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会社更生法 第221条(新設合併に関する特例)

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  1. 第百八十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
  2. 第百八十一条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの株式の株主
  3. 第百八十一条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの社債の社債権者
  4. 第百八十一条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権の新株予約権者
  5. 第百八十一条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
  6. 2.前項に規定する場合には、会社法第七百四十条、第八百三条、第八百五条の二及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。
  7. 3.第百八十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立会社の社員となる。
  8. 4.第百八十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第三号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号の社債の社債権者となる。
  9. 5.第百八十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第八百三条、第八百五条の二及び第八百十条の規定は、更生会社については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 221 条は、更生計画による新設合併で更生債権者等が設立会社の成立の日に株主や社債権者となることを定め、会社法の債権者異議手続を更生会社について適用除外する。

Q · 取引先が会社更生で合併すると、私の貸金はどうなるの?

計画に従い設立会社の株式や社債に変わります

会社更生法 221 条により、更生会社が更生計画で新設合併をすると、更生債権者等は新設合併設立会社の成立の日に、計画の定めに従って株式・社債・新株予約権・社員の地位を取得します。通常の合併と違い、会社法八百十条の債権者異議手続は更生会社について適用されません(本条二項・五項)。すでに裁判所の認可と債権者集会の決議を経ているためで、異議を述べる機会は合併時ではなく更生計画の決議に前倒しされています。

解説

取引先が会社更生手続に入った。あなたが貸した三千万円は戻ってくるのか。更生計画書を開くと「新設合併により設立する会社の株式を交付する」とある。これが会社更生法二百二十一条の世界だ。通常の合併であれば、会社法が債権者に「異議を述べる手続」(会社法八百十条)を保障する。ところが更生会社が更生計画で新設合併を行う場合、この異議手続は丸ごと適用除外される(本条二項・五項)。理由は単純で、更生計画そのものが既に裁判所の認可と債権者集会の決議を経ているからだ。あなたの債権は、計画認可の段階で勝負がついており、合併の時点では「新設合併設立会社が成立した日」に、計画の定めに従って自動的に株主・社債権者・社員へと姿を変える。異議を述べる窓口は、合併時にはもう開いていない。戦う場所は、その手前にある更生計画の決議だ。

法的な位置づけ

会社更生法 221 条は、更生計画に基づく新設合併の効力に関する特例を定める規定であり、更生債権者等が新設合併設立会社の成立の日に計画の定めに従って株主・社債権者・社員等となる旨と、会社法の債権者異議手続等を更生会社について適用除外する旨を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法の新設合併とは何ですか?

更生会社が更生計画に基づき、複数の会社を一つの新会社に統合する合併です。更生債権者等は設立会社の成立日に、計画の定めに従って株主や社債権者となります(会社更生法 221 条)。

Q2更生計画で債権が株式に変わるとどうなりますか?

債権者から株主に立場が変わり、回収順位が一気に下がります。配当が出るまで弁済はなく、新会社が再び傾けば最後尾で損を被ります。額面より実質価値が低い場合が多い点に注意が必要です。

Q3更生会社の新設合併はいつ効力が発生しますか?

新設合併設立会社の成立の日に一律で効力が発生します(会社更生法 221 条各項)。この日に更生債権者等は計画の定めに従い、自動的に株主・社債権者・社員等へと姿を変えます。

Q4吸収合併と新設合併で更生計画の扱いは違いますか?

新設合併の特例は 221 条、吸収合併の特例は 220 条が規律します。どちらも会社法の債権者異議手続を更生会社について適用除外する点は共通しますが、効力発生時点や設立・存続会社の扱いが異なります。

Q5更生債権者が株主になると回収順位はどうなりますか?

債権者の地位から株主の地位へ移るため、回収順位は最後尾になります。残余財産の分配は債権者への弁済後であり、新会社の業績次第で配当ゼロもあり得ます。

Q6会社更生法 221 条はどんな会社法の規定を除外しますか?

更生会社について、会社法七百四十条・八百三条・八百五条の二・八百十条(債権者異議手続や事前開示書面等)の適用を除外します(本条二項・五項)。手続コストを大幅に削減できます。

Q7更生計画案に反対するにはどうすればいいですか?

反対できる唯一の場は更生計画案を審理する債権者集会の決議です。組別の議決権で否決を狙えます。認可が確定すると計画に拘束されるため、決議日までに専門家と賛否を詰める必要があります。

Q8新株予約権付社債は更生計画でどう扱われますか?

本条一項四号により、更生債権者等は設立会社成立の日に、計画の定めに従って当該新株予約権付社債の社債権者および付された新株予約権の新株予約権者となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が更生して合併するって連絡が来たんですが、私の貸金は消えちゃうんですか?

消えるのではなく、更生計画の定めに従って姿を変えます。現金で一部弁済される場合もあれば、本条一項により新設合併で作られる会社の株式や社債に振り替えられる場合もあり、どれになるかは計画次第です。業界裏話ヒント:株式に転換されると「債権者」から「株主」になり、回収順位が一気に下がります。新会社が再び傾けば株主は最後に損を被る側です。計画書に「株式の交付」とあれば、額面より実質価値がかなり低いことを疑ってかかるべきです

Q2普通の会社の合併だと債権者は文句を言えるって聞きました。今回もできますよね?

できません。通常の新設合併では会社法八百十条で債権者の異議手続が保障されますが、更生会社が更生計画で行う新設合併では本条二項・五項によりこの手続が適用除外されます。すでに裁判所の認可と債権者集会の決議を経ているからです。業界裏話ヒント:だからこそ勝負は合併の段階ではなく、その手前の更生計画の決議にあります。多くの債権者は計画書を斜め読みして賛成票を投じ、後で「こんなはずでは」となる。決議前に債権の評価をプロに見せた人だけが、反対や修正の交渉に間に合います

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合併されるなら、債権者として異議を述べればいい」と思うかもしれないが、会社更生の中の新設合併では会社法八百十条の異議手続は適用されない(本条二項・五項)。普通の合併で通用する常識が、ここではそのまま通用しない
  • 「いつ反対すればいいのか」と問う人が多いが、その問いの立て方そのものがずれている。合併だけを切り離して止める場は存在せず、合併を含む更生計画案を可決するかどうかの決議が唯一の戦場だ
  • 債権が株式に変わること自体は知っていても、その重さを見落としている人が多い。株主になるとは、配当が出るまで一円も戻らず、新会社が再び傾けば最後尾で損を被る立場へ回ることだ。優先順位の高い債権者の席から、最後列の株主席へ移されている
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対象となる合併類型会社更生法 221 条:更生計画による新設合併
権利変動の発生時点新設合併設立会社の成立の日に一律発生
適用除外される会社法規定会社法 740・803・805 の 2・810 条(更生会社について)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先の更生計画案に「あなたの売掛債権を、新設合併で作る会社の株式に振り替える」と書かれていたら、どこで反対できるのか。異議を述べられるのは合併時ではなく更生計画の決議の場だけだ。債権者集会まであと二週間、賛成か反対かを今決めないと、株主への変身は止められない
  • あなたが更生管財人として、複数の関係会社を一つにまとめる新設合併を計画する。会社法の債権者異議手続(八百十条)や事前開示書面(八百三条)を踏もうとして気づく。本条がそれらを更生会社についてはすべて不要にしている。手続コストを数か月分カットできる
  • 銀行の与信担当のあなた。融資先が更生し、計画で新会社の社債権者にされた。回収見込みは債権額の四割。元本は半分以下に切り詰められていた
  • 上場していた取引先が会社更生に入り、新設合併で別会社へ生まれ変わる。あなたは更生債権者として新会社の株主になると通知された。だが旧経営陣や旧株主が新会社でどう扱われるのかは、計画の別条項に隠れている。読み落とせば全体像を見誤る

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会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第221条(新設合併に関する特例)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第221条の条文原文は「第百八十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、更生債権者等は、新設合併…」で始まります。
  3. 会社更生法第221条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第221条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。