要点会社更生法 217 条の 2 は、更生計画の認可決定時に、更生債権者等の権利を消滅させ、その引換えに株式・新株予約権・社債を自動的に交付する特例を定める。
Q · 倒産した取引先への売掛金が、勝手に株式に変わることなんてあるの?
更生計画の認可決定時に、自動で株式や社債に変わります
会社更生法 217 条の 2 により、更生計画で権利の消滅と引換えに株式等を発行すると定められた場合、更生債権者等や株主は、更生計画認可の決定の時に、申込みも払込みもせず自動的に株主・新株予約権者・社債権者となります。個別の同意は不要で、計画に反対した債権者も拘束されます。これがデット・エクイティ・スワップ(債務の株式化)の法的根拠です。認可後は条件を覆せないため、計画案の段階での議決権行使が重要になります。
取引先が会社更生手続に入った。あなたが持っていた 3,000 万円の売掛金は、もう現金では満額返ってこないかもしれない。更生計画にこう書かれていたとする。「更生債権の一部を消滅させ、その引換えに新株を交付する」。217 条の 2 が定めるのは、その瞬間だ。更生計画認可の決定が下りた「その時」、あなたは何の手続もせず、株式の申込みも払込みもせず、自動的にその会社の株主になる。あなたの個別の同意は要らない。債権者集会で計画が可決され、裁判所が認可すれば、反対していた債権者も巻き込んで権利が株式に化ける。これがデット・エクイティ・スワップ(債務の株式化、借金を株に振り替える再建手法)の法的スイッチである。同じ仕組みで、新株予約権の予約権者にも、社債の社債権者にも姿を変えうる。現金を待つ立場から、再建会社の株主として将来の値上がりに賭ける立場へ、計画条項の一行で立場が切り替わる。
会社更生法 217 条の 2 は、更生計画における株式等発行の特例を定める規定である。更生計画認可の決定の時点で、更生債権者等または株主の権利の全部または一部が消滅し、その引換えとして株式・新株予約権・社債が交付され、権利者は個別の同意や引受手続を経ることなく当該有価証券の保有者となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債権を株式に転換し、借金を資本に振り替える再建手法です。会社更生法 217 条の 2 は、更生計画の認可決定時にこれを自動的に成立させる法的根拠となります。
現金弁済か株式・社債化のいずれかで回収します。217 条の 2 が適用されると、現金ではなく再建会社の株式として回収する立場に変わる場合があります。
認可決定の時に権利変更の効力が生じます。217 条の 2 の株式・社債への転換も、この認可決定の瞬間に申込み不要で自動的に成立します。
原則として権利が失権し、弁済も株式交付も受けられなくなります。取引先の会社更生を知ったら、期限内の更生債権届出が回収の出発点です。
認可決定の公告が効力を生じた日から起算して原則 2 週間以内です。期間が短いため、最新の改正状況を確認のうえ早期に弁護士へ相談すべきです。
株主は最劣後の地位となり、再建に失敗して再破綻すると残余財産分配を受けられない場合があります。債権者の優先回収順位を手放す点が最大のリスクです。
あります。217 条の 2 第 3 項は社債の交付を認めます。社債は債権として株式より回収順位が上のため、債権者には株式化より有利な場合が多いとされます。
会社更生は株式会社専用で経営陣が原則退き管財人が再建を主導します。民事再生は対象が広く現経営陣が残れる点が大きな違いです。
必ずしも紙くずではない。会社更生は会社を清算せず再建する手続なので、217 条の 2 で交付される株式は『再建後の会社』の株式である。スポンサーが入り事業が黒字化すれば、株式価値が回復することもある。業界裏話ヒント:実務では、株式化された債権の方が、わずかな現金配当より最終的な回収額が大きくなるケースがある。だから金融機関はあえて株式化に応じる。現金即時か将来価値かの判断は、その会社の再建計画の実現性をどう読むかで決まる
アリである。会社更生は多数決原理に基づく集団手続で、債権者の組ごとに法定多数で可決され裁判所が認可すれば、反対した債権者も拘束される(会社更生法 204 条の権利変更が及ぶ)。217 条の 2 はその効果を株式交付という形で具体化したものだ。業界裏話ヒント:反対債権者の唯一の実質的な防御は、計画が『清算した場合より不利』だと示す清算価値保障原則の主張。認められれば認可が覆る余地がある。ただ立証は高度に専門的で、早期に倒産専門の弁護士をつけないと間に合わない
ある。217 条の 2 第 3 項は、債権の消滅と引換えに社債を交付する計画を認めている。株式(出資・最劣後)より社債(債権・優先)の方が回収順位は上なので、債権者にとっては社債化の方が有利な場合が多い。業界裏話ヒント:計画で『株式化』か『社債化』かは、再建会社の資本政策とスポンサーの意向で決まる。債権者側が交渉できる局面では、株式より社債、社債より現金弁済を求めるのがセオリー。ただし会社の支払能力次第で、額面の高い社債が結局は安い株式に劣ることもあり、一律には言えない
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 217 条の 2:認可決定時に株式等への転換効果を自動発生させる効果規定 | — |
| 効果発生の時点 | 更生計画認可の決定の時(申込み・払込み不要) | — |
| 債権者の立場への影響 | 債権者から株主・新株予約権者・社債権者へ転換 | — |
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