(業務の範囲)
第14条
振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。
二劇場施設(伝統芸能の公開又は現代舞台芸術の公演のための施設をいう。)を設置し、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演を行うこと。
三その設置する施設において、伝統芸能の伝承者を養成し、及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修を行うこと。
四伝統芸能及び現代舞台芸術に関して調査研究を行い、並びに資料を収集し、及び利用に供すること。
五第二号の劇場施設を伝統芸能の保存若しくは振興又は現代舞台芸術の振興若しくは普及を目的とする事業の利用に供すること。
六前各号の業務に附帯する業務
2振興会は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第二号の劇場施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。