会社更生法 第182条の2(新設分割)
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新設分割に関する条項においては、新設分割計画において定めるべき事項を定めなければならない。
この条文の基本情報
新設分割とは何ですか?
定義新設分割とは、会社更生法第182条の2に定められた規定で、「新設分割に関する条項においては、新設分割計画において定めるべき事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第182条の2(新設分割)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第182条の2の条文原文は「新設分割に関する条項においては、新設分割計画において定めるべき事項を定めなければならない。」で始まります。
- 会社更生法第182条の2は第一節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第182条の2の前の条は会社更生法第182条です。
- 会社更生法第182条の2の次の条は会社更生法第182条の3です。
- 会社更生法第182条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第182条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第182条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/182_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法182条の2は、更生計画に新設分割の条項を置く場合、新設分割計画で定めるべき事項を必ず条項内に定めなければならないと規定する。
Q · 倒産した取引先の更生計画に『新設分割』と書いてあったら、私の債権はどうなる?
事業が新会社へ移り、債権が新旧どちらに残るかで回収が変わる
会社更生法182条の2により、更生計画で会社を新設分割する場合、その条項には新設分割計画で定めるべき事項(会社法763条が要求する記載事項)を必ず定めなければなりません。倒産企業の優良事業を新会社へ切り出し、不採算部門や一部の債務を旧会社(抜け殻)に残す構造を、更生計画の中で実行できます。債権者にとっては、自分の債権が新会社と旧会社のどちらに承継されるかで回収率が大きく変わるため、条項に記された承継先を必ず確認する必要があります。
解説
取引先が会社更生手続に入った、というニュースを「自分の債権は更生計画で何割か戻ってくるのだろう」とだけ受け止めていないだろうか。だがその更生計画の中に「新設分割に関する条項」が紛れ込んでいたら、話はまったく別の次元になる。会社更生法182条の2は、更生計画で会社を新設分割する場合、その条項には「新設分割計画において定めるべき事項」を必ず定めよ、と要求する。平たく言えば、倒産した会社の優良事業だけを新しい会社に切り出し、不採算部門と一部の債務を古い会社(抜け殻)に残す、という構造を更生計画で実行できる。しかも通常の会社法なら必要な株主総会の特別決議も、原則として要らない。裁判所が認可した更生計画そのものが、その決議の代わりになるからだ。あなたが債権者なら、自分の債権が新会社に移るのか、抜け殻に取り残されるのか、その分岐点はこの条項の一行で決まる。読み飛ばせば、回収の現実が静かに半分になる。
法的な位置づけ
会社更生法182条の2は、更生計画において会社を新設分割する場合の条項作成義務を定める規定である。新設分割に関する条項には、会社法が新設分割計画について要求する記載事項を取り込み、更生手続の中で会社分割を実行するための内容を一義的に確定させる機能をもつ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更生計画案で『新設分割に関する条項』を探す 更生債権者や株主は、届いた更生計画案の配当率の表より先に『新設分割に関する条項』の有無を確認する。あれば、自分の債権・持分が新設会社と旧会社のどちらへ承継されるかを特定する
- 2.条項が会社法763条の必要事項を満たすか精査する 新設分割に関する条項に、会社法763条が要求する記載事項(承継する権利義務の範囲等)が漏れなく定められているかを確認する。記載が曖昧だと承継範囲をめぐる後日の紛争の火種になる
- 3.決議前に意見・異議を準備する 承継先や弁済条件に不利益があれば、関係人集会の議決権行使期日までに意見を準備し、必要なら管財人や裁判所に書面で異議を提出する。清算価値保障原則を下回らないか専門家に検算を依頼する
- 4.認可後は即時抗告の期間を逃さない 計画が可決・認可された場合、認可決定に対する即時抗告の法定期間内に不服を申し立てる。期間を過ぎると新設分割の設計は確定し、覆す余地がなくなる(具体的な期間と要件は最新の運用を確認する)
よくある質問 AI による整理
Q1新設分割とは何ですか?
会社が事業に関する権利義務の全部または一部を、新たに設立する会社に承継させる会社分割の一形態です。優良事業の切り出しに用いられ、更生計画でも利用されます。
Q2会社更生法182条の2の条項には何を定める必要がありますか?
新設分割計画において定めるべき事項、すなわち会社法763条が要求する記載事項を条項内に定める必要があります。承継する権利義務の範囲などを一義的に特定します。
Q3更生計画の新設分割でも債権者保護手続は必要ですか?
更生手続では、裁判所が認可した更生計画が平時の会社法上の手続を代替するため、通常の債権者保護手続は原則として省かれます。代わりに認可審査で公正・衡平が担保されます。
Q4新設分割と事業譲渡の違いは何ですか?
新設分割は権利義務が包括的に新会社へ承継されますが、事業譲渡は個別の移転手続が必要です。更生計画では包括承継の新設分割が機動的に使えます。
Q5新設分割条項に反対する債権者はどうすればいいですか?
関係人集会の議決権行使期日までに意見を述べ、反対の議決権を行使します。認可後は即時抗告の法定期間内に不服を申し立てる必要があります。
Q6更生会社の従業員は新設会社に移りますか?
分割対象事業に従事する労働者の契約承継先は分割条項で定まり、会社分割に伴う労働契約承継法による保護と異議申出の可否を確認する必要があります。
Q7新設分割で旧会社(抜け殻)はどうなりますか?
優良事業が新会社へ移った後、旧会社には残された債務や不採算部門が残り、更生計画に従って清算的に処理されることが多く、承継されない債権の回収原資が問題になります。
Q8スポンサーが新設分割を使うメリットは何ですか?
簿外債務や係争責任を切り離した『きれいな新会社』を取得できる点です。ただし分割条項の設計が甘いと想定外の債務を承継するリスクがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更生計画で会社を分割するのに、株主総会の決議っていらないんですか?
原則として要りません。平時の新設分割なら会社法上の株主総会特別決議や債権者保護手続が必要ですが、更生手続では裁判所が認可した更生計画がこれらを代替します(会社更生法の更生計画関連規定)。実務のポイント:だからこそ、止めたい債権者・株主にとって勝負は『計画案が認可される前』に集中します。認可後に『そんな分割は聞いていない』と言っても、通常の会社法のような反対株主の救済ルートは構造的に細い。決議前に動けるかどうかが分かれ目です
Q2優良事業だけ新会社に移されたら、私の売掛金は取り残されて終わりですか?
新設分割条項で自分の債権がどちらの会社に承継されるかをまず確認してください。承継先と弁済条件は更生計画の中で定められ、会社法763条が定める分割計画の必要事項に従って設計されます。実務のポイント:『優良事業を新会社、負債を抜け殻に』という構図でも、債権者を不当に害する計画は更生計画認可の要件(公正・衡平、清算価値保障など)で争う余地があります。最初から諦めず、配当率が清算した場合より下回っていないかを専門家に検算してもらう価値があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社分割には必ず株主総会の特別決議と債権者保護手続が要る」と会社法の知識で身構える人がいる。だが更生手続では、裁判所が認可した更生計画が通常の会社法手続を代替する。あなたが知るべきは、その分だけ平時の同意プロセスが省かれ、反対株主や反対債権者が止める余地が構造的に狭いという事実だ
- 「更生計画に賛成すれば自分の債権は守られる」と考えがちだが、問われているのは賛否だけではない。新設分割条項の中身、つまり自分の債権が新会社・旧会社のどちらに振り分けられるかを読み解けているか、である。賛成票を投じる前に承継先を確認しないと、賛成した瞬間に自分の回収原資を手放している
- 「会社更生なんて大企業の話で、中小の自分には縁がない」と距離を置く人が多い。だが債権者の側に立てば、取引先一社の更生が、あなたの売掛金の運命を新設分割条項に委ねる。あなたが当事者になるのは、自分が倒れたときではなく、取引相手が倒れたときだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 182条の2:更生計画の『新設分割に関する条項』の作成義務 | 183条:新設分割により設立する会社に関する条項 167条:更生計画において定める事項の総則 |
| 定めるべき内容 | 新設分割計画において定めるべき事項(会社法763条の記載事項) | 新設会社の組織・定款・役員等に関する事項 弁済・権利変更等を含む更生計画の基本条項全般 |
| 会社法との関係 | 会社法763条の必要記載事項を更生計画へ取り込む接続規定 | 新設会社の設立に係る会社法の規律を更生手続に組み込む 更生計画全体の枠組みを定める総則的規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も重整手続のなかで事業の切り出し・分割を行う枠組みをもつが、新設分割を更生計画の専用条項として明文化する点で日本に近い設計が参考になる。
韓国の回生計画でも会社分割を含む事業再編が可能で、裁判所の認可が会社法上の手続を代替する構造は日本と類似する。
ドイツは倒産計画(Insolvenzplan)と会社再編法(UmwG)の分割を組み合わせて事業切り出しを行う。倒産法と組織再編法の接合という点で本条と発想を共有する。
米国は再建計画(plan of reorganization)に新会社設立や資産移転を含めることができ、会社更生法はこの事業再生型処理の系譜に連なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が部品を納めていた製造業の取引先が更生手続に入った。送られてきた更生計画案を読むと、収益の柱だった事業が「新設分割」で新会社へ移され、あなたの売掛債権は古い会社に残されていた。新会社には優良資産、抜け殻には負債。どちらに自分の債権が紐づくかで、配当率が一桁変わる
- もし、あなたが更生会社のスポンサー候補(事業を引き受ける側)だったら? 新設分割を使えば、簿外債務や係争中の責任を切り離した「きれいな新会社」を受け取れる。だが分割条項の設計が甘いと、想定外の債務まで承継してしまう。デューデリジェンスで真っ先に読むべきは、この条項が会社法763条の必要事項を満たしているかだ
- 切り出される事業部門で働くあなた。勤務先が新設会社へ移るのか古い会社に残るのか、労働契約の承継先がこの分割条項で決まる。労働契約承継法の保護が及ぶか、異議申出ができるか、生活が直結している
- 更生計画案の議決権行使期日まであと数日。あなたは更生債権者として、この新設分割条項に賛成するか反対するか判断を迫られている。一度可決され認可されれば、即時抗告の短い期間を逃すと、もう覆せない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 更生債権者・株主の立場で更生計画案が届いたら、まず「新設分割に関する条項」の有無を確認し、あれば自分の債権・持分が新設会社と旧会社のどちらに承継されるかを特定する2. 承継先や弁済条件に不利益があれば、関係人集会の議決権行使期日までに意見を準備し、必要なら管財人や裁判所に書面で異議を出す3. 自分が分割対象事業の従業員なら、労働契約の承継先と労働契約承継法上の異議申出の可否を早急に確認する4. 計画が可決・認可された場合、認可決定に対する即時抗告の期間を逃さない(具体的な期間と要件は最新の運用を確認すること)
訴えられた側:1. 管財人・更生会社・スポンサーとして新設分割条項を起案する側なら、会社法762条・763条が要求する記載事項を漏れなく盛り込み、承継する権利義務の範囲を一義的に特定する2. 切り出す事業と残す債務の線引きを明確化し、後日の承継範囲をめぐる紛争の火種を消す3. 労働者・取引債権者など利害関係者への影響を整理し、関係人集会での説明と決議要件をクリアできる設計にする4. 認可後の登記・対抗要件具備のスケジュールまで条項段階で見通しておく(手続細目は最新の会社更生規則・実務運用を確認)
時効(請求できる期限):新設分割条項自体に固有の時効はない。実務上の期限は手続の節目に紐づく。更生計画案への意見・議決権行使は関係人集会の定める期日まで、認可決定への不服は即時抗告の法定期間内に行う必要がある(起算点と日数は会社更生法の最新の規定・運用を確認すること)
学説
通説:本条は、更生計画における新設分割の条項に会社法763条の記載事項を取り込ませることで、倒産法上の機動的な事業再編と会社法上の手続的明確性とを接合する接続規定と解される。承継する権利義務の範囲を一義的に特定させ、後日の承継範囲をめぐる紛争を予防する機能をもつ。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法の全部改正(平成14年法律第154号)。事業再生型倒産処理の枠組みを整備した。
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備により、更生計画における会社分割関連条項が会社法の新設分割制度と整合する形に調整された(条文の新設・整理の経緯と施行日は最新の沿革で要確認)。
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