(趣旨)
第1条
別タブ ↗更生保護事業法(以下「法」という。)第四十六条第一項第二号の更生保護施設の規模及び構造の基準、同項第三号の幹部職員の資格又は経験並びに第四十九条の二第四号の更生保護施設における処遇の基準は、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
更生保護事業法(以下「法」という。)第四十六条第一項第二号の更生保護施設の規模及び構造の基準、同項第三号の幹部職員の資格又は経験並びに第四十九条の二第四号の更生保護施設における処遇の基準は、この省令の定めるところによる。
(定義)
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除き、法において使用する用語の例による。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)