第百七十八条本文の規定により更生計画において更生会社が解散することを定めた場合には、更生会社は、更生計画に定める時期に解散する。
要点会社更生法 218 条は、更生計画に解散が定められた場合、更生会社が株主総会決議を要せず計画に定める時期に当然に解散することを定める。解散の決定権は株主から債権者と裁判所へ移る。
Q · 会社更生に入った会社が解散するとき、株主総会の決議は必要なの?
不要。更生計画に書けば株主の同意なしに解散する
会社更生法 218 条により、第百七十八条本文に基づいて更生計画に解散が定められた場合、更生会社は株主総会の特別決議を経ることなく、計画に定める時期に当然に解散します。会社法 471 条の通常の解散事由とは別ルートです。解散を決めるのは可決した債権者と認可した裁判所であり、株主は反対の機会を更生計画案の議決前にしか持ちません。解散の「時期」は計画で自由に設定でき、事業譲渡や資産換価の完了後に解散日を置く設計も可能です。
普段、株式会社をたたむには株主総会の特別決議が要る。会社の生死を決めるのは株主だ、というのが会社法の建前である。ところが、その会社がいったん会社更生手続に入ると話が一変する。更生計画に解散が定められた場合、更生会社は計画に書かれた時期に、株主の同意を一切問わず解散する。本条がその仕組みだ。解散を決める鍵が、株主の手から、計画を可決した債権者と、それを認可した裁判所の手へ滑り落ちる。さらに見落とされやすいのが時期。計画は解散の時を自由に設定できるので、事業をいったん別会社へ譲渡し、その完了を待ってから旧会社を解散する、という段取りも組める。あなたが株主なら、自分の知らないところで会社の最期の日付が決まっていることになる。気付くべきは、抵抗できる窓口は解散の瞬間ではなく、更生計画案を議決するそのときにしかないという点だ。
会社更生法 218 条は、更生計画に基づく解散の特例を定める規定である。第百七十八条本文により更生計画において更生会社の解散が定められた場合、更生会社は会社法上の解散決議を要せず、更生計画に定める時期に当然に解散する。通常の株主総会特別決議による解散(会社法 471 条以下)に対する特則として機能する。
更生計画に解散が定められた場合、更生会社が株主総会決議なしに計画の時期で当然に解散する特例を定めた条文です。会社法の通常解散とは別ルートになります。
不要です。会社更生法 218 条により、更生計画に解散が定められれば株主の同意を問わず計画の時期に解散します。会社法 471 条の決議要件は適用されません。
通常解散は株主総会の特別決議が必要ですが、更生計画による解散は債権者の議決と裁判所の認可で決まり、株主総会決議が不要な点が決定的に異なります。
更生計画に定める時期です。将来の日付に設定でき、事業譲渡や資産換価の完了後に解散日を置く設計が一般的です。即時清算を強制されません。
債務超過の更生会社では株主の権利はゼロまたは大幅圧縮されるのが通常で、解散・清算を経て株式は消滅します。残余財産が株主に渡らないことが多いです。
反対できる場は更生計画案の議決前の意見表明と、認可決定への即時抗告に限られます。可決・認可後は計画どおり自動的に解散が進みます。
更生会社の事業を新会社や譲受会社へ移したうえで旧会社を解散する計画です。解散時期と資産移転のタイミングが連動して設計されます。
178 条本文が更生計画に解散を定める根拠で、218 条はそれを受けて、計画に定める時期に当然に解散するという効果を規定します。両者は前提と効果の関係にあります。
更生計画に解散が定められると、本条により計画の時期に会社は解散し、清算を経て消滅します。株主の権利は、債務超過の更生会社では計画上ゼロまたは大幅に圧縮されるのが通常で、解散時に価値が残らないことが多い。業界裏話ヒント:株主は更生計画案の議決権そのものを制限されている場合が多く、解散に反対する実効的な手段がほぼない。だからこそ、株を持つ企業が更生を申し立てた段階で、計画案の解散条項と議決権の有無を早く確認することが、唯一できる防御になる
そうとは限りません。本条の解散は「計画に定める時期」に生じるので、計画が事業譲渡や資産換価の後に解散日を置いていれば、その換価代金が更生債権者への弁済原資になります。解散と回収不能は同義ではない。業界裏話ヒント:弁護士やスポンサーが見るのは解散の有無より「解散の時期と前後関係」です。価値ある資産を先に現金化してから解散する計画か、清算色の強い早期解散かで、配当率は大きく変わる。計画書の日付の順番こそが回収見込みを語っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 解散の意思決定者 | 会社更生法 218 条:可決した債権者 + 認可した裁判所 | — |
| 株主総会決議 | 不要(計画に定めれば当然解散) | — |
| 解散の時期 | 更生計画に定める時期(将来設定可) | — |
| 覆せる手段 | 議決前の意見表明・認可決定への即時抗告 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。