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独立行政法人日本芸術文化振興会法 第五章 雑則

第18条〜第20条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本芸術文化振興会法第五章 雑則は、第18条〜第20条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本芸術文化振興会法第五章 雑則が属する独立行政法人日本芸術文化振興会法の法令番号は平成十四年法律第百六十三号です。
  3. 独立行政法人日本芸術文化振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本芸術文化振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第18条

振興会に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第20条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、振興会の役員及び職員には、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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