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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第三章 規模及び構造の基準

第19条〜第26条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第三章 規模及び構造の基準は、第19条〜第26条の全 9 条で構成されています。
  2. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第三章 規模及び構造の基準が属する更生保護施設における処遇の基準等に関する規則の法令番号は平成十四年法務省令第三十七号です。
  3. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則の公布日は平成14年6月5日です。
  4. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(施設の合目的性)

第19条

更生保護施設の規模及び構造は、その事業の内容に応じて、その目的が円滑に達成されるため適当なものでなければならない。

(事務室及び相談室)

第20条

更生保護施設には、被保護者の保護に関する事務に専用する事務室及び被保護者を着席させてその相談に応ずることのできる専用の相談室を設けなければならない。

(居室、食堂等)

第21条

更生保護施設には、前条に規定するもののほか、居室、食堂、調理室又は調理場、洗面所、洗濯室又は洗濯場、浴室及び便所を設けなければならない。

2男子と女子の双方を収容する場合は、男子の居住区画と女子の居住区画とを分けて設けなければならない。

3居室は、成人の用に供するものと少年の用に供するものとを各別に設けなければならない。

4各居室の定員は四人以下とし、かつ、各居室の居住面積は一人当たり三・三平方メートル以上でなければならない。

5居室及び食堂は、採光及び換気がよく、保健衛生に適するものでなければならない。

6調理室又は調理場において火気を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。

7各居室の定員の合計(以下「収容定員」という。)に相応する食器及び寝具を整えておかなければならない。

8洗面所及び便所は、それぞれ、収容定員の五分の一に相当する者が同時に使用できるように設備されていなければならない。

(静養室)

第22条

収容定員が五十人を超える更生保護施設には、病気になり、又は負傷した被保護者を一時静養させるための専用の静養室を設けなければならない。

(集会室及びレクリエーションの設備)

第23条

更生保護施設には、被保護者の処遇のための専用の集会室を設け、かつ、レクリエーションの設備を整えなければならない。

(地域交流室)

第23条の2

更生保護施設には、被保護者の処遇に関する地域住民との交流、関係団体との協議等を行うための地域交流室を設けなければならない。ただし、前条に定める集会室を使用することをもって足りる場合は、この限りではない。

(宿直室又は職員宿舎の設置)

第24条

更生保護施設には、通常の勤務時間外における被保護者の保護等の業務に従事する職員のための宿直室又は職員宿舎を設けなければならない。

(施設の安全)

第25条

更生保護施設は、被保護者が日常その施設内で安全に起居及び通行することができ、かつ、非常災害の場合には安全にその施設から退避することができるものでなければならない。

2更生保護施設には、消火用具及び災害用備蓄用品を備え、いつでも使用できるように配置しておかなければならない。

(作業の設備)

第26条

被保護者に職業訓練その他の作業を行わせる更生保護施設には、居室とは別に、作業所又は作業室を設けなければならない。

2前項の規定は、被保護者に、一時その居室で軽易な作業を行わせることを妨げるものではない。

3更生保護施設内において作業の用に供する機械、器具その他の設備は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基づく命令の規定に適合するものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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