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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第四章 幹部職員

第27条〜第30条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第四章 幹部職員は、第27条〜第30条の全 4 条で構成されています。
  2. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則第四章 幹部職員が属する更生保護施設における処遇の基準等に関する規則の法令番号は平成十四年法務省令第三十七号です。
  3. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則の公布日は平成14年6月5日です。
  4. 更生保護施設における処遇の基準等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(幹部職員の配置)

第27条

別タブ ↗

更生保護施設には、実務に当たる幹部職員として、その実務の執行を総括する責任者(以下「施設長」という。)及び被保護者の生活指導を行いその相談に応ずる責任者(以下「補導主任」という。)を置かなければならない。

2施設長は、第三十条の資格を有し、かつ、被保護者の処遇上支障がないと法務大臣が認めたときは、当該更生保護施設の補導主任を兼ねることができる。

(幹部職員の一般的要件)

第28条

別タブ ↗

実務に当たる幹部職員は、人格高潔で思慮円熟し、指導力を持ち、被保護者に対する処遇に関する熱意及び能力を有する者でなければならない。

(施設長の資格又は経験)

第29条

別タブ ↗

施設長は、前条に掲げる要件を備えるほか、次の各号の一に該当する者でなければならない。

一実務の執行を総括するために必要な能力を有する者であって、犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護に関する事業に二年以上従事したもの

二前号に準ずる者であって、法務大臣が施設長として適当な者と認めたもの

(補導主任の資格又は経験)

第30条

別タブ ↗

補導主任は、第二十八条に掲げる要件を備えるほか、次の各号の一に該当する者でなければならない。

一教育学、心理学又は更生保護に関係のあるその他の学科について相当な教養を有する者であって、犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護の実務に二年以上従事したもの

二前号に準ずる者であって、法務大臣が補導主任として適当な者と認めたもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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