(幹部職員の配置)
第27条
別タブ ↗更生保護施設には、実務に当たる幹部職員として、その実務の執行を総括する責任者(以下「施設長」という。)及び被保護者の生活指導を行いその相談に応ずる責任者(以下「補導主任」という。)を置かなければならない。
2施設長は、第三十条の資格を有し、かつ、被保護者の処遇上支障がないと法務大臣が認めたときは、当該更生保護施設の補導主任を兼ねることができる。
(幹部職員の配置)
更生保護施設には、実務に当たる幹部職員として、その実務の執行を総括する責任者(以下「施設長」という。)及び被保護者の生活指導を行いその相談に応ずる責任者(以下「補導主任」という。)を置かなければならない。
2施設長は、第三十条の資格を有し、かつ、被保護者の処遇上支障がないと法務大臣が認めたときは、当該更生保護施設の補導主任を兼ねることができる。
(幹部職員の一般的要件)
実務に当たる幹部職員は、人格高潔で思慮円熟し、指導力を持ち、被保護者に対する処遇に関する熱意及び能力を有する者でなければならない。
(施設長の資格又は経験)
施設長は、前条に掲げる要件を備えるほか、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一実務の執行を総括するために必要な能力を有する者であって、犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護に関する事業に二年以上従事したもの
二前号に準ずる者であって、法務大臣が施設長として適当な者と認めたもの
(補導主任の資格又は経験)
補導主任は、第二十八条に掲げる要件を備えるほか、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一教育学、心理学又は更生保護に関係のあるその他の学科について相当な教養を有する者であって、犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護の実務に二年以上従事したもの
二前号に準ずる者であって、法務大臣が補導主任として適当な者と認めたもの
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)