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独立行政法人労働者健康安全機構法 第五章 罰則

第22条〜第23条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人労働者健康安全機構法第五章 罰則は、第22条〜第23条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人労働者健康安全機構法第五章 罰則が属する独立行政法人労働者健康安全機構法の法令番号は平成十四年法律第百七十一号です。
  3. 独立行政法人労働者健康安全機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人労働者健康安全機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十二条

第22条

第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十三条

第23条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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