独立行政法人労働者健康安全機構法 第15条の2(特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)
- 機構は、第十二条第一項第八号に掲げる業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金(次項において「基金」という。)を設け、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第十九条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。
- 2.機構は、第十二条第一項第八号に掲げる業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
この条文の基本情報
特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金とは何ですか?
定義特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金とは、独立行政法人労働者健康安全機構法第15条の2に定められた規定で、「機構は、第十二条第一項第八号に掲げる業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人労働者健康安全機構法第15条の2(特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金)は、日本の独立行政法人労働者健康安全機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法第15条の2の条文原文は「機構は、第十二条第一項第八号に掲げる業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。」で始まります。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法第15条の2は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法第15条の2の前の条は独立行政法人労働者健康安全機構法第15条です。
- 独立行政法人労働者健康安全機構法第15条の2の次の条は独立行政法人労働者健康安全機構法第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000171 - 本サイト収録
独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000171/15_2