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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第80条の2(管財人の情報提供努力義務)

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管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

管財人の情報提供努力義務とは何ですか?

定義管財人の情報提供努力義務とは、会社更生法第80条の2に定められた規定で、「管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第80条の2(管財人の情報提供努力義務)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第80条の2の条文原文は「管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第80条の2は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第80条の2の前の条は会社更生法第80条です。
  7. 会社更生法第80条の2の次の条は会社更生法第81条です。
  8. 会社更生法第80条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第80条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第80条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/80_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法80条の2は、管財人が給料・退職手当の請求権者に対し、更生手続への参加に必要な情報を提供するよう努めることを定める努力義務規定である。

Q · 勤め先が会社更生になったら、未払いの給料は黙っていても戻ってきますか?

努力義務なので、自分から届出方法を確認するのが安全です

会社更生法80条の2により、管財人は給料や退職手当の請求権者に対し、更生手続への参加に必要な情報を提供するよう努めなければなりません。ただしこれは努力義務であり、案内が必ず来る保証ではありません。給料のうち開始前一定期間分は共益債権として随時弁済されますが、それ以前の未払いや退職金の一部は更生債権等となり、期限内に自分で届出をしなければ弁済を受けられません。案内を待たず、管財人へ届出方法と期限を確認することが安全です。

解説

給料日に振込がなく、社内には「会社更生」という聞き慣れない言葉だけが流れている。多くの従業員はここで「管財人や会社の上層部が、いずれ何とかしてくれる」と待つ。それが落とし穴だ。会社更生法80条の2は、管財人に対し、更生債権等にあたる給料や退職手当を持つ人へ、手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならないと定める。あなたが押さえるべき点は二つ。第一に、あなたの給料のうち一定範囲(開始前一定期間分)は共益債権として随時弁済されるが、それを超える古い未払い分や退職金の一部は「更生債権等」となり、自分で債権届出をしなければ弁済の土俵にすら乗らない。第二に、この条文は「努力義務」(できる限り努めるという義務、果たさなくても直ちに違法にはなりにくい)であって、管財人が教えてくれる保証はない。つまりこの条文は、情報が向こうから来るのを待つ根拠ではなく、あなたから取りに行くための根拠として使うものだ。

法的な位置づけ

会社更生法80条の2は、管財人の情報提供努力義務を定める規定である。更生債権等にあたる給料または退職手当の請求権を有する者に対し、管財人が更生手続への参加に必要な情報を提供するよう努める旨を規定し、手続情報に乏しい労働債権者の届出機会を確保する趣旨を有する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.未払い額を裏づける資料を全部確保 給与明細、雇用契約書、タイムカード、退職金規程など、未払い額を証明できる資料をすべて手元に確保する。会社のシステムにアクセスできなくなる前に保存しておく
  2. 2.管財人に届出方法・期限を書面で確認 管財人に連絡し、債権届出の方法・期限・必要書類を書面(メール可)で確認する。80条の2を根拠に情報提供を求めてよく、書面化しておけば後の追完交渉の記録にもなる
  3. 3.更生債権等の届出を期限内に行う 裁判所が定めた届出期間内に、未払い給料や退職金の更生債権を届け出る。期間を逃すと弁済リストから外れる
  4. 4.共益債権部分は随時弁済を求める 開始前一定期間分の給料は共益債権として随時弁済の対象になるため、更生債権の届出とは別に随時弁済を求める
  5. 5.労基署で未払賃金立替払の手続を進める 会社からの弁済とは別ルートで、労働基準監督署を通じて未払賃金立替払を申請する。更生手続開始決定書の写しを添える
  6. 6.期限超過なら追完の可否を相談 届出期限を過ぎていても、管財人からの案内がなかった等の事情があれば、責めに帰せない事由による追完を弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法80条の2とは何ですか?

管財人が給料・退職手当の請求権者に対し、更生手続への参加に必要な情報を提供するよう努める義務を定めた規定です。あくまで努力義務であり、案内が必ず届く保証ではありません。

Q2更生債権の届出はいつまでにすればいいですか?

裁判所が更生手続開始決定と同時に届出期間を定めます。事案により数週間から数か月で締め切られるため、開始決定を知ったらまず管財人に期限を確認してください。

Q3共益債権と更生債権の違いは何ですか?

開始前一定期間分の給料は共益債権として随時弁済されますが、それ以前の未払いや退職金の一部は更生債権等となり、自分で届出をしないと弁済の対象になりません。

Q4退職した後でも未払い給料は請求できますか?

できます。退職済みでも未払い給料や退職金は更生債権等になりうるため、在職者だけの話と思い込んで放置すると取り逃します。

Q5未払賃金立替払制度はいくらもらえますか?

対象となる未払賃金の8割(上限あり)を独立行政法人労働者健康安全機構から受け取れます。会社更生の開始決定が倒産事実の認定根拠になります。

Q6管財人の情報提供義務は努力義務ですか?

はい。80条の2は「努めなければならない」という努力義務で、案内が来なくても直ちに違法とは限りません。自分から取りに行く前提で動くのが安全です。

Q7届出期間を過ぎてしまったらどうなりますか?

原則として弁済対象から漏れますが、その責めに帰することができない事由があれば、届出の追完が認められる場合があります。

Q8会社更生で退職金は全額もらえますか?

更生債権等となる部分は更生計画の弁済率に従い減額されることがあります。共益債権部分や立替払を組み合わせて受取額を最大化することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社更生って、倒産とは違うんですか? 給料は戻りますか?

会社更生は会社をつぶさず再建する手続で、清算型の破産とは別物です。給料のうち開始前の一定期間分は共益債権として随時弁済され(会社更生法127条、130条、現行効力を要確認)、それ以前の未払いや退職金の一部は更生債権等となり届出が必要です。実務のポイント: 会社が再建されるからといって古い未払い分が満額戻るとは限らず、更生計画で減額されることがある。だからこそ届出を逃さないことが死活的に重要です

Q2管財人が何も教えてくれないんですが、放っておかれるんですか?

80条の2は管財人に情報提供の努力義務を課しますが、これは結果保証ではなく「できる限り努める」義務です。案内が来ない可能性は現実にあります。だから自分から届出方法を問い合わせるのが正解です。実務のポイント: 問い合わせを書面やメールで残しておくと、万一届出を逃しても「管財人の情報提供が不十分だった」と主張でき、責めに帰せない事由による追完を認めてもらいやすくなる

Q3未払いの給料、結局いくら戻ってきますか?

共益債権部分はほぼ全額が随時弁済される一方、更生債権等の部分は更生計画の弁済率に従い減額されることがあります。ただし国の未払賃金立替払を使えば、立替払の対象となる未払賃金の8割(上限あり)を機構から受け取れます(賃金の支払の確保等に関する法律7条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント: 会社からの弁済と国の立替払は別ルート。両方を並行して動かす人と、会社の弁済だけ待つ人とでは、手元に入る金額もスピードもまるで違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「給料は労働者の権利だから、更生手続でも全額が優先的に戻る」と思いがちだが、優先されるのは一定期間分の共益債権部分だけ。それ以前の未払いや退職金の一部は更生債権等となり、自分で届出をしなければ1円も戻らない
  • 会社更生は倒産と違い会社を再建する手続だと知っている人は多い。だが、再建されても自分の古い未払い給料が更生計画の中でカット(減額)されうるという深刻さまでは、ほとんどの人が知らない
  • 「管財人に情報提供義務がある以上、放っておいても案内は来る」という前提そのものが誤っている。80条の2は努力義務であり、案内が来なくても直ちに違法とは限らない。立てるべき問いは「いつ教えてもらえるか」ではなく「いつ自分で取りに行くか」だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割80条の2:管財人の情報提供努力義務127条:共益債権となる給料の範囲
138条:更生債権等の届出手続
給料の扱い届出を促すための情報提供の対象開始前一定期間分は随時弁済される
それ以前の分は届出が必要となる
労働者がすべきこと情報を自分から取りに行く根拠に使う随時弁済を求める
期限内に債権届出する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞動基準法第28条・公司法第296条以下

台湾は積欠工資墊償基金で未払賃金を補填し、重整手続では債権申報を要する。情報提供を管財人の努力義務として明文化する点は日本に特徴的。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률

韓国は統合倒産法で賃金債権を保護し、債権届出を要する。賃金保護の方向性は日本と類似する。

ドイツ
Insolvenzordnung § 174 ff.・Insolvenzgeld

ドイツは Insolvenzgeld(倒産手当)で未払賃金を最大3か月分填補し、債権届出制度を持つ。労働者保護は社会保険的制度を併用する。

アメリカ
11 U.S.C. § 507(a)(4)・Chapter 11

米国は賃金債権に一定額の優先順位を与え、Chapter 11の再建手続で扱う。情報提供は notice 制度として規律される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤め先が更生手続開始決定を受けた。債権届出期間は裁判所が決定と同時に定め、数週間から数か月で締め切られる。この期間内に未払い給料や退職金の更生債権を届け出ないと、弁済リストから外れる。残り何日あるか、まず管財人に確認するのが最初の一手
  • もし管財人から何の案内もないまま届出期間が過ぎていたら、どうなる? あなたの未払い給料は更生計画の弁済対象から漏れる。だが80条の2の努力義務が尽くされていない事情があれば、責めに帰せない事由として届出の追完を求める余地が残る
  • 半年前に退職した元従業員のあなた。最後の給料と退職金がまだ振り込まれていない。在職中の人だけの話だと思い、案内も来ないので放置していた。元従業員の未払い分も更生債権等になりうる。今動かないと取り逃す
  • あなたが管財人に選任された弁護士なら、数百人の従業員一人ひとりに届出方法を知らせる体制を初動で組む必要がある。掲示や一斉通知の記録を残さないと、後で「情報提供を怠った」と争われ、追完を許す根拠を自ら与えることになる
  • 立替払の申請期限が迫っている。未払賃金の立替払は退職日の翌日から2年以内が原則。会社更生の開始決定書を入手し、労働基準監督署の手続に乗せるまで、残された時間は思うより短い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 給与明細、雇用契約書、タイムカード、退職金規程など未払い額を裏づける資料を全部確保する2. 管財人に連絡し、債権届出の方法・期限・必要書類を書面で確認する(80条の2を根拠に情報提供を求めてよい) 3. 期限内に更生債権等の届出を行う。共益債権部分は随時弁済を求める4. 並行して労働基準監督署で未払賃金立替払の手続を進める。開始決定書の写しを添える5. 期限を過ぎていても、案内がなかった等の事情があれば追完の可否を相談する

訴えられた側:(管財人・会社側の対応)1. 開始決定の初動で、従業員・元従業員の給料および退職手当の更生債権を洗い出す2. 届出方法・期限を記した通知を一斉送付し、掲示・社内システム等でも周知し、その記録を残す3. 共益債権にあたる給料は随時弁済の段取りを組む4. 立替払制度を案内し、必要書類の発行に協力する。情報提供を尽くした証跡を保全することが、後の紛争予防になる

時効(請求できる期限):更生債権等の弁済を受けるには、裁判所が更生手続開始決定と同時に定める債権届出期間内の届出が必要(会社更生法42条、138条、現行効力を要確認)。期間は事案により数週間から数か月。期間経過後でも、その責めに帰することができない事由があれば追完が認められる場合がある。未払賃金立替払の請求は退職日の翌日から原則2年以内(賃金の支払の確保等に関する法律、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:80条の2は管財人に努力義務を課す規定であり、違反に直ちに制裁を伴うものではない。全債権者への中立性を保ちつつ、情報弱者である労働債権者の届出機会を確保するための調整規定と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法が全面改正(平成14年法律第154号)。手続の迅速化とともに、労働債権者保護のための情報提供に関する規律が整備された。

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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