商法施行規則 第4条(通則)
- 商法第十九条第二項の規定により作成すべき商業帳簿については、この章の定めるところによる。
- 2.この章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
- 3.商業帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をすることができる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、商法施行規則第4条に定められた規定で、「商法第十九条第二項の規定により作成すべき商業帳簿については、この章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行規則第4条(通則)は、日本の商法施行規則に含まれる条文です。
- 商法施行規則第4条の条文原文は「商法第十九条第二項の規定により作成すべき商業帳簿については、この章の定めるところによる。」で始まります。
- 商法施行規則第4条は第三章 商業帳簿に置かれています。
- 商法施行規則の公布日は平成14年3月29日です。
- 商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行規則第4条の前の条は商法施行規則第3条です。
- 商法施行規則第4条の次の条は商法施行規則第5条です。
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- 正式書式
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000010022 - 本サイト収録
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000010022/4