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商法施行規則 第二章 商人

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商法施行規則第二章 商人は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 商法施行規則第二章 商人が属する商法施行規則の法令番号は平成十四年法務省令第二十二号です。
  3. 商法施行規則の公布日は平成14年3月29日です。
  4. 商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

商法第七条に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。

2商法第七条に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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