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会社更生法 第218条(解散に関する特例)

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第百七十八条本文の規定により更生計画において更生会社が解散することを定めた場合には、更生会社は、更生計画に定める時期に解散する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 218 条は、更生計画に解散が定められた場合、更生会社が株主総会決議を要せず計画に定める時期に当然に解散することを定める。解散の決定権は株主から債権者と裁判所へ移る。

Q · 会社更生に入った会社が解散するとき、株主総会の決議は必要なの?

不要。更生計画に書けば株主の同意なしに解散する

会社更生法 218 条により、第百七十八条本文に基づいて更生計画に解散が定められた場合、更生会社は株主総会の特別決議を経ることなく、計画に定める時期に当然に解散します。会社法 471 条の通常の解散事由とは別ルートです。解散を決めるのは可決した債権者と認可した裁判所であり、株主は反対の機会を更生計画案の議決前にしか持ちません。解散の「時期」は計画で自由に設定でき、事業譲渡や資産換価の完了後に解散日を置く設計も可能です。

解説

普段、株式会社をたたむには株主総会の特別決議が要る。会社の生死を決めるのは株主だ、というのが会社法の建前である。ところが、その会社がいったん会社更生手続に入ると話が一変する。更生計画に解散が定められた場合、更生会社は計画に書かれた時期に、株主の同意を一切問わず解散する。本条がその仕組みだ。解散を決める鍵が、株主の手から、計画を可決した債権者と、それを認可した裁判所の手へ滑り落ちる。さらに見落とされやすいのが時期。計画は解散の時を自由に設定できるので、事業をいったん別会社へ譲渡し、その完了を待ってから旧会社を解散する、という段取りも組める。あなたが株主なら、自分の知らないところで会社の最期の日付が決まっていることになる。気付くべきは、抵抗できる窓口は解散の瞬間ではなく、更生計画案を議決するそのときにしかないという点だ。

法的な位置づけ

会社更生法 218 条は、更生計画に基づく解散の特例を定める規定である。第百七十八条本文により更生計画において更生会社の解散が定められた場合、更生会社は会社法上の解散決議を要せず、更生計画に定める時期に当然に解散する。通常の株主総会特別決議による解散(会社法 471 条以下)に対する特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 218 条とは何ですか?

更生計画に解散が定められた場合、更生会社が株主総会決議なしに計画の時期で当然に解散する特例を定めた条文です。会社法の通常解散とは別ルートになります。

Q2会社更生で解散するのに株主総会は必要ですか?

不要です。会社更生法 218 条により、更生計画に解散が定められれば株主の同意を問わず計画の時期に解散します。会社法 471 条の決議要件は適用されません。

Q3会社更生と通常の解散はどう違いますか?

通常解散は株主総会の特別決議が必要ですが、更生計画による解散は債権者の議決と裁判所の認可で決まり、株主総会決議が不要な点が決定的に異なります。

Q4更生会社の解散時期はいつ決まりますか?

更生計画に定める時期です。将来の日付に設定でき、事業譲渡や資産換価の完了後に解散日を置く設計が一般的です。即時清算を強制されません。

Q5会社更生で解散すると株はどうなりますか?

債務超過の更生会社では株主の権利はゼロまたは大幅圧縮されるのが通常で、解散・清算を経て株式は消滅します。残余財産が株主に渡らないことが多いです。

Q6更生計画の解散に反対できますか?

反対できる場は更生計画案の議決前の意見表明と、認可決定への即時抗告に限られます。可決・認可後は計画どおり自動的に解散が進みます。

Q7事業譲渡型の更生計画とは何ですか?

更生会社の事業を新会社や譲受会社へ移したうえで旧会社を解散する計画です。解散時期と資産移転のタイミングが連動して設計されます。

Q8会社更生法 178 条と 218 条の関係は?

178 条本文が更生計画に解散を定める根拠で、218 条はそれを受けて、計画に定める時期に当然に解散するという効果を規定します。両者は前提と効果の関係にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生で会社が解散したら、私の持ってる株はどうなるんですか?

更生計画に解散が定められると、本条により計画の時期に会社は解散し、清算を経て消滅します。株主の権利は、債務超過の更生会社では計画上ゼロまたは大幅に圧縮されるのが通常で、解散時に価値が残らないことが多い。業界裏話ヒント:株主は更生計画案の議決権そのものを制限されている場合が多く、解散に反対する実効的な手段がほぼない。だからこそ、株を持つ企業が更生を申し立てた段階で、計画案の解散条項と議決権の有無を早く確認することが、唯一できる防御になる

Q2解散ってことは、もうその会社からお金は取れないと諦めるしかないですか?

そうとは限りません。本条の解散は「計画に定める時期」に生じるので、計画が事業譲渡や資産換価の後に解散日を置いていれば、その換価代金が更生債権者への弁済原資になります。解散と回収不能は同義ではない。業界裏話ヒント:弁護士やスポンサーが見るのは解散の有無より「解散の時期と前後関係」です。価値ある資産を先に現金化してから解散する計画か、清算色の強い早期解散かで、配当率は大きく変わる。計画書の日付の順番こそが回収見込みを語っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社を解散するなら株主総会の特別決議が必要だ」と会社法の感覚で思い込んでいると足をすくわれる。更生計画に解散が定められた場合、本条により計画の時期に当然に解散する。株主総会決議は要らない。会社法 471 条の解散事由とは別ルートが開いている
  • 解散イコール即座に会社が消える、と理解している人は多いが、本条が定めるのは「計画に定める時期」での解散である。その時期は将来に設定できる。事業譲渡や資産売却を先に終わらせ、価値を最大化してから解散する、という時間設計こそが本条の実務上の肝で、その深さに気付いていない
  • 「株主だから会社の最後は自分が決められる」という前提そのものが、更生手続では崩れている。あなたから見れば自分の会社でも、更生計画から見れば、解散を決めるのは可決した債権者と認可した裁判所。この主導権の落差を知らずにいると、計画案の議決という唯一の発言機会を逃す
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解散の意思決定者会社更生法 218 条:可決した債権者 + 認可した裁判所
株主総会決議不要(計画に定めれば当然解散)
解散の時期更生計画に定める時期(将来設定可)
覆せる手段議決前の意見表明・認可決定への即時抗告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが保有していた銘柄が会社更生を申し立てた。やがて公表された更生計画には「事業を新会社へ譲渡したうえで、更生会社は解散する」と書かれている。あなたの株式は計画の解散時期に消える。株主総会での決議は開かれない。異議を言える場は、計画案が裁判所で可決される前の意見聴取だけだった
  • もし、あなたが更生会社の取引先で、納品代金がまだ残っているとしたら? 旧会社が解散する時期がいつに設定されているかで、あなたへの弁済原資が確保された後に解散するのか、それとも解散・清算の枠組みに巻き込まれるのかが変わる。解散の「日付」を読み解くことが、回収可能額を読むことになる
  • あなたが更生会社の従業員だった場合。事業譲渡型の更生計画では、雇用が譲渡先へ移るのか、旧会社の解散とともに整理されるのかが、解散条項の組み立て方で決まる。会社が「消える日」は、あなたの雇用契約が誰に引き継がれるかの分岐点でもある
  • 更生計画案の議決期日まであと数日。あなたが議決権を持つ債権者で、解散の時期や条件に納得がいかないなら、動けるのは今しかない。可決され裁判所が認可すれば、解散はその一行どおり自動的に進む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第218条(解散に関する特例)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第218条の条文原文は「第百七十八条本文の規定により更生計画において更生会社が解散することを定めた場合には、更生会社は、更生計画に定める時期に解散する。」で始まります。
  3. 会社更生法第218条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第218条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。