第百七十九条の規定により更生計画において更生会社が組織変更をすることを定めた場合には、会社法第七百四十条、第七百七十五条及び第七百七十九条の規定は、適用しない。
要点会社更生法 219 条は、更生計画で組織変更を定めた場合に会社法 740 条・775 条・779 条の債権者異議手続等を適用しないと定める。保護は更生計画の議決と認可に統合される。
Q · 倒産した取引先が更生手続の中で会社の形を変えるとき、債権者として異議を出せますか?
個別の異議手続はなく、発言権は更生計画の議決に移ります
出せません。会社更生法 219 条により、更生計画で組織変更をする場合、会社法 740 条・775 条・779 条の債権者異議手続等は適用除外されます。平時なら保障される「異議を述べる権利」は消えたように見えますが、正確には保護の舞台が移っただけです。裁判所が監督する更生計画と、関係人集会での議決権行使。そこにあなたの発言権が集約されています。存在しない異議手続を探さず、債権届出と議決権行使の期限を最優先で確認することが回収の鍵になります。
取引先が経営破綻し、会社更生手続に入った。再建計画の中に「株式会社から合同会社へ組織変更する」という一項がある。あなたはその会社に売掛金を持つ債権者だ。平時なら、会社が組織変更をするとき、債権者には異議を述べる手続が法律で保障されている。会社法779条がそれだ。ところが会社更生法219条は、更生計画で組織変更をする場合、その異議手続も、社債権者保護の特則(会社法740条)も、組織変更計画の備置き閲覧(同775条)も、まとめて適用しないと定める。あなたの「異議を言う権利」は消えたように見える。だが正確には、保護の舞台が移されただけだ。裁判所が監督する更生計画と、関係人集会での議決権。そこにあなたの発言権が集約されている。この移動を知らない債権者は、存在しない異議手続を探して時間を浪費し、本当のてこを使い損なう。
会社更生法 219 条は、更生計画に基づく組織変更について会社法上の債権者保護手続の適用を除外する特則である。更生会社が更生計画で組織変更を定めた場合、社債権者の異議(会社法 740 条)、組織変更計画の備置き・閲覧(同 775 条)、債権者の異議手続(同 779 条)は適用されず、債権者保護は更生計画の議決と認可の枠組みに統合される。
更生計画で更生会社が組織変更をする場合に、会社法 740 条・775 条・779 条の債権者異議手続等を適用しないと定める特則です。保護は更生計画の議決と認可に統合されます。
使えません。会社更生法 219 条により会社法 779 条は適用除外されます。債権者は個別の異議ではなく、関係人集会での議決権行使を通じて意見を反映させることになります。
会社更生は更生計画に組織変更を組み込め、本条で会社法の異議手続が除外されます。民事再生は別の枠組みで、組織変更の取り扱いも条文構造が異なるため個別確認が必要です。
会社更生法 179 条に基づき更生計画で組織変更を定め、関係人集会の議決と裁判所の認可を経る必要があります。会社法の個別異議手続は省かれますが、計画認可の基準は満たす必要があります。
社債権者保護の特則である会社法 740 条も本条で適用除外されます。社債権者の保護は更生計画の枠内に組み込まれ、券面だけでは保護内容を把握できません。
179 条が更生計画で組織変更を定める根拠条文であり、その定めがある場合に 219 条が会社法の債権者異議手続等の適用除外を作動させる関係です。179 条が前提、219 条が効果です。
できます。更生計画に組織変更条項を盛り込めば可能で、会社法の通常の異議手続を踏まずに進められます。変更後の会社形態が債権回収に与える影響は事前に精査すべきです。
会社法の通常手続を経ていないため、更生計画の認可決定など倒産手続特有の添付書類を踏まえて登記します。通常の組織変更とは添付資料が異なる点に注意が必要です。
出せません。平時の組織変更なら会社法779条で債権者の異議手続が保障されますが、更生計画による組織変更には本条(会社更生法219条)でこれが適用除外されます。あなたの発言権は更生計画の議決に移っています。業界裏話ヒント:異議書を作って提出しても受理されず、その間に関係人集会の議決権行使期限が過ぎることが多い。通知が来たら異議ではなく議決権行使書と債権届出を最優先で確認するのが鉄則
保護をなくしたのではなく、裁判所が監督する更生計画の中に統合したと理解するのが正確です。更生計画は会社更生法179条の枠組みの下で関係人集会の議決と裁判所の認可を経るため、個別の異議手続を二重に行う必要がないからです。業界裏話ヒント:実務では、裁判所の監督下にある更生計画の方が、個別の異議手続より情報開示が手厚い面もある。「権利が消えた」と早合点せず、計画案のどこに自分の利害が反映されるかを読み解く方が回収に直結する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 更生計画による組織変更(会社更生法 219 条) | — |
| 債権者の異議手続 | 適用除外(個別の異議は不可) | — |
| 保護の代替手段 | 関係人集会の議決権行使+裁判所による更生計画の認可 | — |
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