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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第216条(募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)

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  1. 前条第一項の規定は、株主に対して会社法第二百四十一条第一項第一号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがある場合について準用する。
  2. 2.第百七十六条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき又は社債、株式等の振替に関する法律第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  3. 一当該更生債権者等又は株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
  4. 二第百七十六条第三号の期日
  5. 三第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
  6. 3.前項の規定による通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
  7. 4.第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する者は、更生会社が第二項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集新株予約権の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
  8. 5.第二項に規定する場合において、第百七十六条第三号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は株主がその割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
  9. 6.第百七十六条の規定により更生計画において更生会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、会社法第二百三十八条第五項、第二百四十七条、第二百八十五条第一項第一号及び第二号、第二百八十六条、第二百八十六条の二第一項第一号並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない。
  10. 7.前項に規定する場合において、更生手続終了前に会社法第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項についての定めのある新株予約権が行使されたときは、同法第二百八十四条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例とは何ですか?

定義募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例とは、会社更生法第216条に定められた規定で、「前条第一項の規定は、株主に対して会社法第二百四十一条第一項第一号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがある場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第216条(募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する特例)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第216条の条文原文は「前条第一項の規定は、株主に対して会社法第二百四十一条第一項第一号の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがある場合について準用する。」で始まります。
  3. 会社更生法第216条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第216条の前の条は会社更生法第215条です。
  7. 会社更生法第216条の次の条は会社更生法第217条です。
  8. 会社更生法第216条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第216条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/216

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法216条は、更生計画で与えられた募集新株予約権の割当てを受ける権利について、期日までに引受けの申込みをしなければ失権すると定める。通知・公告は期日の2週間前までに行う必要がある。

Q · 倒産した投資先から「新株予約権の割当てを受ける権利を与える」と通知が来たら、放っておいても株はもらえるの?

いいえ。期日までに申込みをしないと権利を失います。

会社更生法216条4項により、更生会社が割当てを受ける権利の通知・公告をしたにもかかわらず、権利者が同条2項2号の期日(更生計画で定められた176条3号の期日)までに募集新株予約権の引受けの申込みをしないときは、その権利は失われます。通知・公告は期日の2週間前までに行われ(3項)、割当数に1に満たない端数があれば切り捨てられます(5項)。なお2項3号により、権利そのものを第三者へ譲渡(現金化)することも可能です。

解説

応援していた会社が経営破綻し、会社更生手続に入った。あなたは株主、あるいは焦げ付いた売掛金を抱える更生債権者として、ある日一通の分厚い通知を受け取る。「募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える」と。多くの人はこれを難解な法律文書として机に放り込み、二週間後の期日を過ぎる。その瞬間、会社更生法216条4項により、あなたの権利は失われる。だがこの条文には、知る者だけが使える仕掛けが三つ眠っている。第一に、この権利は引受けの申込みをして初めて確保される、黙って待っていても降ってこない(4項)。第二に、2項3号により、割当てを受ける権利そのものを他人に譲渡できる、自分が使う気がなくても価値があるなら売れる。第三に、端数は切り捨てられる(5項)。再建される会社の将来の持分を誰がどれだけ手にするか、その入口が、あなたが放り込んだその一通に書かれている。

法的な位置づけ

会社更生法216条は、更生計画に基づき更生債権者等または株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合の手続を定める規定である。更生会社に対し割当数・期日・譲渡可能性の通知または公告を義務づけ(2項)、その履行を期日の2週間前までに求め(3項)、期日までに引受けの申込みがなければ権利は失われる旨を規定する(4項)。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知・公告を受け取ったらまず期日と譲渡可否を確認 更生会社からの通知(または新聞等の公告)を受け取ったら、本文より先に216条2項2号の『期日』と同項3号の『譲渡できる旨』の二点を探して読む。放置は4項による即失権を意味する
  2. 2.使う・捨てる・売るの三択を初日に判断 再建後の持分価値、自分の払込資金の有無、現金需要を踏まえ、引受け(申込み)・放棄・譲渡のいずれを選ぶかを決める。譲渡を選ぶ場合は買い手探しに時間がかかるため初日から動く
  3. 3.引受けるなら期日までに申込みを完了 使うと決めたら176条3号の期日までに募集新株予約権の引受けの申込みをする。申込みをしない限り権利は確保されない(4項)。端数は切り捨てられる(5項)ことを織り込んで申込数を確定する
  4. 4.通知・公告の時期に瑕疵があれば失権を争う 期日までに動けず失権したように見えても、諦める前に通知・公告が期日の2週間前までに行われたか(3項)を確認する。一日でも遅れていれば、失権の効力を争う材料になり得るため弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1募集新株予約権の割当てを受ける権利とは何ですか?

更生計画に基づき更生債権者等や株主に与えられる、再建会社の新株予約権を引き受けられる地位です。権利そのものであって、申込みをして初めて新株予約権が確保されます(216条4項)。

Q2会社更生になると株主の持株はどうなりますか?

多くは減資・消却の対象になりますが、更生計画によっては募集新株予約権の割当てを受ける権利が与えられ(176条3号、216条)、再建後の持分につながる入口になる場合があります。

Q3新株予約権の引受けの申込みの期限はいつですか?

更生計画で定められた176条3号の期日までです(216条2項2号)。この期日を過ぎると、申込みをしていない権利は理由を問わず失われます(4項)。

Q4割り当てられた権利を譲渡して現金化できますか?

できます。216条2項3号により、割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨が通知・公告されます。資金がなく自分で行使できなくても、価値があれば第三者に売却できます。

Q51株未満など端数の新株予約権はどうなりますか?

切り捨てられます(216条5項)。割当数に1に満たない端数が生じても補填や金銭精算はされないため、割当数を試算するときは端数切捨てを前提にする必要があります。

Q6通知や公告が来なかった場合でも権利は失われますか?

失権の前提は更生会社が通知・公告をしたことです(216条4項)。通知・公告が期日の2週間前までに行われなかった場合(3項違反)は、失権の効力を争う足場になり得ます。

Q7更生計画の新株予約権はどんなときに公告されますか?

無記名式の新株予約権証券・社債券が発行されているとき、または社債株式等振替法の適用があるときは、個別通知に加えて公告も必要です(216条2項)。

Q8会社更生の新株予約権では発行差止めはできないのですか?

できません。216条6項により会社法247条(募集新株予約権発行の差止め)等が適用除外されます。更生手続の迅速な遂行を優先した割り切りです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1投資してた会社が会社更生になったら、持ってた株はもう紙くずですか?

必ずしも紙くずとは限りません。更生計画によっては、株主や更生債権者に募集新株予約権の割当てを受ける権利が与えられることがあり(216条、176条3号)、再建後の持分につながる入口になります。実務のポイント。多くの個人株主は通知を理解できずに放置し、期日に権利を失う。再建が成功した会社の予約権は後に値が付くこともあり、内容を読み解けるかどうかで、損切りで終わる人と将来の持分を握る人に分かれる

Q2割り当てられた権利、正直いらないんですけど、捨てるしかないですか?

捨てる以外の道があります。216条2項3号により、募集新株予約権の割当てを受ける権利そのものを他人に譲渡できる旨が通知されているはずで、現金が必要なら売却という選択肢が取れます。実務のポイント。弁護士や管財人は聞かれなければこの譲渡可能性を強調しない。資金がなくて自分では行使できない権利も、価値があれば買い手がつく。期日直前では売る時間がないため、通知を受けた初日に譲渡の可否と相手を当たるのが分かれ目

間違えやすい点 AI による整理

  • 「割当てを受ける権利を与える」と通知が来たら、自動的に新株予約権がもらえると思い込んでいる人が多い。実際は216条4項が冷たく規定する。期日までに引受けの申込みをしなければ、権利は失われる。通知は招待状であって、入場券ではない
  • 期日があること自体は知っていても、その期日が通知または公告の「2週間後」でしかない(3項)という時間の短さを甘く見ている。資金を用意し、使うか売るかを判断し、譲渡先まで探すには、この14日は驚くほど短い。深刻さは期間の長さではなく、その圧縮率にある
  • 「権利を使うか、捨てるか」の二択で考えているなら、問いの立て方そのものが狭い。2項3号により第三の道、譲渡(現金化)がある。資金がなくて使えない権利も、価値があれば他人に売れる。二択だと信じている限り、第三の選択肢は視界に入らない
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象216条:更生計画で与えた募集新株予約権の割当て手続・失権176条:更生計画における新株・社債・新株予約権発行の定めの根拠
215条:募集株式(新株予約権ではなく株式)の割当てを受ける権利の特例
権利の性質募集新株予約権の割当てを受ける権利(行使でオプションを取得)更生計画で発行する有価証券の種別・条件を定める枠組み
募集株式の割当てを受ける権利(行使で株式を取得)
失権・期限期日までに引受けの申込みがなければ失権(4項)、端数切捨て(5項)計画認可により効力発生、個別の失権規定は215・216が担う
216条と同様、期日までの申込みを欠くと失権
平時保護の適用除外会社法238条5項・247条・284条等を適用除外(6項・7項)—
募集株式に対応する会社法規定を適用除外

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法第304条(重整計畫)

台湾は会社更生に相当する『重整』制度を会社法に置き、重整計画で新株・社債その他有価証券の発行を定め得る点で機能的に近い。

ドイツ
InsO § 225a

ドイツは倒産計画(Insolvenzplan)により債権の株式化(debt-equity swap)を含む資本措置を定め得る。再建計画で持分構造を再編する点で本条と共通する。

アメリカ
11 U.S.C. § 1123 (Chapter 11)

米国 Chapter 11では再建計画(plan)で証券の発行や持分の付与を定め得る。日本の会社更生制度の母法に当たり、本条はその発想を日本法に接続したもの。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 応援していた上場企業が会社更生手続に入った。ある日、更生会社から「募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える」との通知が届く。もしあなたがこれを難しい書類として放置したら、何が起きる? 216条4項により、期日までに引受けの申込みをしなければ、その権利は理由を問わず失われる
  • 取引先の倒産で売掛金を焦がした更生債権者のあなたに、更生計画で債権回収の一部に代えて再建会社の募集新株予約権が割り当てられた。今は現金が要る、株より金だ。216条2項3号により、割当てを受ける権利そのものを譲渡できる旨が通知に書かれているはずだ。捨てる前に、売れるかどうかを確認する
  • 通知が届いた。期日は二週間後。使うか、捨てるか、売るか。検討も、資金準備も、譲渡先探しも、すべてをこの期間に終えなければ権利は消える。残された時間は今日を入れて14日

取るべき行動

被害を受けた側:権利を与えられた側(株主・更生債権者)として。1. 通知または公告を受け取ったら、まず216条2項2号の「期日」と同項3号の「譲渡できる旨」を確認、放置は即失権を意味する(4項) 2. 使うなら期日までに引受けの申込みをする、申込みをしない限り権利は確保されない3. 資金がなく自分で使えない場合は、譲渡(売却)が可能か通知を確認し、買い手探しを初日から始める4. 端数は切り捨てられる(5項)ことを織り込んで、割当数を試算する

訴えられた側:通知・公告を行う更生会社・管財人の側として。1. 権利者全員に対し216条2項各号(割当数・期日・譲渡可能の旨)を漏れなく通知する2. 無記名式の新株予約権証券・無記名式社債券が発行されている場合、または振替制度の適用がある場合は公告も行う3. 通知・公告は期日の2週間前までに完了させる(3項)、一日でも遅れると失権の効力を争われうる4. 6項により会社法の差止め(247条)等は適用されないため、手続の適正は通知義務の履行で担保する

時効(請求できる期限):引受けの申込みは第176条3号の「期日」まで(216条2項2号、4項)。これを過ぎると割当てを受ける権利は失われる。通知または公告は、その期日の2週間前までに行わなければならない(216条3項)。特定の消滅時効ではなく、手続上の確定期日による失権である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号、2003年4月施行)により制定。旧会社更生法を抜本改正し、更生計画における募集新株予約権の割当て手続・通知公告義務・失権・端数切捨て・会社法規定の適用除外を整備した。

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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