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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第182条の4(株式移転)

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  1. 株式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一株式移転計画において定めるべき事項
  3. 二株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)が株式移転に際して更生債権者等に対して当該株式移転設立完全親会社の株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
  4. 一当該株式等が株式移転設立完全親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
  5. 二当該株式等が株式移転設立完全親会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  6. 三当該株式等が株式移転設立完全親会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  7. 四当該株式等が株式移転設立完全親会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
  8. 三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項

この条文の基本情報

株式移転とは何ですか?

定義株式移転とは、会社更生法第182条の4に定められた規定で、「株式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第182条の4(株式移転)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第182条の4の条文原文は「株式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第182条の4は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第182条の4の前の条は会社更生法第182条の3です。
  7. 会社更生法第182条の4の次の条は会社更生法第182条の5です。
  8. 会社更生法第182条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第182条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第182条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/182_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法182条の4は、更生計画の株式移転条項に必要な記載事項を定める。株式移転計画の内容、交付する株式等、割当て条件の三つを明記し、株式による弁済を可能にする。

Q · 取引先が会社更生になって、売掛金を『株でお返しします』と言われました。これは何ですか?

会社更生法182条の4に基づく株式移転条項による弁済です

会社更生法182条の4は、更生計画に株式移転条項を置くための記載ルールを定めています。この条項があると、倒産した更生会社の上に新しく完全親会社(株式移転設立完全親会社)を作り、その新会社の株式を更生債権者に割り当てて弁済に充てることができます。つまり現金配当の代わりに持株会社の株式を受け取る形です。本条は割当ての条件明記を義務づけ、更生計画は債権者集会の議決と裁判所の認可を要するため、債権者は中身を見て賛否を判断できます。

解説

取引先が経営破綻し、会社更生手続に入った。あなたの会社が抱える売掛金は、現金で何割か戻ってくる。多くの人はそう考える。だが会社更生法182条の4は、もう一つの出口を用意している。更生計画の中に株式移転条項を置けば、更生会社の上に新しく完全親会社(株式移転設立完全親会社、つまり倒産した会社を丸ごと子会社として支配する新しい持株会社)を作り、その新会社の株式を更生債権者であるあなたに割り当てて弁済に充てることができる。本条が要求するのは三つ。株式移転計画そのものの内容、新会社が交付する株式等の中身、そして誰にどれだけ割り当てるかの条件だ。つまりあなたは、気づかぬうちに債権者から再建企業グループの株主へと立場を変えられる可能性がある。受け取るのが現金か株式か、その株式が上場株か換金困難な非上場株か。計画案のこの条項を読むか読まないかで、回収の意味がまるで変わる。

法的な位置づけ

会社更生法182条の4は、更生計画中の株式移転に関する条項の必要的記載事項を定める規定である。株式移転計画で定めるべき事項、株式移転設立完全親会社が更生債権者等に交付する株式等についての事項、当該株式等の割当てに関する事項の三点を掲げ、持株会社の設立を通じた更生会社の再建と更生債権者への株式による弁済の枠組みを規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.まず更生債権の届出を済ませる 取引先の会社更生開始の通知が届いたら、定められた期間内に更生債権の届出を完了する。これを逃すと議決にも株式移転による弁済にも乗れなくなる
  2. 2.更生計画案の株式移転条項を真っ先に読む 計画案が届いたら配当率の数字より先に株式移転条項を開き、交付される株式の種類・数・上場の有無・割当て率を確認する。会社更生法182条の4の三事項が明記されているかを点検
  3. 3.非上場株なら評価を専門家に依頼 交付株式が非上場で換金困難な場合、株式の評価を公認会計士や専門家に依頼し、現金弁済との併用や条件変更を管財人へ申し入れる
  4. 4.納得できなければ議決期日までに反対票を集約 条件に納得できなければ、自分が属する組(議決グループ)で反対票をまとめ議決期日での否決を狙う。可決・認可後は認可決定への即時抗告を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生の株式移転条項とは何ですか?

更生会社の上に新設の完全親会社を作り、その株式を更生債権者に割り当てて弁済に充てる仕組みです。会社更生法182条の4が記載事項を定めています。

Q2株式移転設立完全親会社とは何ですか?

株式移転により新しく設立され、更生会社を完全子会社として支配する持株会社です。更生債権者はこの新会社の株式を受け取ることがあります。

Q3売掛金が株式で弁済されるのは損ですか?

一概には言えません。交付株式が上場株なら換金可能ですが、非上場株だと現金化が困難です。会社更生法182条の4が求める割当て条件で実質価値が大きく変わります。

Q4会社更生の株式移転条項はいつ確認しますか?

更生計画案が届いた段階で真っ先に確認します。株式の種類・数・上場の有無・割当て率を見て、債権者集会の議決期日までに賛否を決めます。

Q5株式移転と株式交換は更生手続でどう違いますか?

株式移転(182条の4)は新会社を設立して親会社にする方式、株式交換(182条の2)は既存会社を親会社にする方式です。新設か既存かが分岐点です。

Q6デットエクイティスワップとは何ですか?

債権を株式に振り替える手法です。会社更生の株式移転条項では、更生債権者が現金でなく新会社の株式を受け取ることで実質的にこれが起きます。

Q7更生計画の株式移転条項は拒否できますか?

個別には拒否できません。債権者集会で組ごとに議決し、法定多数で可決され裁判所が認可すれば反対者も拘束されます。反対票の集約が対抗手段です。

Q8会社更生法182条の4の三つの記載事項は何ですか?

株式移転計画で定めるべき事項、交付する株式等についての事項、更生債権者等への株式等の割当てに関する事項の三つです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先が会社更生になりました。うちの売掛金、株でもらっても意味あるんですか?

意味はある。ただし額面通りとは限らない。割り当てられるのは更生会社本体ではなく新設の完全親会社の株式で、非上場なら現金化が難しい。会社更生法182条の4は割当て条件の明記を求めるので、まず株式の種類と流動性を確認すること。実務のポイント:実務では株式と現金の併用や種類株の条件で実質価値が大きく動く。「株で弁済」と聞いて即拒否するより、条件次第では現金配当より得になる設計もあるため、株式を評価させてから賛否を決める

Q2債権者なのに株主にされるって、拒否できないんですか?

原則として個別には拒否できない。更生計画は債権者集会で法定多数の賛成を得て可決され、裁判所が認可すれば反対者も含め全員を拘束する。ただし議決で反対し、自分の属する組で否決に持ち込めば計画は成立しない。認可決定への即時抗告という道もある。実務のポイント:鍵は「組分け」。更生債権者は性質ごとに議決グループへ分けられ、どの組に入れられるかで可決の難易度が変わる。計画案を受け取ったら、まず自分がどの組にいるかを確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 会社更生で債権が株式に変わりうることは知っていても、それが「新設の持株会社」の株式になりうる点まで見ている人は少ない。あなたが受け取るのは更生会社本体の株ではなく、その上に新しく作られた完全親会社の株。誰が経営の実権を握るか、議決権の意味も換金のしやすさも全く違う。同じ「株でもらう」でも中身が別物だという深刻さを見落とすと、評価を誤る
  • 「自分は債権者だから配当をもらう側だ」という前提そのものが、組織再編条項では崩れる。法律の側から見れば、更生計画で株式を割り当てられて認可が確定した瞬間、あなたは債権者から株主へと立場が変わり、以後は会社のリスクを分かち合う出資者として扱われる。守られる側だと思っていた位置が、いつの間にか動いている
比較の観点この条文ほかの条文
再編方式182条の4:株式移転(新会社を設立し完全親会社にする)182条の2:株式交換(既存会社を完全親会社にする)
167条:更生計画の定めの総則
親会社の性質新設の株式移転設立完全親会社既存の株式交換完全親会社
計画全体の記載事項を規律
必要的記載事項移転計画の内容・交付株式等・割当て条件の三つ交換契約の内容・交付株式等・割当て条件
弁済・権利変更等の計画全般
更生債権者への影響新設持株会社の株主になりうる既存親会社の株主になりうる
弁済方法全般の枠組みを決める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法 第304條(重整計畫)・企業併購法 股份轉換規定

台湾も公司重整の計画において権利変更や再編を規律するが、株式移転による持株会社化を倒産法内で明文化した日本の枠組みとは構造が異なる

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(統合倒産法)제205조 이하

韓国は統合倒産法(回生・破産)で回生計画における株式・出資に関する条項を規律。債権の株式化を計画で定める点で日本と類似

ドイツ
InsO § 225a(Insolvenzplan)

ドイツは2011年 ESUG により倒産計画でのデット・エクイティ・スワップを明文で導入。債権者の株主化を計画に組み込める点で本条と機能的に近い

アメリカ
11 U.S.C. § 1123(Chapter 11 plan of reorganization)

米国 Chapter 11は更生計画で債権を株式に転換できる。日本の会社更生法はこの Chapter X/11型の再建思想を範としており、本条もその延長線上にある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立てた。あなたの会社の売掛金3,000万円はどうなる? 更生計画に株式移転条項があれば、現金ではなく新設持株会社の株式での弁済を提案されることがある。受け入れるか、計画案に異議を述べるかを、債権者集会の議決期日までに決めねばならない。残された時間は数週間
  • 社債を持っていた。会社更生で、その債権が新しい親会社の株式に振り替えられた。気づけばあなたは債権者ではなく株主だ。
  • あなたが更生会社の管財人、または再建を担うスポンサー側なら、株式移転条項は持株会社化で事業を切り出して再建する強力な道具になる。ただし更生債権者への株式割当ての条件設計を誤ると、債権者集会で計画案が可決されず、認可も得られず、再建全体が止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず期間内に更生債権の届出を済ませる、これを逃すと議決にも弁済にも乗れない2. 更生計画案が届いたら株式移転条項を真っ先に読み、交付される株式の種類・数・上場の有無・割当て率を確認3. 非上場で換金困難なら、株式の評価を専門家に依頼し、現金併用や条件変更を管財人へ申し入れ4. 条件に納得できなければ、自分の属する組で反対票をまとめ議決での否決を狙う、可決後は認可決定への即時抗告を検討

訴えられた側:1. 計画策定側(更生会社・管財人・スポンサー)なら、株式移転計画の記載事項は会社法773条 の要件を満たすこと2. 更生債権者への割当て条件は組ごとの平等・公正を確保、不平等は認可を阻む3. 各組で法定多数の賛成を得られる現実的な条件か、議決前にシミュレーション4. 現金弁済を望む債権者向けに株式と現金の併用や種類株を設計し、可決の見込みを上げる

時効(請求できる期限):更生計画案の賛否を表明できるのは債権者集会の議決期日に限られ、それを過ぎると賛否を変えられない。認可・不認可の決定に対する即時抗告にも期間制限がある(最新の手続期間をご確認ください)。一般の消滅時効ではなく、更生手続上の各期日・期間が全体を支配する

学説

通説:本条の株式移転条項は、会社法上の株式移転制度を更生手続に取り込み、持株会社化による事業再建と更生債権者への株式弁済を可能にする。割当て条件は組ごとの平等・公正衡平を満たす必要があり、これを欠く計画は認可されないと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(法律第154号)。旧法(昭和27年)を全面的に見直し、再建型倒産手続を現代化した
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:会社法改正に伴う関係法律の整備により、更生計画における株式交換・株式移転に関する条項(182条の2以下)が整備され、組織再編を用いた再建手法が明文化された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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