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独立行政法人労働者健康安全機構法 第三章 業務等

第12条〜第15条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人労働者健康安全機構法第三章 業務等は、第12条〜第15条の2の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人労働者健康安全機構法第三章 業務等が属する独立行政法人労働者健康安全機構法の法令番号は平成十四年法律第百七十一号です。
  3. 独立行政法人労働者健康安全機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人労働者健康安全機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第12条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一療養施設(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第一号に規定する療養に関する施設をいう。)の設置及び運営を行うこと。

二労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うこと。

三事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。

四化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査を行うこと。

五前二号に掲げる業務に係る成果を普及すること。

六賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第三章に規定する事業(同法第八条に規定する業務を除く。)を実施すること。

七被災労働者(労働者災害補償保険法第二十九条第一項第一号に規定する被災労働者をいう。)に係る納骨堂の設置及び運営を行うこと。

八特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第三条第一項の給付金の支払及び同法第九条第一項の追加給付金の支払を行うこと。

九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項に規定する業務のほか、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十六条の二第一項の規定による調査及び同条第二項の規定による立入検査を行う。

3機構は、前二項に規定する業務のほか、これらの項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、行政官庁の委託を受けて、労働者災害補償保険法第七条第一項の保険給付に関する決定に必要な検診を行うことができる。

(株式等の取得及び保有)

第12条の2

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(区分経理)

第12条の3

機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行われる業務

二第十二条第一項第八号に掲げる業務

三前二号に掲げる業務以外の業務

(積立金の処分)

第13条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条第一項及び第二項に規定する業務の財源に充てることができる。

2機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び独立行政法人労働者健康安全機構債券)

第14条

機構は、第十二条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人労働者健康安全機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

3前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

6会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

7前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(償還計画)

第15条

機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)

第15条の2

機構は、第十二条第一項第八号に掲げる業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金(次項において「基金」という。)を設け、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第十九条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

2機構は、第十二条第一項第八号に掲げる業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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