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会社更生法 第182条の3(株式交換)

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  1. 株式交換(更生会社が株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)となる株式交換であって、その発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 株式交換契約において定めるべき事項
  3. 株式交換完全親会社が株式交換に際して更生債権者等に対して金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
  4. 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
  5. 2.株式交換(更生会社が株式交換完全子会社となる株式交換であって、株式交換完全親会社が合同会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  6. 株式交換契約において定めるべき事項
  7. 更生債権者等が株式交換に際して株式交換完全親会社の社員となるときは、当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
  8. 株式交換完全親会社が株式交換に際して更生債権者等に対して金銭等(株式交換完全親会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
  9. 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
  10. 3.株式交換(更生会社が株式交換完全親会社となるものに限る。)に関する条項においては、株式交換契約において定めるべき事項を定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 182 条の 3 は、更生計画に株式交換条項を設ける際の記載事項を定める。親会社が株式会社か合同会社かで記載内容が分岐し、更生債権者等への金銭等の割当ても明記する。

Q · 取引先の更生計画に株式交換が入っていたら、私の売掛金の条件はどこに書いてあるの?

更生計画の株式交換条項に弁済の対価と割当てが書かれます

会社更生法 182 条の 3 は、更生計画に株式交換条項を組む際の必要的記載事項を定めます。更生会社が完全子会社となる場合、親会社が株式会社なら株式交換契約事項と更生債権者等への金銭等・その割当てを、親会社が合同会社なら社員となる者の氏名・住所・出資の価額まで記載しなければなりません。更生会社が完全親会社となる場合は契約事項を定めます。あなたが現金で返ると思っていた更生債権が株式や持分に化けるかどうか、その割当ては全てこの条項で確定します。

解説

取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたの数千万円の売掛金は更生債権になり、いつ・いくら・どんな形で戻るのかは、これから作られる「更生計画」が決める。その計画の中に株式交換の条項が組まれていたら、あなたは現金ではなくスポンサー会社(親会社)の株式や持分を受け取る側に回るかもしれない。会社更生法 182 条の 3 は、その株式交換条項に何を書かなければならないかを定める。親会社が株式会社なら株式交換契約の事項と交付する金銭等の内容・割当て、親会社が合同会社なら社員になる場合の氏名・出資の価額まで特定する。重要なのは、通常の会社法なら株主総会の特別決議が必要な株式交換が、更生手続では計画によって実行され、無価値になった株主の同意なしに進むという点だ。あなたが現金を期待していたのに株式を渡される、その条件のすべてがこの記載事項に凝縮されている。

法的な位置づけ

会社更生法 182 条の 3 は、更生計画における株式交換条項の必要的記載事項を定める規定である。更生会社が株式交換完全子会社となる場合は親会社が株式会社か合同会社かで記載事項が分岐し、金銭等の交付内容とその割当て、合同会社では社員の氏名・住所・出資価額を特定する。更生会社が完全親会社となる場合は株式交換契約事項を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 182 条の 3 とは何ですか?

更生計画に株式交換の条項を入れる場合の必要的記載事項を定める規定です。親会社が株式会社か合同会社かで記載内容が分岐し、更生債権者等への金銭等の割当ても明記します。

Q2更生計画の株式交換とは何ですか?

倒産した更生会社をスポンサー等の完全子会社にする組織再編を、更生計画の中で実行する手法です。通常の会社法より手続が一部省略されます。

Q3更生債権が株式で弁済されたら換金できますか?

上場株なら市場で売却できますが、未上場の親会社株式や合同会社の持分だと換金が難しく、実質的な弁済率が額面より下がることがあります。割当ては計画で確定します。

Q4親会社が合同会社の場合は何を記載しますか?

更生債権者等が社員となるときは、その氏名・名称・住所および出資の価額まで特定して記載します。持分以外の金銭等を交付するならその内容と割当ても定めます(182 条の 3 第 2 項)。

Q5更生計画案に反対するにはどうすればよいですか?

関係人集会での議決権行使または書面投票の期限までに反対の意思を示し、書面で意見を提出します。認可決定後は計画が確定し対価変更はほぼできません。

Q6会社更生と民事再生で株式交換の扱いは違いますか?

会社更生は株主権の変更や組織再編を計画で広く実行でき、株主総会決議に代わります。民事再生は再生債務者が事業を継続する型で、組織再編の取り込み方が異なります。

Q7更生計画の認可後に弁済の対価を変更できますか?

原則できません。認可決定で計画は確定し、株式交換の割当てや対価は固定されます。争うなら認可前の関係人集会の段階が勝負どころです。

Q8スポンサーによる子会社化はどう行われますか?

スポンサーを株式交換完全親会社とする条項を更生計画に組み込み、更生会社を 100% 子会社化します。M&A の買収スキームと倒産処理がこの条項で直結します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生に入ったら、私の売掛金が株で返ってくることもあるんですか?

あります。更生計画に株式交換などの組織再編条項が入っていれば、現金ではなくスポンサー(親会社)の株式や合同会社の持分で弁済される設計があり得ます(182 条の 3)。どの対価になるかは計画の割当て事項で決まります。業界裏話ヒント:現金弁済と株式弁済が混在する計画では、どの債権者にどの対価を割り当てるかにスポンサーの思惑が出ます。未上場株を渡される枠に入れられると換金できず、実質的な弁済率は額面より大きく下がる。割当ての枠組みは関係人集会で議決される前にしか動かせない

Q2更生会社が株式交換するのに、株主総会の決議はいらないって本当ですか?

本当です。通常の会社法では株式交換に株主総会の特別決議が必要ですが(会社法 783 条など)、会社更生では更生計画がその決議に代わります。債務超過で株式が無価値の会社では、株主は議決権を失っているのが通常です。業界裏話ヒント:これは更生手続の最大の威力の一つで、反対株主による組織再編の妨害を構造的に封じています。逆に言えば、株主の立場で株式交換を止める道はほぼなく、争うなら株主ではなく更生債権者・更生担保権者としての議決権をどう使うかが、現実的な戦場になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「株式交換は株主が決めるものだから、更生会社の株主総会で止められる」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。更生手続では計画が株主総会決議に代わり、無価値となった株主は議決の場から外れている。止める主体は、もう株主ではない
  • 更生債権者は「どうせ株式で弁済されるなら同じだろう」と思いがちだが、受け取るのが上場株か未上場株か、株式会社の株式か合同会社の持分かで、換金性も責任も税務も全く違う。割当ての中身を読まないと、現金弁済より大幅に不利な対価を掴まされる、その深刻さに気付けない
  • 「会社更生は会社法の世界の外」と思われがちだが、株式交換契約の記載事項そのものは会社法 767 条以下を引いてくる。更生法は会社法の手続を一部省くだけで、設計の中身は会社法と地続きだ
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条文の役割182 条の 3:株式交換条項の必要的記載事項
規律する対象組織再編(株式交換)の設計と対価の割当て
親会社の類型による分岐株式会社か合同会社かで記載事項が分岐(各項)
会社法との関係会社法 767 条以下の契約事項を引用しつつ手続を一部省略

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先の更生計画で、あなたへの弁済が現金ではなく親会社の株式に変わっていたら、どう動く? 割当比率はこの株式交換条項に書かれ、関係人集会での議決権行使の期限まであと 2 週間。読み解けなければ、不利な対価のまま可決されてしまう
  • あなたが更生会社の管財人だ。スポンサーの合同会社を親会社にする株式交換を計画に組む。社員となる更生債権者等の氏名・出資価額の記載を一つ落とせば、計画条項が不備とされ認可審査でつまずく
  • 現金で返ってくると思っていた更生債権が、気付けば未上場の親会社株式に化けていた。換金できず、議決権もわずか。受け取る対価が株式・持分・金銭のどれになるかは、この条項の割当て事項であらかじめ決まっていた。計画が確定した後では、もう動かせない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第182条の3(株式交換)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第182条の3の条文原文は「株式交換(更生会社が株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。」で始まります。
  3. 会社更生法第182条の3は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第182条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。