要点会社更生法 182 条の 4 は、更生計画の株式移転条項に必要な記載事項を定める。株式移転計画の内容、交付する株式等、割当て条件の三つを明記し、株式による弁済を可能にする。
Q · 取引先が会社更生になって、売掛金を『株でお返しします』と言われました。これは何ですか?
会社更生法 182 条の 4 に基づく株式移転条項による弁済です
会社更生法 182 条の 4 は、更生計画に株式移転条項を置くための記載ルールを定めています。この条項があると、倒産した更生会社の上に新しく完全親会社(株式移転設立完全親会社)を作り、その新会社の株式を更生債権者に割り当てて弁済に充てることができます。つまり現金配当の代わりに持株会社の株式を受け取る形です。本条は割当ての条件明記を義務づけ、更生計画は債権者集会の議決と裁判所の認可を要するため、債権者は中身を見て賛否を判断できます。
取引先が経営破綻し、会社更生手続に入った。あなたの会社が抱える売掛金は、現金で何割か戻ってくる。多くの人はそう考える。だが会社更生法 182条の4 は、もう一つの出口を用意している。更生計画の中に株式移転条項を置けば、更生会社の上に新しく完全親会社(株式移転設立完全親会社、つまり倒産した会社を丸ごと子会社として支配する新しい持株会社)を作り、その新会社の株式を更生債権者であるあなたに割り当てて弁済に充てることができる。本条が要求するのは三つ。株式移転計画そのものの内容、新会社が交付する株式等の中身、そして誰にどれだけ割り当てるかの条件だ。つまりあなたは、気づかぬうちに債権者から再建企業グループの株主へと立場を変えられる可能性がある。受け取るのが現金か株式か、その株式が上場株か換金困難な非上場株か。計画案のこの条項を読むか読まないかで、回収の意味がまるで変わる。
会社更生法 182 条の 4 は、更生計画中の株式移転に関する条項の必要的記載事項を定める規定である。株式移転計画で定めるべき事項、株式移転設立完全親会社が更生債権者等に交付する株式等についての事項、当該株式等の割当てに関する事項の三点を掲げ、持株会社の設立を通じた更生会社の再建と更生債権者への株式による弁済の枠組みを規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生会社の上に新設の完全親会社を作り、その株式を更生債権者に割り当てて弁済に充てる仕組みです。会社更生法 182 条の 4 が記載事項を定めています。
株式移転により新しく設立され、更生会社を完全子会社として支配する持株会社です。更生債権者はこの新会社の株式を受け取ることがあります。
一概には言えません。交付株式が上場株なら換金可能ですが、非上場株だと現金化が困難です。会社更生法 182 条の 4 が求める割当て条件で実質価値が大きく変わります。
更生計画案が届いた段階で真っ先に確認します。株式の種類・数・上場の有無・割当て率を見て、債権者集会の議決期日までに賛否を決めます。
株式移転(182 条の 4)は新会社を設立して親会社にする方式、株式交換(182 条の 2)は既存会社を親会社にする方式です。新設か既存かが分岐点です。
債権を株式に振り替える手法です。会社更生の株式移転条項では、更生債権者が現金でなく新会社の株式を受け取ることで実質的にこれが起きます。
個別には拒否できません。債権者集会で組ごとに議決し、法定多数で可決され裁判所が認可すれば反対者も拘束されます。反対票の集約が対抗手段です。
株式移転計画で定めるべき事項、交付する株式等についての事項、更生債権者等への株式等の割当てに関する事項の三つです。
意味はある。ただし額面通りとは限らない。割り当てられるのは更生会社本体ではなく新設の完全親会社の株式で、非上場なら現金化が難しい。会社更生法 182条の4 は割当て条件の明記を求めるので、まず株式の種類と流動性を確認すること。業界裏話ヒント:実務では株式と現金の併用や種類株の条件で実質価値が大きく動く。「株で弁済」と聞いて即拒否するより、条件次第では現金配当より得になる設計もあるため、株式を評価させてから賛否を決める
原則として個別には拒否できない。更生計画は債権者集会で法定多数の賛成を得て可決され、裁判所が認可すれば反対者も含め全員を拘束する。ただし議決で反対し、自分の属する組で否決に持ち込めば計画は成立しない。認可決定への即時抗告という道もある。業界裏話ヒント:鍵は「組分け」。更生債権者は性質ごとに議決グループへ分けられ、どの組に入れられるかで可決の難易度が変わる。計画案を受け取ったら、まず自分がどの組にいるかを確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 再編方式 | 182 条の 4:株式移転(新会社を設立し完全親会社にする) | — |
| 親会社の性質 | 新設の株式移転設立完全親会社 | — |
| 必要的記載事項 | 移転計画の内容・交付株式等・割当て条件の三つ | — |
| 更生債権者への影響 | 新設持株会社の株主になりうる | — |
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