要点会社更生法 216 条は、更生計画で与えられた募集新株予約権の割当てを受ける権利について、期日までに引受けの申込みをしなければ失権すると定める。通知・公告は期日の 2 週間前までに行う必要がある。
Q · 倒産した投資先から「新株予約権の割当てを受ける権利を与える」と通知が来たら、放っておいても株はもらえるの?
いいえ。期日までに申込みをしないと権利を失います。
会社更生法 216 条 4 項により、更生会社が割当てを受ける権利の通知・公告をしたにもかかわらず、権利者が同条 2 項 2 号の期日(更生計画で定められた 176 条 3 号の期日)までに募集新株予約権の引受けの申込みをしないときは、その権利は失われます。通知・公告は期日の 2 週間前までに行われ(3 項)、割当数に 1 に満たない端数があれば切り捨てられます(5 項)。なお 2 項 3 号により、権利そのものを第三者へ譲渡(現金化)することも可能です。
応援していた会社が経営破綻し、会社更生手続に入った。あなたは株主、あるいは焦げ付いた売掛金を抱える更生債権者として、ある日一通の分厚い通知を受け取る。「募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える」と。多くの人はこれを難解な法律文書として机に放り込み、二週間後の期日を過ぎる。その瞬間、会社更生法216条4項により、あなたの権利は失われる。だがこの条文には、知る者だけが使える仕掛けが三つ眠っている。第一に、この権利は引受けの申込みをして初めて確保される、黙って待っていても降ってこない(4項)。第二に、2項3号により、割当てを受ける権利そのものを他人に譲渡できる、自分が使う気がなくても価値があるなら売れる。第三に、端数は切り捨てられる(5項)。再建される会社の将来の持分を誰がどれだけ手にするか、その入口が、あなたが放り込んだその一通に書かれている。
会社更生法 216 条は、更生計画に基づき更生債権者等または株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合の手続を定める規定である。更生会社に対し割当数・期日・譲渡可能性の通知または公告を義務づけ(2 項)、その履行を期日の 2 週間前までに求め(3 項)、期日までに引受けの申込みがなければ権利は失われる旨を規定する(4 項)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生計画に基づき更生債権者等や株主に与えられる、再建会社の新株予約権を引き受けられる地位です。権利そのものであって、申込みをして初めて新株予約権が確保されます(216 条 4 項)。
多くは減資・消却の対象になりますが、更生計画によっては募集新株予約権の割当てを受ける権利が与えられ(176 条 3 号、216 条)、再建後の持分につながる入口になる場合があります。
更生計画で定められた 176 条 3 号の期日までです(216 条 2 項 2 号)。この期日を過ぎると、申込みをしていない権利は理由を問わず失われます(4 項)。
できます。216 条 2 項 3 号により、割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨が通知・公告されます。資金がなく自分で行使できなくても、価値があれば第三者に売却できます。
切り捨てられます(216 条 5 項)。割当数に 1 に満たない端数が生じても補填や金銭精算はされないため、割当数を試算するときは端数切捨てを前提にする必要があります。
失権の前提は更生会社が通知・公告をしたことです(216 条 4 項)。通知・公告が期日の 2 週間前までに行われなかった場合(3 項違反)は、失権の効力を争う足場になり得ます。
無記名式の新株予約権証券・社債券が発行されているとき、または社債株式等振替法の適用があるときは、個別通知に加えて公告も必要です(216 条 2 項)。
できません。216 条 6 項により会社法 247 条(募集新株予約権発行の差止め)等が適用除外されます。更生手続の迅速な遂行を優先した割り切りです。
必ずしも紙くずとは限りません。更生計画によっては、株主や更生債権者に募集新株予約権の割当てを受ける権利が与えられることがあり(216条、176条3号)、再建後の持分につながる入口になります。業界裏話ヒント。多くの個人株主は通知を理解できずに放置し、期日に権利を失う。再建が成功した会社の予約権は後に値が付くこともあり、内容を読み解けるかどうかで、損切りで終わる人と将来の持分を握る人に分かれる
捨てる以外の道があります。216条2項3号により、募集新株予約権の割当てを受ける権利そのものを他人に譲渡できる旨が通知されているはずで、現金が必要なら売却という選択肢が取れます。業界裏話ヒント。弁護士や管財人は聞かれなければこの譲渡可能性を強調しない。資金がなくて自分では行使できない権利も、価値があれば買い手がつく。期日直前では売る時間がないため、通知を受けた初日に譲渡の可否と相手を当たるのが分かれ目
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 216 条:更生計画で与えた募集新株予約権の割当て手続・失権 | — |
| 権利の性質 | 募集新株予約権の割当てを受ける権利(行使でオプションを取得) | — |
| 失権・期限 | 期日までに引受けの申込みがなければ失権(4 項)、端数切捨て(5 項) | — |
| 平時保護の適用除外 | 会社法 238 条 5 項・247 条・284 条等を適用除外(6 項・7 項) | — |
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