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独立行政法人労働者健康安全機構法 第四章 雑則

第16条〜第21条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人労働者健康安全機構法第四章 雑則は、第16条〜第21条の全 6 条で構成されています。
  2. 独立行政法人労働者健康安全機構法第四章 雑則が属する独立行政法人労働者健康安全機構法の法令番号は平成十四年法律第百七十一号です。
  3. 独立行政法人労働者健康安全機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人労働者健康安全機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

第16条

厚生労働大臣は、重大な労働災害(労働安全衛生法第二条第一号に規定する労働災害をいう。次項において同じ。)が発生し、又はまさに発生しようとしている事態に対処するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2厚生労働大臣は、労働災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、労働災害の予防のための調査及び研究を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第二項に規定する業務のうち必要な調査及び研究の実施を求めることができる。

3機構は、厚生労働大臣から前二項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(財務大臣との協議)

第17条

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第十三条第一項の承認をしようとするとき。

二第十四条第一項、第二項若しくは第五項又は第十五条の認可をしようとするとき。

(主務大臣等)

第18条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

(他の法令の準用)

第19条

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第20条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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