 過大と感じたら、債権者委員会を通じて裁判所に意見を述べる4. 管財人の善管注意義務違反を疑うなら、起用の経緯と費用の記録を残しておく
訴えられた側:1. 法律顧問を選任する前に、必ず裁判所の許可申立てを行う。選任が先行すると、その費用を更生財産から支出できない恐れがある2. 扱う法律問題が『法律事件』に当たらないか(訴訟性の有無)を見極める。法律事件なら弁護士への委任手続が別途必要3. 顧問の業務範囲と報酬を明確にし、許可申立てで合理性を疎明する4. 善管注意義務(会社更生法80条、現行効力を要確認)を意識し、費用対効果を記録に残す
時効(請求できる期限):本条に消滅時効の問題はない。重要なのは順序であり、法律顧問の選任は裁判所の許可を得た後でなければならない。許可を得ずに先に選任すると、その費用の更生財産からの支出が否定されうる(運用の詳細は管轄裁判所の運用基準をご確認ください)
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