要点会社更生法 220 条は、更生計画による吸収合併で、債権者の債権が効力発生日に存続会社の株式等へ転換され、会社法の債権者異議手続が適用除外となることを定める。
Q · 取引先が会社更生で合併されると、私の債権は勝手に株式に変わってしまうの?
計画の定めに従い債権が株式・社債等に転換されます
会社更生法 220 条により、更生計画で吸収合併を定めた場合、更生債権者等の債権は効力発生日に、計画の定めに従って存続会社の株式・社債・新株予約権等へ転換されます。個別の同意は不要で、効力発生日に法律上当然に効果が生じます。通常の合併で使える会社法の債権者異議手続・事前開示・差止請求は更生会社について適用除外となるため、債権者の保護は更生計画の議決(関係人集会)と裁判所の認可という前段階に集約されています。
取引先が会社更生に入った。あなたの売掛金 800 万円は宙に浮いたまま、ある日「更生計画でスポンサー企業に吸収合併される」と知らされる。ここであなたが知っておくべきは、220 条が普通の合併とは全く違うルールを敷いているという事実だ。通常の合併なら、消滅会社の債権者には異議を述べる手続(会社法 789 条)が保障される。だが更生計画による合併では、その異議手続は丸ごと適用除外される(220 条 2 項・5 項・6 項)。事前開示も差止請求も同じく封じられる。なぜか。あなたの保護は、もう一段階前で済んでいるからだ。更生計画そのものに賛否を投じ、裁判所が認可するプロセスで、債権者の利益はすでに審査されている。つまり、あなたが力を行使すべき場所は合併の異議書ではなく、更生計画の議決の瞬間に移動している。そこを逃すと、効力発生日にあなたの債権が株式・社債・新株予約権のどれに変わるかは、自動的に確定する。
会社更生法 220 条は、更生計画による吸収合併の特例を定める規定であり、計画で吸収合併を定めたときは更生債権者等が効力発生日に株式・社債・新株予約権等の保有者となること、及び会社法の債権者異議手続・事前開示・差止請求が更生会社について適用除外となることを規定する。
更生計画で吸収合併を定めると、債権者の債権が効力発生日に存続会社の株式等へ転換され、会社法の債権者異議手続が適用除外となる特例です(会社更生法 220 条)。
再建のため負債を資本に振り替える(デット・エクイティ・スワップ等)設計が計画に組み込まれるためです。180 条・220 条により効力発生日に自動で転換されます。
ありません。会社法 789 条等の債権者異議手続は更生会社について適用除外です(220 条 2 項・5 項・6 項)。保護は更生計画の議決と認可に移ります。
更生計画で定められた、吸収合併がその効力を生じる日を指します。この日に債権の株式・社債等への転換が法律上当然に確定します。
あります。180 条 1 項・220 条 1 項により、計画の定めに従い株式・社債・新株予約権・新株予約権付社債のいずれにも転換され得ます。
会社更生は管財人主導で組織再編を計画に組み込みやすく、220 条の適用除外特例があります。民事再生は原則 DIP 型で枠組みが異なります。
裁判所が定める関係人集会の議決期日に行われます。合併条項を含む計画なら、この議決が債権者にとって実質的な防御の最終局面です。
計画に転換が定められていれば、効力発生日に存続会社の株式等へ変わり得ます。現金で全額回収できるとは限りません。計画案の弁済率を確認してください。
更生計画の定めに従って処理されます。220 条により、計画で定められていれば、あなたの債権は効力発生日に存続会社の株式・社債・新株予約権などに転換されることがあります(会社更生法 180 条・220 条)。現金で全額返ってくるとは限りません。業界裏話ヒント:弁護士は更生計画案を受け取ると、真っ先に『弁済率』と『債権が何に転換されるか』を見ます。同じ更生でも、現金弁済か株式転換かで回収の実質が全く違う。計画案の数字の裏を読めるかどうかが分かれ目です
通常の合併で使える債権者異議手続(会社法 789 条)は、更生計画による合併では適用除外です(会社更生法 220 条 2 項・5 項・6 項)。反対の意思は、関係人集会での議決(計画案への賛否)で示すことになります。業界裏話ヒント:更生計画は債権者を『組』に分けて議決します。あなた一人が反対しても、属する組全体で可決されれば計画は通る。逆に大口債権者なら、組の同意要件を握って合併条件の交渉材料にできる。議決は単なる賛否ではなく、交渉の場です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 債権者異議手続 | 会社更生法 220 条:更生会社について適用除外 | — |
| 債権者保護の場 | 更生計画の議決(関係人集会)と裁判所の認可に集約 | — |
| 債権の扱い | 効力発生日に株式・社債・新株予約権等へ転換 | — |
| 差止請求 | 適用除外(会社法 784 条の 2・796 条の 2) | — |
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