要点会社更生法137条は、更生会社の外国財産から弁済を受けた更生債権者の調整を定める。回収前の全額で手続参加できるが、他の同順位債権者が同じ割合に達するまで国内配当を受けられない。
Q · 倒産した取引先の海外資産を先に差し押さえて回収したら、その分は丸取りできるの?
先に回収はできるが、最終的に他の債権者と同じ割合へ調整される
会社更生法137条により、外国で受けた弁済を返す必要はなく、回収前の全額で更生手続に参加できます(1項)。ただし他の同順位債権者があなたと同じ割合の弁済を受けるまで、更生計画による国内配当は一円も受け取れません(2項)。さらに外国で回収済みの部分については議決権を行使できません(3項)。国境をまたいだ先回り回収は、最終的に全員同じ割合へ均される仕組みで、いわゆるホッチポット・ルールです。
取引先の会社が更生手続に入った。あなたはその会社に大口の売掛金を抱えている。回収を急ぎたいあなたは、その会社が海外に持つ資産に目をつけ、現地の裁判所で差押えをかけて一部を回収した。一見、抜け目ない動きに見える。だが137条はそれを許さない。確かにあなたは外国で回収した分を含めて、もとの債権全額で更生手続に参加できる(1項)。しかし他の同順位の債権者があなたと同じ割合まで弁済を受けるまで、あなたは更生計画による国内配当を一円も受け取れない(2項)。さらに、外国で回収済みの部分については議決権も行使できない(3項)。国境をまたいで先回りしても、最後はみんなと同じ割合に均される。早い者勝ちは、ここでは通用しない。
会社更生法137条は、更生債権者等が更生手続開始後に更生会社の外国財産から弁済を受けた場合の取扱いを定める規定である。当該債権者は回収前の全債権額で手続に参加できる一方、他の同順位債権者が同一割合の弁済を受けるまで更生計画による弁済を受けられず、外国で弁済を受けた部分については議決権を行使できない。国境を越えた抜け駆け回収を最終的な配当割合で均す、いわゆるホッチポット・ルールを定めた条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産手続で、外国財産などから先に弁済を受けた債権者を、他の同順位債権者が同じ割合に追いつくまで国内配当の列の最後尾に置く調整原理です。会社更生法137条がこれを定めます。
倒産会社の海外資産から先に回収しても丸取りはできず、抜け駆けした分は国内配当で他の債権者と同じ割合まで相殺される、というルールです。早い者勝ちを封じる規定です。
現地法上適法なら差押え自体は可能で、回収した弁済を返す必要もありません。ただし日本の更生手続では137条で精算対象となり、国内配当が留保されます。
裁判所が定める更生債権等の届出期間内です。これを徒過すると原則として手続参加資格を失うため、海外で回収済みの分も含めて期間内に全額を届け出ます。
外国で弁済を受けた部分については議決権を行使できません(137条3項)。未回収の残債権部分については通常どおり議決権があります。
破産手続における同趣旨の精算規定で、外国財産から弁済を受けた破産債権者の配当調整を定めます。会社更生・民事再生にも同じ思想の条文があります。
日本の倒産手続に参加する以上、外国での回収行為は手続内で精算対象になります。国境を越えた先回り回収は最終的に同一割合へ均されます。
必要です。管財人に正確に申告しないと、後で発覚した際に配当の取消し・返還を求められるリスクがあります。隠して得することはほぼありません。
残せます。137条1項により、外国で受けた弁済を返す必要はなく、しかも回収前の全額で更生手続に参加できます。ただし2項で、他の同順位債権者があなたと同じ割合の弁済を受けるまで、国内の計画弁済は受けられません。つまり手元の回収分は前借りのように扱われ、最終的には全員同じ割合に均されます。業界裏話ヒント:外国で回収した事実を管財人に申告しないと、後で発覚したとき配当の取消し・返還を求められます。隠して得することはほぼなく、管財人の心証を悪くするだけです
ほぼ同じです。破産法109条、民事再生法89条に同趣旨の規定があり、日本の倒産法は手続の種類を問わず、国境を越えた抜け駆けは精算するという思想で統一されています(現行条番号は要確認)。業界裏話ヒント:この一貫性を知っていれば、取引先がどの手続を選んでも対応方針がぶれません。逆に外国の倒産手続(米国チャプター11など)では配当ルールが異なるため、どの国の手続に参加するかで戦略を変える必要があります
回収済みの部分については議決権を行使できません(137条3項)。ただし、未回収の残債権部分については通常どおり議決権があります。業界裏話ヒント:大口債権者ほど海外で先回り回収すると、その分だけ関係人集会での発言力が削られるというジレンマがあります。回収の早さと手続内での影響力はトレードオフの関係に立つことを計算に入れて動くのが、実務の勘所です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される手続 | 会社更生法137条:更生手続 | — |
| 手続参加(1項相当) | 外国回収後も全額で更生手続に参加可 | — |
| 配当・弁済の調整 | 他の同順位者が同割合に達するまで計画弁済を留保 | — |
| 議決権(3項相当) | 外国回収分は議決権なし | — |
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