要点会社更生法 174 条の 2 は、更生計画の株式取得条項に「取得する株式の数」と「取得日」の記載を義務づける規定。取得日の到来で既存株主の株式は更生会社に取得され消滅する。
Q · 会社更生で株を取られるとき、計画書には何が書いてあるの?
取得する株式の数と取得日を必ず記載します
会社更生法 174 条の 2 により、更生計画の株式取得条項には「更生会社が取得する株式の数(種類株式発行会社では種類及び種類ごとの数)」と「その株式を取得する日」の二項目を必ず定めなければなりません。会社更生では既存株主の株式が無償または極めて低廉で取得・消滅することが多く、取得日が到来すればあなたは株主の地位を失います。この二項目の記載漏れは更生計画の瑕疵となり、認可手続で問題化します。
あなたが証券口座に持っている株。その会社がある日、会社更生手続を申し立てた。多くの人は「経営を立て直すなら、株もいくらか残るだろう」と考える。現実は逆だ。会社更生では、既存株主の株式が更生計画によって無償で取得され、消滅することが珍しくない。2010 年の日本航空がまさにそれで、株主の持ち分は 100% 減資で紙くずになった。本条は、その「更生会社による株式の取得」を更生計画に書き込むとき、何を必ず明記すべきかを定める。取得する株式の数、そして取得する日。たった二つだが、この二行が、あなたの株がいつ消えるかを法的に確定させる。種類株式を発行している会社なら、種類ごとの数まで書かせる。あなたが投資家なら、この条項は他人事ではない。あなたが管財人や再建を担う側なら、この二項目を落とせば計画案そのものが瑕疵を帯びる。
会社更生法 174 条の 2 は、更生計画における更生会社による株式の取得に関する条項の必要的記載事項を定める規定であり、取得する株式の数(種類株式発行会社では株式の種類及び種類ごとの数)と当該株式を取得する日の二項目の明記を義務づける。既存株主の株式消滅の範囲と時点を手続的に確定する機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生会社が既存株主の株式を取得する旨を更生計画に定める条項です。会社更生法 174 条の 2 により、取得する株式数と取得日の記載が義務づけられています。
更生計画に株式取得条項が入れば、取得日に既存株主の株式は更生会社に取得され消滅します。無償または極めて低廉な取得が多く、事実上の全損になりがちです。
更生計画を起案する管財人が定め、計画認可手続を経て確定します。種類株式発行会社では種類及び種類ごとの数まで記載が必要です(174 条の 2 第 1 号)。
更生計画で個別に定められます(174 条の 2 第 2 号)。資本減少や新株発行、スポンサー出資のスケジュールと整合させて設計されるのが通例です。
保有株式が全部消滅し、議決権・配当・残余財産分配権をすべて失います。2010 年の日本航空では既存株主の持ち分が無価値になりました。
違う場合があります。174 条の 2 第 1 号は種類及び種類ごとの数の明記を求めるため、計画書のその記載で自分の種類株がどう扱われるか確認できます。
174 条の 2 第 2 号違反となり、更生計画の瑕疵として認可手続で修正を迫られます。株式数の記載漏れ(第 1 号違反)も同様に致命的です。
本条は対価の多寡を保証する規定ではありません。会社更生では無償または僅少な対価での取得が多く、株主は債権者より後順位の残余権者だからです。
更生手続開始決定の前後で上場廃止となることが多く、市場での売却機会は急速に失われます。さらに更生計画に株式取得条項(本条)が入り取得日が到来すれば、あなたの株式は更生会社に取得され消滅します。業界裏話ヒント:会社更生イコール株主はほぼ全損、というのが実務の相場です。再建ニュースに期待して買い増すのは最も危険な行動の一つ。株主が報われるのは例外中の例外だと知っておくべきです
会社更生では既存株式が無償または極めて低廉で取得されることが多く、対価があっても僅少です。本条は取得する株式数と取得日の記載を義務づけますが、対価の多寡を保証する規定ではありません。業界裏話ヒント:株主は債権者より弁済順位が後ろの残余権者です。債権者すら満額弁済されない更生手続で、株主に分配が回ることはまず期待できない。価格を交渉する土俵ではなく、地位が消える土俵だと理解するのが先決です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処理対象 | 174 条の 2:更生会社による株式の取得(既存株式の消滅) | — |
| 必要的記載事項 | 取得する株式の数(種類株式は種類ごとの数)+取得日 | — |
| 株主への効果 | 取得日に株主の地位を失う(議決権・配当・残余財産分配権の消滅) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。