管財人は、更生手続において生ずる法律問題(法律事件に関するものを除く。)について自己を助言する者(以下「法律顧問」という。)を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。
要点会社更生法71条は、管財人が法律顧問を選任するには裁判所の許可を要すると定める。顧問料は更生財産から出るため、裁判所が選任段階で監督する。
Q · 会社更生の管財人は、相談相手の法律顧問を自由に雇えるんですか?
雇えません。法律顧問の選任には裁判所の許可が必要です
会社更生法71条により、管財人が更生手続で生じる法律問題について自己を助言する法律顧問を選任するには、裁判所の許可を得なければなりません。理由は、その顧問料が本来債権者へ分配されるべき更生財産から支出されるためです。許可を得ずに先に選任すると、その費用を更生財産から支出できない恐れがあります。なお、ここでいう法律顧問は『法律事件に関するもの』を除く非訟的な助言役に限られ、訴訟代理など弁護士独占業務(弁護士法72条)は含まれません。
取引先が会社更生手続に入った。あなたは債権者として、貸した金が戻るのか分からないまま眠れない夜を過ごす。会社の経営権は今や管財人、つまり裁判所が選んだ第三者が握り、社長ですら口を出せない。だが、その管財人ですら万能ではない。会社更生法71条は、管財人が更生手続で生じる法律問題について自分の相談相手(法律顧問)を雇うときですら、裁判所の許可を得なければならないと定める。理由は単純だ。その顧問料は、本来あなたたち債権者に分配されるべき会社の財産から出ていく。だから裁判所が一つ一つ目を光らせる。さらに条文はわざわざ「法律事件に関するものを除く」と釘を刺す。訴訟など本物の法律事件は弁護士しか扱えない(弁護士法72条)から、ここでいう法律顧問はあくまで非訟的な助言役に限られる。管財人は王様ではない。裁判所と債権者に首輪をつけられた執行者なのだ。
会社更生法71条は、管財人による法律顧問の選任に裁判所の許可を要する旨を定める規定である。ここでいう法律顧問とは、更生手続で生じる法律問題のうち法律事件に関するものを除いた、契約整理や手続上の助言など非訟的な法的助言を担う者を指し、訴訟代理など弁護士独占業務は含まれない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
管財人が法律顧問を選任するには裁判所の許可が必要だと定める規定です。顧問料が更生財産から支出されるため、財産流出を選任段階で監督する仕組みです。
選任が先行すると、その顧問料を更生財産から支出することが認められない恐れがあります。許可は形式ではなく財産流出を止める実質的な関門です。
許可が先です。会社更生法71条は『選任するには裁判所の許可を得なければならない』と定めており、許可を得てから選任する順序を守る必要があります。
更生会社の財産(更生財産)から支出されます。本来は債権者へ分配されるべき原資のため、過大な顧問料は債権者の回収率を直接押し下げます。
債権者集会や債権者委員会を通じて裁判所に意見を述べられます。許可が下りる前のタイミングが、過大な費用に歯止めをかける余地が最も大きいです。
裁判所が選任します(会社更生法67条、現行効力を要確認)。経営権は社長から離れ、裁判所が選んだ管財人が更生財産を管理処分します。
要ります。管財人代理の選任も裁判所許可を要する並行規定(会社更生法70条、現行効力を要確認)が置かれており、71条の法律顧問と同じ監督構造です。
債権届出の期限を確認し、自分の債権を漏れなく届け出ることです。その上で管財人の専門家コストが許可を経ているか記録で確認します。
使えない。管財人は更生会社の財産を管理処分する強い権限を持つが(会社更生法72条、現行効力を要確認)、重要な行為や支出には裁判所の許可が要る。法律顧問の選任もその一つで、71条が許可を義務づけている。業界裏話ヒント:実務では管財人が起用する弁護士・会計士の報酬が、更生計画の遂行コストとして債権者の回収率に直結する。だから経験豊富な債権者ほど、初期の債権者集会で専門家コストの妥当性を必ず確認する。ここを詰めるか否かで最終配当が変わる
ここでいう法律顧問は、更生手続で生じる法律問題のうち『法律事件に関するもの』を除いた部分、つまり契約整理や手続上の法的助言などを担う者を指す。訴訟代理など本来の法律事件は弁護士の独占業務(弁護士法72条)であり、顧問の枠の外だ。業界裏話ヒント:この『法律事件かどうか』の線引きは実務上、解釈が分かれる微妙な領域。非弁行為のリスクを避けるため、管財人は曖昧な案件ほど最初から弁護士に委任する。顧問という肩書に惑わされず、誰がどの業務を担うのかを見極めるのが肝心だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の対象 | 71条:管財人による法律顧問の選任 | — |
| 裁判所の関与 | 選任に裁判所の許可が必要 | — |
| 担い手の性質 | 非訟的な法的助言役(法律事件を除く) | — |
| 債権者への影響 | 顧問料が更生財産から流出し回収率に影響 | — |
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