独立行政法人日本芸術文化振興会法 第14条(業務の範囲)
- 振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。
- 二劇場施設(伝統芸能の公開又は現代舞台芸術の公演のための施設をいう。)を設置し、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演を行うこと。
- 三その設置する施設において、伝統芸能の伝承者を養成し、及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修を行うこと。
- 四伝統芸能及び現代舞台芸術に関して調査研究を行い、並びに資料を収集し、及び利用に供すること。
- 五第二号の劇場施設を伝統芸能の保存若しくは振興又は現代舞台芸術の振興若しくは普及を目的とする事業の利用に供すること。
- 六前各号の業務に附帯する業務
- 2.振興会は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第二号の劇場施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条に定められた規定で、「振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人日本芸術文化振興会法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条の条文原文は「振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条は第四章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条の前の条は独立行政法人日本芸術文化振興会法第13条です。
- 独立行政法人日本芸術文化振興会法第14条の次の条は独立行政法人日本芸術文化振興会法第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000163 - 本サイト収録
独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000163/14