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独立行政法人日本芸術文化振興会法 第16条(芸術文化振興基金)

  1. 振興会は、第十四条第一項第一号の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「助成業務」という。)に必要な経費の財源をその運用によって得るために芸術文化振興基金(以下「基金」という。)を設け、附則第二条第十項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第十一項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額並びに第五条第二項後段の規定により政府が示した金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
  2. 2.通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

芸術文化振興基金とは何ですか?

定義芸術文化振興基金とは、独立行政法人日本芸術文化振興会法第16条に定められた規定で、「振興会は、第十四条第一項第一号の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「助成業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本芸術文化振興会法第16条(芸術文化振興基金)は、日本の独立行政法人日本芸術文化振興会法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本芸術文化振興会法第16条の条文原文は「振興会は、第十四条第一項第一号の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「助成業務」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本芸術文化振興会法第16条は第四章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人日本芸術文化振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人日本芸術文化振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本芸術文化振興会法第16条の前の条は独立行政法人日本芸術文化振興会法第15条です。
  7. 独立行政法人日本芸術文化振興会法第16条の次の条は独立行政法人日本芸術文化振興会法第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000163
  • 本サイト収録独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000163/16

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