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会社更生法 第217条(募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)

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  1. 第百七十七条第四号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき又は社債、株式等の振替に関する法律第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、当該事項を公告しなければならない。
  2. 当該更生債権者等又は株主が割当てを受ける募集社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額
  3. 第百七十七条第四号の期日
  4. 第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
  5. 2.前項の規定による通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
  6. 3.第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を有する者は、更生会社が第一項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集社債の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
  7. 4.第一項に規定する場合において、第百七十七条第四号の募集社債の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は株主がその割当てを受ける募集社債の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法217条は、更生計画で社債割当てを受ける権利を得た者への通知・公告義務を定め、申込期日までに引受けの申込みをしなければ権利を失うと規定する。

Q · 更生会社から社債の割当てを受ける権利の通知が来たら、放っておいてもいいの?

ダメ。申込期日までに引受けの申込みをしないと権利を失います

会社更生法217条により、更生会社は社債の種類と金額の合計額、申込期日、権利を譲渡できる旨を通知し、無記名証券保有者や振替法適用者には公告も行います。通知・公告は申込期日の二週間前までにしなければなりません(2項)。重要なのは、権利者が期日までに自分で引受けの申込みをしなければ、その権利は自動的に失われる点です(3項)。会社が改めて催促する義務はありません。引き受けない場合でも、期日前であれば権利を第三者に譲渡して換価できます。割り当てられる社債の数に端数が出れば切り捨てられます(4項)。

解説

取引先が会社更生手続に入った。あなたは更生債権者として、更生計画で「募集社債の割当てを受ける権利」を与えられた。倒れた会社の再建に資金を出す代わりに、新たに発行される社債を引き受けられる権利だ。ところがこの権利、放っておけば消える。会社更生法 217 条は更生会社にあなたへの通知義務を課す。割り当てられる社債の種類と金額の合計、申込みの期日、そして権利を譲渡できることの三点だ。通知または公告は期日の二週間前まで。そして三項が牙をむく。期日までに引受けの申込みをしなければ、あなたはその権利を失う。誰も催促してくれない。さらに割り当てられる社債の数に端数が出れば、四項により切り捨てられ、一円の補償もない。再建会社への投資チャンスをつかむか見送るか。その判断材料が、たった二週間だけ机に置かれ、二週間で消える。

法的な位置づけ

会社更生法217条は、更生計画において募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合の通知・公告義務と失権効を定める規定である。更生会社は権利者に社債の種類・金額の合計額、申込期日、譲渡可能である旨を通知し、権利者が期日までに引受けの申込みをしないときはその権利を失う。会社法の一般的な募集社債手続(676条以下)の倒産手続上の特例として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法217条とは何ですか?

更生計画で募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合の、更生会社の通知・公告義務と、期日までに申し込まない権利者の失権を定める規定です。

Q2社債割当ての通知はいつまでにされますか?

通知または公告は、引受けの申込みの期日の二週間前までにしなければなりません(217条2項)。権利者が検討できる実質期間は二週間しかありません。

Q3募集社債の割当てを受ける権利は譲渡できますか?

できます。217条1項3号により、割当てを受ける権利は譲渡可能です。自社で引き受けられない場合、期日前に第三者へ譲渡して換価する選択肢があります。

Q4更生会社の通知に書かなければならない事項は?

割当てを受ける社債の種類と種類ごとの金額の合計額、申込みの期日、権利を譲渡できる旨の三点です(217条1項各号)。

Q5割り当てられる社債に端数が出たらどうなりますか?

217条4項により、一に満たない端数は切り捨てられます。補償はありません。期待した口数に満たない可能性があります。

Q6会社更生の社債割当ては会社法の社債手続と何が違いますか?

会社法676条以下の通常の募集社債手続の特例です。申込みの起算や失権のルールが異なり、平時の感覚で構えると期日を逃します。

Q7更生債権者でなくても割当権を得ることがありますか?

あります。217条は更生債権者等のほか株主にも、更生計画の定めにより社債割当てを受ける権利が与えられる場合を規定しています。

Q8通知の二週間要件を満たさない場合どうなりますか?

二週間前までという2項の要件を欠く通知・公告は効力が否定されうるため、失権を免れる主張の余地が生まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1割当ての通知は来たけど、申込みをしないとどうなるんですか?

217 条 3 項により、期日までに引受けの申込みをしなければ、その割当てを受ける権利は失われます。会社が改めて催促する義務はなく、沈黙していれば自動的に失権します。業界裏話ヒント:実務では「権利を与えられた=もう社債がもらえる」と誤解して動かないうちに期日を過ぎる権利者が一定数出ます。倒産実務の弁護士は、通知を受けたら申込書の様式と提出先、締切時刻までその場で確認します。権利付与と引受申込みは別の行為だという一点を知っているかどうかで、結果が分かれます

Q2自分には通知が届かなかったのに、公告だけで権利が失われることはありますか?

あり得ます。217 条 1 項は、無記名式の新株予約権証券・無記名式の社債券が発行されている場合や振替法の適用がある場合、個別通知に加えて公告で足りる構造です。公告がされていれば、あなたが見落としても手続上は周知されたものとして扱われます。業界裏話ヒント:無記名証券や振替口座で社債・権利を持つ人は、自分宛ての郵便だけを待っていると気付かないまま失権します。更生手続が始まった取引先がある場合は、官報や会社の公告を定期的に自分から確認するのが、権利を守る側の動き方です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「権利を与えられたのだから、いずれ会社が手続を進めてくれる」と思いがちだが、217 条三項は逆の構造をとる。あなたが期日までに自分で引受けの申込みをしなければ、権利は自動的に失われる。更生会社の義務は通知・公告までで、申込みはあなた自身の責任だ
  • 通知義務があることは知っていても、その期限の短さを甘く見ている人が多い。二項の「期日の二週間前」とは、申込みを検討できる実質期間が二週間しか残らないという意味。社内の与信判断と資金手当をこの間に終えるのは、想像以上に過酷だ
  • あなたから見れば「もらえる権利」だが、更生手続から見れば「早く確定させるべき不確定要素」である。だから失権という強い効果で早期に決着をつける。この温度差を理解しないまま、なぜこんなに急かされるのかと戸惑っているうちに期日を逃す
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規律対象217条:募集社債の割当てを受ける権利の通知・失権
局面計画認可後、社債割当権の行使・確定手続
権利者の行為期日までに引受けの申込みが必要、不申込みで失権
端数処理社債の数の端数は切捨て(4項)、補償なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の更生手続で、ある日「募集社債の割当てを受ける権利」の通知が届く。期日は二週間後。社内決裁、与信判断、資金繰り、そのすべてをこの間に終わらせて申込みを出さなければ、権利は静かに消える。あと 14 日、机の上で時計が動いている
  • もし、あなたが更生会社の管財人だったら? 数百人の更生債権者全員に 217 条一項の通知をし、無記名社債券の保有者や振替制度の適用者には公告までしなければならない。一人でも通知漏れや公告漏れがあれば、その権利者の失権の効力が後で争われ、計画遂行が揺らぐ
  • 株主として割当権を得たが、計算してみると割り当てられる社債の数に端数が出た。四項により、その端数は切り捨て。期待した一口に満たず、しかも補償はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第217条(募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第217条の条文原文は「第百七十七条第四号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に…」で始まります。
  3. 会社更生法第217条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第217条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。