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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第180条(吸収合併)

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  1. 吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一吸収合併契約において定めるべき事項
  3. 二吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等に対して金銭その他の財産(以下「金銭等」という。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
  4. 一当該金銭等が吸収合併存続会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続会社の資本金及び準備金の額に関する事項
  5. 二当該金銭等が吸収合併存続会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  6. 三当該金銭等が吸収合併存続会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  7. 四当該金銭等が吸収合併存続会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
  8. 五当該金銭等が吸収合併存続会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
  9. 三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
  10. 2.吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続会社が持分会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  11. 一吸収合併契約において定めるべき事項
  12. 二更生債権者等が吸収合併に際して吸収合併存続会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収合併存続会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  13. 一合名会社当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
  14. 二合資会社当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額
  15. 三合同会社当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
  16. 三吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等に対して金銭等(吸収合併存続会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
  17. 一当該金銭等が吸収合併存続会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  18. 二当該金銭等が吸収合併存続会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
  19. 四前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
  20. 3.吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)に関する条項においては、吸収合併契約において定めるべき事項を定めなければならない。

この条文の基本情報

吸収合併とは何ですか?

定義吸収合併とは、会社更生法第180条に定められた規定で、「吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第180条(吸収合併)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第180条の条文原文は「吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。」で始まります。
  3. 会社更生法第180条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第180条の前の条は会社更生法第179条です。
  7. 会社更生法第180条の次の条は会社更生法第181条です。
  8. 会社更生法第180条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第180条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/180

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法180条は、更生会社が消滅する吸収合併型の更生計画に、合併契約事項・更生債権者等へ交付する金銭等・その割当てを定めることを義務づける規定である。

Q · 取引先が会社更生で吸収合併されると、私の売掛金は現金で戻る?それとも株券になる?

計画書の合併条項の対価記載で現金か存続会社の株式かが決まります

会社更生法180条により、更生会社が消滅する吸収合併型の更生計画には、合併契約事項に加え、更生債権者等に交付する金銭等(現金か存続会社の株式かなど)の内容と、その割当て基準を定めなければなりません。存続会社が株式会社なら1項、持分会社なら2項が適用され、更生会社が存続会社となる場合は3項で合併契約事項のみとなります。この対価記載が空白・曖昧な計画案は、債権者の取り分が不透明なまま決議にかけられているサインであり、記載漏れは認可の妨げにもなります。

解説

取引先の大手企業が会社更生手続に入った。あなたはその会社に数百万円の売掛金を抱えている。やがて届く分厚い更生計画案に「当社はA社に吸収合併される」と書いてある。ここであなたが真っ先に確認すべきなのが、第180条が要求する記載事項だ。更生会社が他社に吸収合併されて消える場合、あなたの更生債権が現金で返ってくるのか、それとも存続会社の株式に化けるのか、その対価の中身と割当ての基準を、計画書にはっきり書かせるのが本条の役目である。存続会社が株式会社か持分会社かで、書くべき項目も変わる。ここが空白だったり曖昧だったりする計画案は、あなたの取り分が不透明なまま決議にかけられているサインだ。記載漏れは計画認可の妨げにもなりうる。債権者が泣き寝入りしないための情報開示の最低ライン、それを定めた条文である。

法的な位置づけ

会社更生法180条は、更生会社が消滅する吸収合併に関する更生計画の条項について、定めるべき事項を規律する規定である。吸収合併契約の内容、更生債権者等へ交付する金銭等の種類、その割当て基準を、存続会社が株式会社か持分会社かの区分に応じて定めることを義務づけ、更生会社が存続会社となる場合は合併契約事項のみを要求する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.更生計画案の合併条項から先に開く 更生計画案が届いたら、総論や事業概要ではなく、まず吸収合併に関する条項を探し、更生会社が消滅する側か存続する側か、対価が金銭か存続会社の株式・持分かを確認する
  2. 2.対価の種類・評価・割当て基準を精査 株式・持分が対価なら、その評価額の根拠(純資産か収益還元か)、流動性、割当て基準が180条各項に従い明記されているか確認する。空白や不明確があれば書面で管財人に説明を求める
  3. 3.関係人集会の決議前に意見を述べる 対価や割当てが不公正と判断したら、関係人集会の決議にかけられる前に意見を述べる。自分の議決権額を確認し、同じ組の大口債権者に働きかけて影響力を高める
  4. 4.認可決定への異議・即時抗告を検討 決議で可決されても、対価の不当性が重大なら認可決定への異議や即時抗告を検討する。各期限は裁判所の通知書で必ず確認し、期間を徒過しないようにする

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法180条とは何ですか?

更生会社が消滅する吸収合併型の更生計画に書くべき事項を定めた規定です。合併契約の内容、更生債権者等への対価、その割当て基準を、存続会社の種類に応じて義務づけます。

Q2会社更生の吸収合併で債権者は何を受け取りますか?

計画書の合併条項に定められた対価を受け取ります。現金(金銭等)の場合も、存続会社の株式や持分の場合もあり、その種類と割当て基準が180条により記載されます。

Q3更生計画の合併条項に記載漏れがあるとどうなりますか?

対価や割当ての記載に不備があると更生計画は認可されません。記載事項の不備は、債権者が認可決定に異議を述べる足がかりにもなります。

Q4存続会社が持分会社の場合と株式会社の場合で何が違いますか?

株式会社が存続会社なら180条1項、持分会社なら2項が適用されます。持分会社の場合は債権者が社員となるときの区分(合名・合資・合同)に応じた事項を追加で定めます。

Q5会社更生と民事再生で吸収合併条項は違いますか?

会社更生は株式会社専用で権利変更が広く、株主の権利も劣後します。民事再生は再生債務者が経営権を保つのが原則で、合併の枠組みも異なります。

Q6更生計画案はいつ届きますか?

管財人が裁判所の定める期間内に計画案を提出し、その後に関係人集会の通知とともに送付されます。期限は裁判所からの通知書で確認してください。

Q7関係人集会で対価に異議を述べられますか?

述べられます。対価や割当ての不公正は決議前の関係人集会で指摘するのが有効で、決議・認可後は覆すハードルが跳ね上がります。

Q8会社更生法180条3項はどんな場合ですか?

更生会社が消滅せず、逆に吸収合併存続会社となる場合の規定です。この場合は吸収合併契約で定めるべき事項のみを更生計画に記載すれば足ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が会社更生したら、売掛金は全額戻ってこないんですか?

全額戻る保証はありません。更生計画で更生債権は一部カットされたり弁済期間が長期に延びたりするのが通常で、吸収合併型では第180条に基づきカット後の債権が現金か存続会社の株式かで支払われます。実務のポイント:一般更生債権の弁済率は事案により数%から数十%まで幅があります。更生債権の届出を期限内に正確に行わないと配当の母数にすら入れないので、通知が来たら真っ先に届出を行うこと(最新の改正状況をご確認ください)

Q2対価として渡される存続会社の株式って、売れるんですか?

存続会社が上場企業なら市場で売却できますが、非上場なら買い手を探すのが難しく、額面どおりの現金化は期待できません。第180条1項は株式を対価とする場合の事項を計画に書かせますが、流動性までは保証しません。実務のポイント:非上場株式を対価にする計画は債権者にとって実質的なカットになりがちです。評価額の根拠(純資産か収益還元か)を集会で問いただし、納得できなければ反対する。同じ立場の債権者と連携すると影響力が出ます

Q3更生計画に反対したいけど、債権者一人では何もできないですよね?

そうとは限りません。更生計画案は更生債権者等が組に分かれて決議し、各組で法定の多数の同意が必要です。1人でも反対意見を述べ、他の債権者を動かせば否決もありえます。実務のポイント:管財人やスポンサーは「全員賛成」を演出したがりますが、実際は組分けと議決権額が勝負を決めます。自分の議決権額を確認し、同じ組の大口債権者に働きかけるのが個人にできる現実的な一手です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 更生債権者は「会社が更生するなら、いずれ満額返ってくる」と考えがちだが、本当の論点はそこではない。吸収合併型の更生では、あなたの債権が存続会社の株式に転換されることがある。その株式に流動性がなければ、紙の上の価値はあっても現金化できない。返済の有無より、対価の中身こそが死活問題である
  • 「合併の中身は株主が決めることで、債権者の自分には口出しできない」という問いの立て方自体がずれている。会社更生では更生計画は更生債権者等が組に分かれて決議し、株主の権利はむしろ劣後する。合併条項の主役は債権者の側である
  • 「計画に合併と書いてあれば自動的に進む」と思われがちだが、対価や割当ての記載に不備があれば計画は認可されない。記載事項の不備は、債権者が認可決定に異議を述べる足がかりになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる合併180条:更生会社が消滅する吸収合併(および存続する場合の3項)181条:新設合併(現行効力を要確認)
会社法749条:通常の吸収合併契約(更生手続外)
存続会社の区分株式会社(1項)/持分会社(2項)で記載事項が分岐新設会社の設立事項を計画に記載
存続会社が株式会社であることを前提
対価を受ける主体更生債権者等(債権者が主役、株主は劣後)更生債権者等
消滅会社の株主
効力発生の枠組み更生計画の認可決定により効力が生じる更生計画の認可決定により効力が生じる
株主総会決議・効力発生日により発生

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第304条(重整計畫應記載事項)

台湾の公司重整も重整計画に組織再編(合併等)の事項を記載させる。債権者集会の可決と法院の認可を要する点で日本の構造と近い。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제200조 이하

韓国の회생절차も회생계획に合併条項を含めうる。日本の会社更生を参考にした制度設計で、債権者の組分け決議を経る点が共通する。

ドイツ
Insolvenzordnung §§ 217, 225a

ドイツの Insolvenzplan は持分権者の権利への介入(§225a)まで計画で行え、組織再編を倒産計画に取り込む点で機能的に近い。

アメリカ
11 U.S.C. § 1123

米国 Chapter 11の再建計画は merger・consolidation を計画内容として明示でき、債権者クラスの投票と裁判所の confirmation を要する。会社更生はこの系譜を継受している。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立て、後日「当社はライバル企業に吸収合併される」という計画案が届いたら、あなたの売掛金はどう扱われる? 本条が要求する対価の記載を読めば、現金か株式か、いくら割り当てられるかが見えてくる。読めなければ、何を受け取るか分からないまま票を投じることになる
  • あなたが更生会社のスポンサーとして吸収合併を引き受ける側に立つ。計画の合併条項に対価や割当ての記載漏れがあると、裁判所が計画を認可せず、再建スキーム全体が止まる。記載事項は単なる形式ではなく、再生の生命線である
  • あなたは更生会社の社員。勤務先がスポンサー企業に吸収合併される。雇用は移っても、未払い賃金などの債権の対価はこの条項次第だ。
  • 関係人集会まであと10日。手元の計画案には存続会社の株式を対価とする記載はあるが、その評価額の根拠が書かれていない。今この空白を突かなければ、決議が終わった後ではもう覆せない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更生計画案が届いたら、まず吸収合併に関する条項を探し、対価が金銭か存続会社の株式かを確認2. 株式が対価なら、その評価額・流動性・割当て基準が明記されているか精査し、空白や不明確があれば書面で管財人に説明を求める3. 不公正と判断したら関係人集会の決議前に意見を述べる4. 決議で可決されても、対価の不当性が重大なら認可決定への異議・即時抗告を検討する。各期限は裁判所の通知書で必ず確認すること

訴えられた側:1. 吸収合併型の計画では、存続会社が株式会社か持分会社かを最初に確定し、第180条各項の記載事項を漏れなく盛り込む2. 対価の種類・算定根拠・割当て基準を客観的資料で裏づけ、債権者の異議に耐える説明を準備3. 記載漏れは認可拒絶リスクに直結するため、提出前に会社法の合併契約記載事項と突き合わせる4. 関係人集会での可決要件と組分けを早期に設計する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はないが、更生計画案は裁判所の定める期間内に提出する必要があり、関係人集会での決議、認可決定後の即時抗告期間など各段階に厳格な期限がある。期限は裁判所からの通知書で都度確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:180条の合併条項は、会社法上の合併契約記載事項を取り込みつつ、更生債権者等への対価の種類・割当てを更生計画に明示させることで情報開示の最低ラインを画する規定と解される。記載の不備は公正かつ衡平の原則のもとで認可拒絶リスクに直結する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法の制定(平成18年施行)に合わせ、合併の対価を「金銭等」と一般化し、存続会社を「株式会社」と「持分会社」に区分する現行の構成へ整理された。持分会社という概念自体が会社法で新設されたもので、本条2項はそれを前提とする

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)により現行体系が成立。吸収合併型の更生計画に関する記載事項が整理された。
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定(平成18年施行)に合わせ、合併の対価を『金銭等』と一般化し、存続会社を『株式会社』と『持分会社』に区分する現行構成へ整備。持分会社概念は会社法で新設され、本条2項はそれを前提とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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