商法施行規則 第2条(定義)
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一商人1商法第四条第一項に規定する商人(同条第二項により商人とみなされる者を含み、法人その他の団体を除く。)をいう。2
- 二商業帳簿1商法第十九条第二項に規定する商業帳簿をいう。2
- 三貸借対照表1商法第十九条第二項の規定により商人が作成すべき貸借対照表をいう。2
- 四電磁的記録1商法第五百三十九条第一項第二号に規定する電磁的記録をいう。2
- 五電磁的方法1商法第五百七十一条第二項に規定する電磁的方法をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、商法施行規則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商法施行規則第2条(定義)は、日本の商法施行規則に含まれる条文です。
- 商法施行規則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 商法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 商法施行規則の公布日は平成14年3月29日です。
- 商法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商法施行規則第2条の前の条は商法施行規則第1条です。
- 商法施行規則第2条の次の条は商法施行規則第3条です。
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- 正式書式
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000010022 - 本サイト収録
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000010022/2