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会社更生法 第52条の2(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)

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  1. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
  2. 2.管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  3. 3.前項の場合においては、相手方の更生債権者、破産管財人又は再生手続における管財人若しくは否認権限を有する監督委員(民事再生法第百二十八条第二項に規定する否認権限を有する監督委員をいう。第五項において同じ。)に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
  4. 4.第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があった後に更生手続が終了したときは、当該訴訟手続は中断する。
  5. 5.前項の場合には、更生債権者、破産管財人又は再生手続における管財人若しくは否認権限を有する監督委員において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
  6. 6.第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに更生手続が終了したときは、前項前段に規定する者は、当該訴訟手続を当然受継する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 52 条の 2 は、更生手続開始時に係属する詐害行為取消訴訟や否認訴訟が中断し、管財人が受継できると定める。受継後の相手方の訴訟費用請求権は共益債権となる。

Q · 自分で起こした詐害行為取消訴訟の途中で、相手の会社が更生手続に入ったら訴訟はどうなる?

訴訟は中断し、管財人が引き継げます(受継)

会社更生法 52 条の 2 により、更生手続開始当時に係属していた債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟・否認訴訟等は中断します(1 項)。管財人はこの訴訟を受継でき、受継の申立ては相手方からもできます(2 項)。受継後に相手方が勝訴した場合の訴訟費用請求権は共益債権として優先・満額で扱われます(3 項)。受継後に更生手続が終了すれば訴訟は再び中断し、元の更生債権者や破産管財人等が受継しなければなりません(4 項・5 項)。

解説

あなたが取引先の財産隠しを察知し、詐害行為取消訴訟(民法 424 条)を自腹で起こしていたとする。弁護士費用も時間もかけた。ところがある日、相手の会社が会社更生手続の開始決定を受ける。その瞬間、あなたの訴訟は止まる。中断だ。なぜか。会社更生では、債務者の財産を取り戻す権限(否認権、つまり不当に流出した財産を取り返す権利)が管財人ひとりに集約される。個々の債権者がバラバラに財産回復訴訟を続けると、債権者平等が壊れるからだ。あなたの訴訟は管財人が引き継ぐ(受継)ことができ、引き継げば成果は更生財団に入って全債権者で分け合う。さらに見落とされがちなのが第 3 項。管財人が引き継いだ後に相手方が勝てば、その訴訟費用請求権は共益債権(手続全体のための費用として優先的に支払われる債権)になる。一般の更生債権より先に、満額で払われる。あなたが起こした訴訟の主導権も、成果の行き先も、開始決定一本で塗り替わる。

法的な位置づけ

会社更生法 52 条の 2 は、更生手続開始時に係属する債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟および否認訴訟等の中断と受継を定める規定である。これらの財産回復訴訟は手続開始により中断し、管財人が受継できる。受継後の相手方の訴訟費用請求権は共益債権となり、更生手続終了時には再び中断する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法の否認権とは何ですか?

管財人が、更生会社から不当に流出した財産を取り戻すために、その行為の効力を否定できる権限です。個別の債権者ではなく管財人に集約されます。

Q2訴訟の受継とは何ですか?

中断した訴訟を、新たな当事者(ここでは管財人)が引き継いで続行することです。会社更生法 52 条の 2 では管財人が受継でき、相手方からも申立てできます。

Q3詐害行為取消訴訟と否認訴訟の違いは何ですか?

詐害行為取消は民法 424 条に基づき個々の債権者が起こす訴訟、否認は倒産手続で管財人が起こすものです。更生手続開始で前者は中断し管財人に取り込まれます。

Q4管財人が受継してくれない場合、訴訟はどうなりますか?

否認権は管財人に専属するため、債権者単独での続行は原則できません。中断したまま停止し、回収は更生債権の届出と更生計画に移行します。

Q5共益債権とは何ですか?

更生手続全体のために生じた費用として、一般の更生債権に優先して随時・満額で弁済される債権です。受継後の相手方の訴訟費用請求権がこれにあたります。

Q6更生手続が途中で終了したら、受継した訴訟はどうなりますか?

会社更生法 52 条の 2 第 4 項により再び中断します。元の更生債権者・破産管財人・否認権限を有する監督委員等が受継しなければなりません(5 項)。

Q7否認権は個別の債権者が行使できますか?

できません。更生手続では否認権が管財人に専属するため、個々の債権者がバラバラに財産回復訴訟を続行することは認められません。

Q8中断した訴訟の受継は誰が申し立てられますか?

管財人だけでなく、第 2 項後段により相手方(被告側)からも受継を申し立てられます。塩漬けを避けたいなら自分から手続を動かせます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訴訟の途中で相手の会社が更生手続に入ったら、今まで払った弁護士費用は無駄になるんですか?

無駄にはなりません。訴訟は中断するだけで終了せず、管財人が受継すれば続行します(第 2 項)。さらに管財人受継後にあなた(相手方)が勝訴すれば、訴訟費用請求権は共益債権として優先・満額で回収できます(第 3 項)。業界裏話ヒント:一般の更生債権は計画で大幅カットされるのが通常ですが、共益債権はカット対象外。受継後の費用負担リスクは、この一文で実はかなり守られている

Q2管財人がなかなか訴訟を引き継いでくれないんですが、待つしかないですか?

待つ必要はありません。第 2 項後段は「受継の申立ては、相手方もすることができる」と定めており、被告であるあなたから受継を申し立てられます。業界裏話ヒント:管財人は否認の見込みが薄い訴訟をあえて放置することがある。相手方から受継を申し立てて土俵に引き戻し、早期に決着させた方が、不確実性を抱え続けるより有利なケースは多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 債権者代位や詐害行為取消の訴訟を起こしておけば、相手が倒れても自分が一番に回収できると思いがちだ。確かに訴訟は起こせる。だが知っておくべきはその深刻度。更生手続が始まれば訴訟は中断し、管財人が引き継いだ成果は更生財団に入って全債権者で分配される。あなたの先行投資が、あなただけの取り分にはならない
  • 「更生手続が始まったら自分の訴訟は当然に終わる」という問いの立て方そのものが誤っている。訴訟は終わるのではなく中断する。管財人が受継すれば続く。相手方であるあなたからも受継を申し立てられる。終了か継続かではなく、誰が・いつ引き継ぐかが論点だ
  • 中断した訴訟は管財人だけが引き継げると誤解されがちだが、第 2 項は「相手方もすることができる」と明記する。被告側にも手続を動かす手段が残されている
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本条の役割52 条の 2:否認訴訟・詐害行為取消訴訟等の中断と受継
主体中断した訴訟を管財人が受継(相手方からも申立可)
成果の帰属受継後の成果は更生財団に帰属、全債権者で分配
行使方法受継申立て(中断中の訴訟手続を引継ぎ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし詐害行為取消訴訟の被告として争っている最中に、相手の債務者会社が更生手続に入ったら、あなたの訴訟はどうなる? 答えは中断。そして受継の申立ては被告であるあなたからもできる(第 2 項)。塩漬けを嫌うなら、自分から管財人を土俵に引き戻せる
  • あなたが管財人として受継した否認訴訟の途中で、更生手続が終了した。その瞬間、訴訟はまた中断する(第 4 項)。今度は元の更生債権者や破産管財人が受け継がねばならない(第 5 項)。引き継ぎの空白で期日を落とせば、不利益はそのまま当事者に跳ね返る。残された時間で誰が受継するかを決めきること
  • 破産手続で否認訴訟を進めていた最中、手続が会社更生へ切り替わった。あなたの否認訴訟は中断し、更生管財人が引き継ぐ。同じ財産回復の戦いでも、指揮官だけが交代する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第52条の2(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第52条の2の条文原文は「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事…」で始まります。
  3. 会社更生法第52条の2は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第52条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。