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独立行政法人労働者健康安全機構法 第14条(長期借入金及び独立行政法人労働者健康安全機構債券)

  1. 機構は、第十二条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人労働者健康安全機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
  2. 2.前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
  3. 3.前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  4. 4.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
  5. 5.機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
  6. 6.会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
  7. 7.前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

長期借入金及び独立行政法人労働者健康安全機構債券とは何ですか?

定義長期借入金及び独立行政法人労働者健康安全機構債券とは、独立行政法人労働者健康安全機構法第14条に定められた規定で、「機構は、第十二条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人労働者健康安全機構法第14条(長期借入金及び独立行政法人労働者健康安全機構債券)は、日本の独立行政法人労働者健康安全機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人労働者健康安全機構法第14条の条文原文は「機構は、第十二条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政…」で始まります。
  3. 独立行政法人労働者健康安全機構法第14条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人労働者健康安全機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人労働者健康安全機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人労働者健康安全機構法第14条の前の条は独立行政法人労働者健康安全機構法第13条です。
  7. 独立行政法人労働者健康安全機構法第14条の次の条は独立行政法人労働者健康安全機構法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000171
  • 本サイト収録独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000171/14

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