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会社更生法 第215条(募集株式を引き受ける者の募集に関する特例)

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  1. 第百七十五条の規定により更生計画において更生会社が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、株主に対して会社法第二百二条第一項第一号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨の定款の定めがあるときであっても、株主に対して当該権利を与えないで募集株式を発行することができる。
  2. 2.第百七十五条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき又は社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  3. 当該更生債権者等又は株主が割当てを受ける募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数)
  4. 第百七十五条第三号の期日
  5. 第百七十五条第三号の募集株式の割当てを受ける権利を譲り渡すことができる旨
  6. 3.前項の規定による通知又は公告は、同項第二号の期日の二週間前にしなければならない。
  7. 4.第百七十五条第三号の募集株式の割当てを受ける権利を有する者は、更生会社が第二項の規定による通知又は公告をしたにもかかわらず、同項第二号の期日までに募集株式の引受けの申込みをしないときは、当該権利を失う。
  8. 5.第二項に規定する場合において、第百七十五条第三号の募集株式の割当てを受ける権利を有する更生債権者等又は株主がその割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
  9. 6.第一項に規定する場合には、会社法第百九十九条第五項、第二百七条、第二百十条及び第二編第二章第八節第六款の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 215 条は、更生計画で募集株式の引受人を募集する場合、株主の優先引受権を与えずに新株を発行できると定める。検査役調査や発行差止請求も適用除外となる。

Q · 会社更生に入った会社は、株主の同意なしに新株を発行して持株を薄められるの?

更生計画があれば優先引受権を外して発行できる

会社更生法 215 条 1 項により、更生計画で募集株式の引受人を募集すると定めた場合、定款に株主の優先引受権の定めがあっても、その権利を与えずに新株を発行できます。さらに 6 項で会社法の検査役調査(207 条)や発行差止請求(210 条)も適用除外となります。一方 2 項以下は、更生債権者等や株主に割当てを受ける権利を与える場合の通知・公告と 2 週間ルール(3 項)、申込みをしないと権利を失う旨(4 項)を定めています。平時の会社法の株主保護が、更生計画というルールブックで上書きされる構造です。

解説

あなたが株を持っていた会社が経営破綻し、会社更生手続に入った。普通の増資なら、会社法202条があなたを守る。定款で既存株主に新株を優先的に引き受ける権利が保障されているからだ。ところが会社更生法215条1項は、その盾を外す。更生計画でスポンサーや債権者に新株を割り当てると決めれば、あなたの優先引受権を無視して増資できる。さらに6項で、検査役の調査(会社法207条、出資財産の価値を専門家が点検する手続)も発行差止請求(同210条、不公正な発行を止める権利)も封じられる。一方で2項以下は、更生債権者や株主に割当てを受ける権利を与える場合の通知ルールを定める。期日まで2週間(3項)、その期日までに引受けの申込みをしなければ権利は失われ(4項)、一株未満の端数は切り捨て(5項)。つまりこの一条は、あなたを守る平時の会社法ルールを停止し、更生計画という別のルールブックの上で株式が再配分される世界を作る。

法的な位置づけ

会社更生法 215 条は、更生手続における募集株式発行の特例を定める規定である。更生計画で募集株式の引受人を募集すると定めた場合、株主に優先引受権を与える定款の定めがあっても、これを与えずに新株を発行することを認め、あわせて検査役調査や発行差止請求等の会社法上の規定を適用除外とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 215 条とは何ですか?

更生手続での募集株式発行の特例規定です。更生計画で引受人を募集すると定めれば、株主の優先引受権を与えずに新株を発行でき、検査役調査や発行差止請求も適用除外になります。

Q2会社更生で 100%減資されることはありますか?

あります。上場企業の更生では既存株主の株式が減資で消滅し、スポンサーや債権者に新株を割り当てる例が多いです。215 条はその新株発行の優先引受権を外す根拠となります。

Q3DES(債務の株式化)とは何ですか?

更生計画で更生債権の一部を株式に振り替える手法です。債権者は債権者から株主に変わります。215 条はその株式割当ての通知・端数処理の手続を定めています。

Q4募集株式の割当てを受ける権利は譲渡できますか?

できます。215 条 2 項 3 号で「権利を譲り渡すことができる旨」が通知されます。自分で出資できない場合、失効させる前に第三者へ譲渡して対価を得る道があります。

Q5無記名社債を持っている場合の通知方法は?

通知ではなく公告で行われます(215 条 2 項)。官報等を確認していないと、期日を過ぎて権利を失う危険があります。

Q6割当てを受ける募集株式に端数が出たらどうなりますか?

一株未満の端数は切り捨てられます(215 条 5 項)。端数分の金銭精算ではなく、株式として割り当てられないことになります。

Q7更生計画案にはいつ意見を言えますか?

計画案が確定する前の関係人集会・意見申述の段階です。認可後に争うより、策定段階で意見を入れる方がはるかに効果的です。

Q8会社法 202 条の優先引受権は更生手続でも守られますか?

守られません。215 条 1 項が会社法 202 条の適用を排除できる特例だからです。平時の株主保護は更生手続では当然には及びません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1持っていた会社が会社更生に入ったら、私の株はどうなるんですか?

更生計画次第である。多くの場合、既存株主の株式は減資(100%減資もある)で消滅または大幅に希釈され、スポンサーや債権者に新株が発行される。215条1項は株主の優先引受権を外して増資できる根拠だ。業界裏話ヒント:上場企業の更生では「既存株主はほぼゼロ」が実務の相場。再建報道で株価が一時上がっても、計画認可で株式が消えるパターンが多く、ここで飛びつくと痛手を負う。株式の取扱い条項を読むまで動かないのが鉄則

Q2「割当てを受ける権利を与える」と通知が来ました。放っておいたらどうなりますか?

期日までに引受けの申込みをしないと、その権利は自動的に失われる(215条4項)。期日の2週間前までに通知されているはずなので(3項)、放置はそのまま権利放棄を意味する。業界裏話ヒント:この権利は「譲り渡すことができる旨」も通知される(2項3号)。自分が出資できないなら、申込みをせず失効させるより、期日前に第三者へ権利を譲渡して対価を得る道がある。捨てる前に譲渡を検討する人は少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「株主には新株を優先的に引き受ける権利があるから、勝手に希釈されない」と思い込んでいる人が多い。だが会社更生法215条1項は、その権利を更生計画一本で外せる。会社法202条の保護は平時の話であり、更生手続では当然には及ばない
  • 「更生に入ると株主の立場が弱くなる」ことは知っていても、その弱まり方の深刻さまでは知らない。6項で検査役調査も発行差止請求も封じられる。平時なら「不公正な発行だ」と差止め(会社法210条)を打てるが、更生手続ではそのカードすら手元にない
  • あなたから見れば「割当てを受ける権利をもらった、ありがたい」という場面。だが法律から見れば、2項の通知が届いた瞬間に2週間のカウントダウンが始まっている。期日までに申込みをしなければ権利は自動消滅する(4項)。喜びと締切が同じ一通の通知に同居している
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募集の前提会社更生法 215 条:更生計画での引受人募集の定め
株主の優先引受権定款の定めがあっても与えずに発行できる(1 項)
検査役調査・差止請求会社法 207 条・210 条等を適用除外(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 投資先からある日、会社更生手続開始の通知。続いて「募集株式の割当てを受ける権利を与える」通知が届く。期日まであと2週間。申込書を出さなければ権利は消える(4項)。あなたは追加出資するか、権利を捨てるか、限られた日数で決断を迫られる
  • 長年保有してきた優良企業の株。市況の急変で会社更生入り。更生計画はスポンサーに新株の大半を割り当て、あなたの優先引受権は215条1項で外された。気付いたときには持株比率が数十分の一に希釈されていた
  • もし、あなたが取引先に売掛金を持ったまま、その会社が更生手続に入ったら? 更生計画で債権の一部が株式に振り替えられ(DES)、あなたは債権者から株主になる。215条はその株式割当ての通知と端数処理の手続を定めている
  • 無記名社債を持っていた。あなたへの連絡は通知ではなく公告で行われる仕組みだ(2項)。官報を見ていなければ、気付かぬうちに期日を過ぎ、権利を失う

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会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第215条(募集株式を引き受ける者の募集に関する特例)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第215条の条文原文は「第百七十五条の規定により更生計画において更生会社が募集株式を引き受ける者の募集をすることを定めた場合には、株主に対して会社法第二百二条第一項第一号の募集株式の割…」で始まります。
  3. 会社更生法第215条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第215条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。