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商法施行規則 第五章 仲立営業

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商法施行規則第五章 仲立営業は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 商法施行規則第五章 仲立営業が属する商法施行規則の法令番号は平成十四年法務省令第二十二号です。
  3. 商法施行規則の公布日は平成14年3月29日です。
  4. 商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(結約書等の作成)

第10条

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。以下この章において同じ。)は、商法第五百四十六条第一項に規定する結約書の作成及び同法第五百四十七条第一項の帳簿の作成とする。

2民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。以下この章において同じ。)が前項の作成を行う場合は、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

3第一項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって法務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

(結約書等の交付等)

第11条

電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この章において同じ。)は、商法第五百四十六条第一項及び第二項並びに第五百四十七条第二項の交付とする。

2民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前項の交付に代えて当該書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法

3前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一第二項に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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