第三条
第3条
商法第七条に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
2商法第七条に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。
第三条
商法第七条に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
2商法第七条に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)