(主務大臣等)
第18条
振興会に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
(主務大臣等)
振興会に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
第十九条
削除
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、振興会の役員及び職員には、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)