管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。
要点会社更生法80条の2は、管財人が給料・退職手当の請求権者に対し、更生手続への参加に必要な情報を提供するよう努めることを定める努力義務規定である。
Q · 勤め先が会社更生になったら、未払いの給料は黙っていても戻ってきますか?
努力義務なので、自分から届出方法を確認するのが安全です
会社更生法80条の2により、管財人は給料や退職手当の請求権者に対し、更生手続への参加に必要な情報を提供するよう努めなければなりません。ただしこれは努力義務であり、案内が必ず来る保証ではありません。給料のうち開始前一定期間分は共益債権として随時弁済されますが、それ以前の未払いや退職金の一部は更生債権等となり、期限内に自分で届出をしなければ弁済を受けられません。案内を待たず、管財人へ届出方法と期限を確認することが安全です。
給料日に振込がなく、社内には「会社更生」という聞き慣れない言葉だけが流れている。多くの従業員はここで「管財人や会社の上層部が、いずれ何とかしてくれる」と待つ。それが落とし穴だ。会社更生法80条の2は、管財人に対し、更生債権等にあたる給料や退職手当を持つ人へ、手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならないと定める。あなたが押さえるべき点は二つ。第一に、あなたの給料のうち一定範囲(開始前一定期間分)は共益債権として随時弁済されるが、それを超える古い未払い分や退職金の一部は「更生債権等」となり、自分で債権届出をしなければ弁済の土俵にすら乗らない。第二に、この条文は「努力義務」(できる限り努めるという義務、果たさなくても直ちに違法にはなりにくい)であって、管財人が教えてくれる保証はない。つまりこの条文は、情報が向こうから来るのを待つ根拠ではなく、あなたから取りに行くための根拠として使うものだ。
会社更生法80条の2は、管財人の情報提供努力義務を定める規定である。更生債権等にあたる給料または退職手当の請求権を有する者に対し、管財人が更生手続への参加に必要な情報を提供するよう努める旨を規定し、手続情報に乏しい労働債権者の届出機会を確保する趣旨を有する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
管財人が給料・退職手当の請求権者に対し、更生手続への参加に必要な情報を提供するよう努める義務を定めた規定です。あくまで努力義務であり、案内が必ず届く保証ではありません。
裁判所が更生手続開始決定と同時に届出期間を定めます。事案により数週間から数か月で締め切られるため、開始決定を知ったらまず管財人に期限を確認してください。
開始前一定期間分の給料は共益債権として随時弁済されますが、それ以前の未払いや退職金の一部は更生債権等となり、自分で届出をしないと弁済の対象になりません。
できます。退職済みでも未払い給料や退職金は更生債権等になりうるため、在職者だけの話と思い込んで放置すると取り逃します。
対象となる未払賃金の8割(上限あり)を独立行政法人労働者健康安全機構から受け取れます。会社更生の開始決定が倒産事実の認定根拠になります。
はい。80条の2は「努めなければならない」という努力義務で、案内が来なくても直ちに違法とは限りません。自分から取りに行く前提で動くのが安全です。
原則として弁済対象から漏れますが、その責めに帰することができない事由があれば、届出の追完が認められる場合があります。
更生債権等となる部分は更生計画の弁済率に従い減額されることがあります。共益債権部分や立替払を組み合わせて受取額を最大化することが重要です。
会社更生は会社をつぶさず再建する手続で、清算型の破産とは別物です。給料のうち開始前の一定期間分は共益債権として随時弁済され(会社更生法127条、130条、現行効力を要確認)、それ以前の未払いや退職金の一部は更生債権等となり届出が必要です。業界裏話ヒント: 会社が再建されるからといって古い未払い分が満額戻るとは限らず、更生計画で減額されることがある。だからこそ届出を逃さないことが死活的に重要です
80条の2は管財人に情報提供の努力義務を課しますが、これは結果保証ではなく「できる限り努める」義務です。案内が来ない可能性は現実にあります。だから自分から届出方法を問い合わせるのが正解です。業界裏話ヒント: 問い合わせを書面やメールで残しておくと、万一届出を逃しても「管財人の情報提供が不十分だった」と主張でき、責めに帰せない事由による追完を認めてもらいやすくなる
共益債権部分はほぼ全額が随時弁済される一方、更生債権等の部分は更生計画の弁済率に従い減額されることがあります。ただし国の未払賃金立替払を使えば、立替払の対象となる未払賃金の8割(上限あり)を機構から受け取れます(賃金の支払の確保等に関する法律7条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント: 会社からの弁済と国の立替払は別ルート。両方を並行して動かす人と、会社の弁済だけ待つ人とでは、手元に入る金額もスピードもまるで違う
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| 条文の役割 | 80条の2:管財人の情報提供努力義務 | — |
| 給料の扱い | 届出を促すための情報提供の対象 | — |
| 労働者がすべきこと | 情報を自分から取りに行く根拠に使う | — |
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