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独立行政法人日本芸術文化振興会法 第三章 評議員会

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本芸術文化振興会法第三章 評議員会は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本芸術文化振興会法第三章 評議員会が属する独立行政法人日本芸術文化振興会法の法令番号は平成十四年法律第百六十三号です。
  3. 独立行政法人日本芸術文化振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本芸術文化振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(評議員会)

第12条

振興会に、評議員会を置く。

2評議員会は、二十人以内の評議員で組織する。

3評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務の運営に関する重要事項を審議する。

(評議員)

第13条

評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

2評議員の任期は、二年とする。

3通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項並びに第二十三条第二項の規定は、評議員について準用する。

4理事長は、前項において準用する通則法第二十三条第二項の規定により評議員を解任しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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