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会社更生法 第174条の3(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得)

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  1. 更生会社の発行する売渡株式等についての株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第三号及び第二百十四条の二において同じ。)の氏名又は名称及び住所
  3. 会社法第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項
  4. 特別支配株主が株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に際して更生債権者等に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
  5. 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭の割当てに関する事項

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 174 条の 3 は、特別支配株主が更生計画で少数株主の株式を強制取得する際に必ず定めるべき記載事項を規定する。交付金銭が更生債権者等に向かう設計もある。

Q · 倒産した会社の株は、更生計画で勝手に取り上げられるの?

取り上げられうる。対価が株主に届くとは限らない

会社更生法 174 条の 3 により、議決権の 9 割超を握る特別支配株主は、更生計画に株式等売渡請求の条項を組み込み、少数株主の同意なく株式を強制取得(キャッシュアウト)できます。条項には特別支配株主の氏名住所、取得条件(会社法 179 条の 2)、交付金銭の額と割当てを必ず記載しなければなりません。ただし対価は更生債権者等に向かう設計があり(3 号・4 号)、後順位の株主に金銭が必ず届くとは限りません。価格に不服なら取得日の 20 日前の日から前日までに価格決定の申立て(会社法 179 条の 8)が必要です。

解説

投資していた会社が倒産し、会社更生手続に入った。あなたは少数株主として、株が紙くずになる覚悟をしつつ、わずかな再起の望みを抱いている。そこへ分厚い更生計画が届く。その中の一条が、あなたの株を同意なく取り上げる仕掛けだ。会社更生法 174 条の 3 は、9 割超の議決権を握る特別支配株主(スポンサー、会社法 179 条の特別支配株主)が、更生計画を使って少数株主を締め出す(キャッシュアウト)ための条項に、何を必ず書かねばならないかを定める。特別支配株主の氏名住所、会社法 179 条の 2 が求める取得条件、交付される金銭の額。ただし見落としてはならないのは、その金銭が更生債権者等に向かう設計になっている点だ(3 号、4 号)。倒産局面で株主は債権者の後順位、あなたの株が消えても、その対価が必ずあなたの手に入るとは限らない。

法的な位置づけ

会社更生法 174 条の 3 は、更生会社の発行する売渡株式等について特別支配株主が行う株式等売渡請求に係る取得条項の必要的記載事項を定める規定である。特別支配株主の氏名又は名称及び住所、会社法 179 条の 2 第 1 項各号の事項、更生債権者等に交付する金銭の額又は算定方法、及びその割当てに関する事項を、更生計画上明示することを義務づける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生で株主の株はどうなりますか?

9 割超を握る特別支配株主が更生計画に売渡請求条項を組み込めば、同意なく強制取得されます。会社更生法 174 条の 3 が記載事項を定めます。価値が低くても締め出しは行われ得ます。

Q2特別支配株主とは何ですか?

会社法 179 条 1 項に定める、総株主の議決権の 10 分の 9 以上を保有する株主です。この地位があれば少数株主全員に株式等売渡請求ができます。

Q3通常のキャッシュアウトと会社更生の締め出しは何が違いますか?

通常は会社法 179 条のみで完結しますが、会社更生では裁判所の更生計画認可と計画への組み込みが前提となり、174 条の 3 の記載事項を満たす必要があります。

Q4株式等売渡請求はいつまでに争えますか?

価格に不服なら取得日の 20 日前の日から取得日の前日までに価格決定を申し立てます(会社法 179 条の 8)。期間を過ぎると価格は確定します。

Q5更生計画で株を取り上げるのは違法ではないのですか?

違法ではありません。法定の記載事項を満たし裁判所が認可した更生計画に基づく強制取得は適法です。財産権保護は対価と価格決定申立てで担保されます。

Q6価格決定の申立てはどうやってしますか?

取得日の 20 日前の日から前日までに、管轄裁判所へ書面で申し立てます。倒産局面では清算価値か継続企業価値かが争点となるため専門家鑑定が鍵です。

Q7会社更生で株主はいくら配当を受けられますか?

株主は更生債権者より後順位です。債権者すら満額弁済されない手続では、株主への配分が残らないことも珍しくありません。まず順位の確認が先決です。

Q8売渡株式の対価は誰がもらうのですか?

174 条の 3 第 3 号・4 号は、特別支配株主が更生債権者等に金銭を交付する設計を想定します。対価が必ず元株主の口座に入るとは限りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した会社の株でも、勝手に取り上げられることなんてあるんですか?

あります。9 割超の議決権を持つ特別支配株主が更生計画に株式等売渡請求の条項(会社更生法 174 条の 3)を組み込めば、あなたの同意なく株は取得されます。通常のキャッシュアウト(会社法 179 条)が倒産手続に取り込まれた形です。業界裏話ヒント:スポンサーが完全子会社化を望むのは、買収後の意思決定を 100% 自分で握り、残存株主からの将来の紛争を断つため。株が無価値に近くても締め出しを実行する経済的合理性がそこにある

Q2私の株を取り上げるなら、その分のお金はもらえますよね?

必ずとは限りません。174 条の 3 は交付金銭が更生債権者等に向かう設計を想定しています(3 号、4 号)。倒産局面で株主は債権者より後順位のため、債権者すら満額弁済されない手続では、株主への配分が残らないこともあります。業界裏話ヒント:取り上げられる=補償される、は平時の発想。倒産では清算価値を基準に株式価値がほぼゼロと評価されることが多く、争って増額が見込めるかは清算貸借対照表次第。まず自分が配分順位に入るかを確認するのが先

Q3価格に納得いかないとき、どこに文句を言えばいいんですか?

裁判所への価格決定の申立てです(会社法 179 条の 8)。ただし申立期間は取得日の 20 日前の日から前日までと極めて短く、これを逃すと取得価格は確定します。業界裏話ヒント:価格決定では会社の公正な価格が争点になりますが、倒産企業では継続企業価値と清算価値のどちらを基準にするかで結論が激変する。再建成功を前提とすれば継続企業価値での増額余地があり、専門家鑑定をどう組むかが勝負を分ける(最新の判例動向をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 株が紙くずになるならわざわざ強制取得などしないだろうと思いがちだが、スポンサーは買収後の意思決定を 100% 握る完全子会社化を望むため、価値がゼロに近くても残存株主を法的に排除する必要がある。だからこそ締め出しの条項が用意される
  • 少数株主の締め出しがあること自体は知っていても、その対価が株主自身ではなく更生債権者等に向かう設計があることまでは知られていない。あなたが株を失っても、補償があなたの口座に入る保証はない
  • 「いくら補償をもらえるか」を先に考えるのは、問いの立て方が一段ずれている。倒産局面でまず問うべきは「そもそも株主に配分が回る順位なのか」だ。債権者すら満額弁済されない手続で、後順位の株主が対価を得られる場面は限られる
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手続の前提会社更生法 174 条の 3:裁判所の更生計画認可と計画への組み込みが前提
対価の流れ交付金銭が更生債権者等に向かう設計を想定(174 条の 3 第 3 号・4 号)
価格に不服な場合会社法 179 条の 8 を準用し取得日基準で価格決定を申立て

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 投資先が会社更生に入り、届いた更生計画に株式等売渡請求の条項があった。価格に不服なら裁判所へ価格決定の申立て(会社法 179 条の 8)ができるが、申立てができるのは取得日の 20 日前の日から取得日の前日まで。気付くのが遅れれば、不満があっても争う手段を失う。残り時間は計画を読んだ瞬間から刻まれている
  • もし、あなたが 9 割超を握るスポンサー側だとしたら? 通常の株式等売渡請求と違い、更生手続では裁判所の更生計画認可とその計画への組み込みが前提になる。記載事項の一つを飛ばせば、せっかくの完全子会社化が後から無効や不当を争われる火種になる
  • 友人が「倒産会社の株を底値で拾って一発逆転を狙う」と言ってきた。その株、更生計画の一条で強制的に取り上げられうると、あなたは三分で説明してやれる
  • あなたが更生債権者で、配当率の低さに落胆していたところ、スポンサーが少数株主を締め出す対価として金銭を拠出する条項が計画に入った。その金銭の割当て方(4 号)が、あなたの回収額に直接効いてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第174条の3(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第174条の3の条文原文は「更生会社の発行する売渡株式等についての株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第174条の3は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第174条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。