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商法施行規則 第3条

  1. 商法第七条に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
  2. 2.商法第七条に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商法施行規則第3条は、日本の商法施行規則に含まれる条文です。
  2. 商法施行規則第3条の条文原文は「商法第七条に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸…」で始まります。
  3. 商法施行規則第3条は第二章 商人に置かれています。
  4. 商法施行規則の公布日は平成14年3月29日です。
  5. 商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商法施行規則第3条の前の条は商法施行規則第2条です。
  7. 商法施行規則第3条の次の条は商法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000010022
  • 本サイト収録商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000010022/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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