独立行政法人日本芸術文化振興会法 第12条(評議員会)
- 振興会に、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、二十人以内の評議員で組織する。
- 3.評議員会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務の運営に関する重要事項を審議する。
この条文の基本情報
評議員会とは何ですか?
定義評議員会とは、独立行政法人日本芸術文化振興会法第12条に定められた規定で、「振興会に、評議員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第12条(評議員会)は、日本の独立行政法人日本芸術文化振興会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第12条の条文原文は「振興会に、評議員会を置く。」で始まります。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第12条は第三章 評議員会に置かれています。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第12条の前の条は独立行政法人日本芸術文化振興会法第11条です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第12条の次の条は独立行政法人日本芸術文化振興会法第13条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000163 - 本サイト収録
独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000163/12