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会社更生法 第222条(吸収分割に関する特例)

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  1. 第百八十二条の規定により更生計画において更生会社が吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社となるものに限る。)をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百八十二条、第七百八十四条の二及び第七百八十九条の規定は、更生会社については、適用しない。
  2. 2.前項に規定する場合には、会社法第七百五十九条第二項から第四項まで及び第七百六十一条第二項から第四項までの規定は、更生会社の債権者については、適用しない。
  3. 3.第百八十二条の規定により更生計画において更生会社が吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社となるものに限る。)をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百九十四条、第七百九十六条の二及び第七百九十九条の規定は、更生会社については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 222 条は、更生計画で更生会社が吸収分割を行う場合、会社法 789 条等の債権者異議手続を適用除外する。債権者の保護は更生計画の決議と認可手続へ移る。

Q · 取引先が会社更生中に事業を吸収分割で切り出すとき、債権者として異議を出せるの?

個別の異議は出せず、更生計画の決議で争う形になります

会社更生法 222 条により、更生計画で更生会社が吸収分割を行う場合、会社法 789 条等の債権者異議手続は適用除外されます。つまり「分割に異議あり」と個別に申し立てる道は閉じます。ただし権利を奪われたわけではなく、保護の場が更生計画の決議とその認可(裁判所審査・債権者平等原則)へ移ります。承継会社側の手続も同条 3 項で外れます。実務上は決議期日までに同じ組の債権者と反対を束ね、不認可や条件修正を求めるのが定石です。

解説

取引先が会社更生手続に入った。その会社が再建の一環で、ある事業部門だけを別会社に切り出す(吸収分割)と更生計画に書いてある。普段なら会社法789条が、あなたに「待った、その分割には異議がある」と個別に申し立てる権利を与える。ところが会社更生法222条は、その会社法の債権者保護手続を丸ごと適用除外する。あなたの異議権が消滅したわけではない。戦う場所が移っただけだ。個別の異議申立てから、更生計画の決議という集団の場へ。ここを理解していない債権者は、会社法の権利を探して空振りし、本当に戦うべき更生計画の議決権行使を見落とす。一行の適用除外規定が、あなたの回収戦略の入口を静かに付け替えている。

法的な位置づけ

会社更生法 222 条は吸収分割の特例を定める規定であり、更生計画で更生会社が吸収分割を行う旨を定めた場合に、会社法 740 条・782 条・784 条の 2・789 条等の債権者異議手続を更生会社について適用除外する。債権者保護は個別の異議手続から、更生計画の決議および裁判所の認可という集団的枠組みへと移行する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 222 条とは何ですか?

更生計画で更生会社が吸収分割を行う場合に、会社法の債権者異議手続(789 条等)を適用除外する特例規定です。保護の場が更生計画の決議・認可へ移ります。

Q2吸収分割と新設分割で更生法の扱いは違いますか?

吸収分割は 222 条、新設分割は 223 条が特例を定めます。いずれも会社法の債権者異議手続を外し、更生計画の枠組みへ統合する点は共通です。

Q3会社更生中の分割で会社法 789 条はどうなりますか?

222 条 1 項により更生会社について適用除外され、個別の異議手続は使えません。承継会社側の 799 条も 3 項で外れます。

Q4更生計画の決議で債権者はどう争いますか?

組分けされた債権者の同意で決まるため、同じ組で反対を束ね、不認可や条件修正を求めます。個別異議が封じられる分、組単位の議決権集約が効きます。

Q5第二会社方式とは何ですか?

優良事業を別会社へ分割で移し、不良債務を旧会社に残す再建手法です。会社更生では 222 条がその法的エンジンになります。

Q6債権者平等の原則は分割でも適用されますか?

更生計画は債権者平等の原則に服します。承継先や弁済率に不当な差別があれば、計画不認可を争う余地が残ります。

Q7会社更生法 222 条はいつ施行されましたか?

現行会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定です。旧法を全面改正して制定され、倒産再建の迅速化を図っています。

Q8承継会社側の債権者も異議を出せませんか?

出せません。222 条 3 項で承継会社(更生会社が承継会社となる場合)について会社法 794 条・796 条の 2・799 条等が適用除外されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生中に事業を分割するそうですが、私は債権者として異議を出せないんですか?

会社法789条の個別の異議手続は会社更生法222条1項で適用除外され、出せません。ただし権利を奪われたわけではなく、更生計画の決議で議決権を行使し不認可を求める道に切り替わります。業界裏話ヒント:個別異議が封じられる分、同じ組の債権者と組んで組単位で反対を束ねるのが実務の定石です。一人で動くより、加わる法的圧力が桁違いに強くなる

Q2「グッドカンパニー方式」で優良事業だけ移されたら、残った会社に債権を持つ私は泣き寝入りですか?

必ずしも泣き寝入りではありません。会社更生法222条で会社法の異議手続は外れますが、更生計画は債権者平等の原則に服し、不当な差別的扱いは認可の障害になります。承継先の決定や弁済率に不公平があれば、不認可を争う余地が残ります。業界裏話ヒント:分割で「どの債権がどちらの会社に乗るか」は計画案の作成段階で決まります。提出後では遅い。早期に管財人へ自分の債権の承継先を確認し交渉するかどうかが、回収率を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社分割に異議を出せるか」と問うこと自体がズレている。更生手続下では会社法の債権者異議手続はそもそも存在しない。問うべきは「更生計画にどう反対票を束ね、どこで不認可を求めるか」だ。立てた問いが間違っていると、正しい答えには永遠にたどり着けない
  • 債権者保護手続が外れることは知っていても、その重さを見落としている人が多い。会社法なら異議を述べた債権者には弁済か担保提供がなされる。更生手続にはその個別保証がなく、保護は計画全体の平等弁済率の中に溶かし込まれる。守りの厚みが段違いに薄くなることに、外された後で気付く
  • 「倒産する会社の分割なんて、もらえる物も少ないだろう」と思いがちだが逆だ。優良事業を切り出して受け皿会社へ移すスポンサー型再建では、その分割こそが弁済原資を生む心臓部。自分の債権がどちらの会社に乗るか、その配分設計があなたの回収率を直接決める
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対象の組織再編222 条:吸収分割(既存会社へ事業を移す)
適用除外される会社法740 条・782 条・784 条の 2・789 条(分割会社側)、759 条・761 条の一部(債権者側)
債権者保護の移行先更生計画の決議・認可、債権者平等原則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の更生計画案が届いた。事業の中核が吸収分割でスポンサー会社に移ると書いてある。会社法789条で異議を出そうとしたら「適用除外」の壁。では、あなたに残された手は何か。決議期日までの数週間が勝負になる
  • あなたが更生会社の管財人なら、会社分割を実行するのに会社法の煩雑な債権者異議手続を踏まなくていい。222条がそれを外す。ただし更生計画の認可という、より重いハードルが代わりに待っている。手続が軽くなったのではなく、関門が一段上に移っただけだ
  • 友人の会社が、倒産した取引先から事業を分割で引き取る承継会社側になった。3項で友人の会社側の債権者保護手続も外れる。友人は「手続が簡単で助かる」と喜ぶが、その裏で誰の異議権が消えているか、あなたは説明できるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第222条(吸収分割に関する特例)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第222条の条文原文は「第百八十二条の規定により更生計画において更生会社が吸収分割(更生会社が吸収分割をする会社となるものに限る。」で始まります。
  3. 会社更生法第222条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第222条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。