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独立行政法人日本芸術文化振興会法 第四章 業務等

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本芸術文化振興会法第四章 業務等は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本芸術文化振興会法第四章 業務等が属する独立行政法人日本芸術文化振興会法の法令番号は平成十四年法律第百六十三号です。
  3. 独立行政法人日本芸術文化振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本芸術文化振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第14条

振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。

二劇場施設(伝統芸能の公開又は現代舞台芸術の公演のための施設をいう。)を設置し、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演を行うこと。

三その設置する施設において、伝統芸能の伝承者を養成し、及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修を行うこと。

四伝統芸能及び現代舞台芸術に関して調査研究を行い、並びに資料を収集し、及び利用に供すること。

五第二号の劇場施設を伝統芸能の保存若しくは振興又は現代舞台芸術の振興若しくは普及を目的とする事業の利用に供すること。

六前各号の業務に附帯する業務

2振興会は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第二号の劇場施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。

(積立金の処分)

第15条

振興会は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3振興会は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(芸術文化振興基金)

第16条

振興会は、第十四条第一項第一号の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「助成業務」という。)に必要な経費の財源をその運用によって得るために芸術文化振興基金(以下「基金」という。)を設け、附則第二条第十項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第十一項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額並びに第五条第二項後段の規定により政府が示した金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第17条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十四条第一項第一号の規定により振興会が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人日本芸術文化振興会」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本芸術文化振興会」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本芸術文化振興会の事業年度」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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