ブックマーク無料で登録

商法施行規則 第四章 匿名組合

第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商法施行規則第四章 匿名組合は、第9条の全 1 条で構成されています。
  2. 商法施行規則第四章 匿名組合が属する商法施行規則の法令番号は平成十四年法務省令第二十二号です。
  3. 商法施行規則の公布日は平成14年3月29日です。
  4. 商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第九条

第9条

商法第五百三十九条第一項第二号に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2商法第五百三十九条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

商法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる