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会社更生法 第180条(吸収合併)

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  1. 吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 吸収合併契約において定めるべき事項
  3. 吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等に対して金銭その他の財産(以下「金銭等」という。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
  4. 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
  5. 2.吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続会社が持分会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  6. 吸収合併契約において定めるべき事項
  7. 更生債権者等が吸収合併に際して吸収合併存続会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収合併存続会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
  8. 吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等に対して金銭等(吸収合併存続会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
  9. 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
  10. 3.吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)に関する条項においては、吸収合併契約において定めるべき事項を定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 180 条は、更生会社が消滅する吸収合併型の更生計画に、合併契約事項・更生債権者等へ交付する金銭等・その割当てを定めることを義務づける規定である。

Q · 取引先が会社更生で吸収合併されると、私の売掛金は現金で戻る?それとも株券になる?

計画書の合併条項の対価記載で現金か存続会社の株式かが決まります

会社更生法 180 条により、更生会社が消滅する吸収合併型の更生計画には、合併契約事項に加え、更生債権者等に交付する金銭等(現金か存続会社の株式かなど)の内容と、その割当て基準を定めなければなりません。存続会社が株式会社なら 1 項、持分会社なら 2 項が適用され、更生会社が存続会社となる場合は 3 項で合併契約事項のみとなります。この対価記載が空白・曖昧な計画案は、債権者の取り分が不透明なまま決議にかけられているサインであり、記載漏れは認可の妨げにもなります。

解説

取引先の大手企業が会社更生手続に入った。あなたはその会社に数百万円の売掛金を抱えている。やがて届く分厚い更生計画案に「当社はA社に吸収合併される」と書いてある。ここであなたが真っ先に確認すべきなのが、第180条が要求する記載事項だ。更生会社が他社に吸収合併されて消える場合、あなたの更生債権が現金で返ってくるのか、それとも存続会社の株式に化けるのか、その対価の中身と割当ての基準を、計画書にはっきり書かせるのが本条の役目である。存続会社が株式会社か持分会社かで、書くべき項目も変わる。ここが空白だったり曖昧だったりする計画案は、あなたの取り分が不透明なまま決議にかけられているサインだ。記載漏れは計画認可の妨げにもなりうる。債権者が泣き寝入りしないための情報開示の最低ライン、それを定めた条文である。

法的な位置づけ

会社更生法 180 条は、更生会社が消滅する吸収合併に関する更生計画の条項について、定めるべき事項を規律する規定である。吸収合併契約の内容、更生債権者等へ交付する金銭等の種類、その割当て基準を、存続会社が株式会社か持分会社かの区分に応じて定めることを義務づけ、更生会社が存続会社となる場合は合併契約事項のみを要求する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 180 条とは何ですか?

更生会社が消滅する吸収合併型の更生計画に書くべき事項を定めた規定です。合併契約の内容、更生債権者等への対価、その割当て基準を、存続会社の種類に応じて義務づけます。

Q2会社更生の吸収合併で債権者は何を受け取りますか?

計画書の合併条項に定められた対価を受け取ります。現金(金銭等)の場合も、存続会社の株式や持分の場合もあり、その種類と割当て基準が 180 条により記載されます。

Q3更生計画の合併条項に記載漏れがあるとどうなりますか?

対価や割当ての記載に不備があると更生計画は認可されません。記載事項の不備は、債権者が認可決定に異議を述べる足がかりにもなります。

Q4存続会社が持分会社の場合と株式会社の場合で何が違いますか?

株式会社が存続会社なら 180 条 1 項、持分会社なら 2 項が適用されます。持分会社の場合は債権者が社員となるときの区分(合名・合資・合同)に応じた事項を追加で定めます。

Q5会社更生と民事再生で吸収合併条項は違いますか?

会社更生は株式会社専用で権利変更が広く、株主の権利も劣後します。民事再生は再生債務者が経営権を保つのが原則で、合併の枠組みも異なります。

Q6更生計画案はいつ届きますか?

管財人が裁判所の定める期間内に計画案を提出し、その後に関係人集会の通知とともに送付されます。期限は裁判所からの通知書で確認してください。

Q7関係人集会で対価に異議を述べられますか?

述べられます。対価や割当ての不公正は決議前の関係人集会で指摘するのが有効で、決議・認可後は覆すハードルが跳ね上がります。

Q8会社更生法 180 条 3 項はどんな場合ですか?

更生会社が消滅せず、逆に吸収合併存続会社となる場合の規定です。この場合は吸収合併契約で定めるべき事項のみを更生計画に記載すれば足ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生したら、売掛金は全額戻ってこないんですか?

全額戻る保証はありません。更生計画で更生債権は一部カットされたり弁済期間が長期に延びたりするのが通常で、吸収合併型では第180条に基づきカット後の債権が現金か存続会社の株式かで支払われます。業界裏話ヒント:一般更生債権の弁済率は事案により数%から数十%まで幅があります。更生債権の届出を期限内に正確に行わないと配当の母数にすら入れないので、通知が来たら真っ先に届出を行うこと(最新の改正状況をご確認ください)

Q2対価として渡される存続会社の株式って、売れるんですか?

存続会社が上場企業なら市場で売却できますが、非上場なら買い手を探すのが難しく、額面どおりの現金化は期待できません。第180条1項は株式を対価とする場合の事項を計画に書かせますが、流動性までは保証しません。業界裏話ヒント:非上場株式を対価にする計画は債権者にとって実質的なカットになりがちです。評価額の根拠(純資産か収益還元か)を集会で問いただし、納得できなければ反対する。同じ立場の債権者と連携すると影響力が出ます

Q3更生計画に反対したいけど、債権者一人では何もできないですよね?

そうとは限りません。更生計画案は更生債権者等が組に分かれて決議し、各組で法定の多数の同意が必要です。1人でも反対意見を述べ、他の債権者を動かせば否決もありえます。業界裏話ヒント:管財人やスポンサーは「全員賛成」を演出したがりますが、実際は組分けと議決権額が勝負を決めます。自分の議決権額を確認し、同じ組の大口債権者に働きかけるのが個人にできる現実的な一手です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 更生債権者は「会社が更生するなら、いずれ満額返ってくる」と考えがちだが、本当の論点はそこではない。吸収合併型の更生では、あなたの債権が存続会社の株式に転換されることがある。その株式に流動性がなければ、紙の上の価値はあっても現金化できない。返済の有無より、対価の中身こそが死活問題である
  • 「合併の中身は株主が決めることで、債権者の自分には口出しできない」という問いの立て方自体がずれている。会社更生では更生計画は更生債権者等が組に分かれて決議し、株主の権利はむしろ劣後する。合併条項の主役は債権者の側である
  • 「計画に合併と書いてあれば自動的に進む」と思われがちだが、対価や割当ての記載に不備があれば計画は認可されない。記載事項の不備は、債権者が認可決定に異議を述べる足がかりになる
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対象となる合併180 条:更生会社が消滅する吸収合併(および存続する場合の 3 項)
存続会社の区分株式会社(1 項)/持分会社(2 項)で記載事項が分岐
対価を受ける主体更生債権者等(債権者が主役、株主は劣後)
効力発生の枠組み更生計画の認可決定により効力が生じる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立て、後日「当社はライバル企業に吸収合併される」という計画案が届いたら、あなたの売掛金はどう扱われる? 本条が要求する対価の記載を読めば、現金か株式か、いくら割り当てられるかが見えてくる。読めなければ、何を受け取るか分からないまま票を投じることになる
  • あなたが更生会社のスポンサーとして吸収合併を引き受ける側に立つ。計画の合併条項に対価や割当ての記載漏れがあると、裁判所が計画を認可せず、再建スキーム全体が止まる。記載事項は単なる形式ではなく、再生の生命線である
  • あなたは更生会社の社員。勤務先がスポンサー企業に吸収合併される。雇用は移っても、未払い賃金などの債権の対価はこの条項次第だ。
  • 関係人集会まであと 10 日。手元の計画案には存続会社の株式を対価とする記載はあるが、その評価額の根拠が書かれていない。今この空白を突かなければ、決議が終わった後ではもう覆せない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第180条(吸収合併)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第180条の条文原文は「吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。」で始まります。
  3. 会社更生法第180条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第180条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。