(管轄区域の特例)
第121条
別タブ ↗別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、国土交通省組織令第二百十六条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
2別表第二の上欄に掲げる事務に関しては、国土交通省組織令第二百十六条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局の管轄区域から同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を除くものとする。
(管轄区域の特例)
別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、国土交通省組織令第二百十六条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
2別表第二の上欄に掲げる事務に関しては、国土交通省組織令第二百十六条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局の管轄区域から同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を除くものとする。
(所掌事務)
運輸支局は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
二海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。
三倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
四中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
五地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
六物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
七都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
八貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
九自動車ターミナルに関すること。
十所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
十一観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
十二旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
212_2 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
十三ホテル及び旅館の登録に関すること。
十四鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
十五鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
十六鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
十七鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
十八陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十自動車車庫に関すること。
二十一自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
二十二政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
二十三自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
二十四道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
二十五自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十六軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十七道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二十八水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十九港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
三十外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。
三十一海事代理士に関すること。
三十二海事思想の普及及び宣伝に関すること。
三十三船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
三十四船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
三十五造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
三十六船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三十七モーターボート競走に関すること。
三十八船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
三十九船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
四十船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
四十一船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
四十二前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき地方運輸局に属させられた事務
(次長)
東京運輸支局に次長三人を、札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、滋賀運輸支局、奈良運輸支局、広島運輸支局及び香川運輸支局以外の運輸支局にそれぞれ次長一人を置く。
2次長は、運輸支局長を助け、運輸支局の事務を整理する。
第百二十四条
削除
(運輸企画専門官)
運輸支局に、運輸企画専門官を置く。
2運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一運輸支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二運輸支局長の官印及び運輸支局印の保管に関すること。
三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四公文書類の審査及び進達に関すること。
五運輸支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
六運輸支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
七運輸支局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸支局の所掌事務の運営に関すること。
八運輸支局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸支局の所掌事務の運営に関すること。
九都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
十倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十一中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
十二地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
十三物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
十四都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
十五貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
十六自動車ターミナルに関すること。
十七所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
十八観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
十九旅行業及び旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
二十一ホテル及び旅館の登録に関すること。
二十二鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
二十三鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十四鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
二十五鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
二十六陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十七道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十八自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
二十九政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
三十自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
三十一自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
三十二自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
三十三水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
三十四港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
三十五外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。
三十六海事代理士に関すること。
三十七海事思想の普及及び宣伝に関すること。
三十八船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
三十九船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
四十船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
四十一船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関すること。
四十二船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。
四十三前各号に掲げるもののほか、運輸支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局以外の運輸支局における、第百二十七条第二項第一号から第七号までに掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がつかさどる。
4運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。
5首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務に関する事務を統括する。
6茨城運輸支局、埼玉運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、次条第二項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は首席運輸企画専門官がこれを統括する。
7第四項に規定するもののほか、運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運輸企画専門官とする。
8次席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運輸企画専門官を補佐する。
(陸運技術専門官)
運輸支局に、陸運技術専門官を置く。
2陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自動車車庫に関すること。
二道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
三自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
四軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
五道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
3陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席陸運技術専門官とする。
4首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(茨城運輸支局、埼玉運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。
(海事技術専門官)
運輸支局(札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、埼玉運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、滋賀運輸支局、大阪運輸支局、奈良運輸支局、島根運輸支局、広島運輸支局、香川運輸支局、愛媛運輸支局、佐賀運輸支局及び宮崎運輸支局を除く。)に、海事技術専門官を置く。
2海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に係るものを除く。)。
二船舶のトン数の測度及び登録に関すること(第十五号から第十九号に係るものを除く。)。
三船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(第八号及び第十一号から第十三号までに係るものを除く。)。
四造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
五船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(第十号に係るものを除く。)。
六モーターボート競走に関すること。
七船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(船舶の乗組員に関するもの及び検査の執行に関するものを除く。)。
八船舶検査の執行に関すること。
九海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
十船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。
十一危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
十二型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
十三船級協会の行う船舶の検査の事務の審査に関すること。
十四水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
十五船舶のトン数の測度の執行に関すること。
十六船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。
十七船舶件名書の作成に関すること。
十八船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。
十九外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。
二十船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するものに係る検査の執行に関するものを除く。)。
3函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局における、第百二十五条第二項第三十五号及び第四十一号に掲げる事務(検査の執行に関するものを除く。)に関しては、同項の規定にかかわらず、海事技術専門官がつかさどる。
4海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。
5首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
6第四項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。
7次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
(外国船舶監督官)
旭川運輸支局、釧路運輸支局、秋田運輸支局、福島運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、富山運輸支局、静岡運輸支局、三重運輸支局、和歌山運輸支局、鳥取運輸支局、山口運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局及び鹿児島運輸支局に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2前項に掲げる運輸支局における、次に掲げる事務に関しては、第百二十五条及び前条の規定にかかわらず、外国船舶監督官がつかさどる。
一船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
二船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。
(運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官等の定数)
運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官、首席陸運技術専門官及び首席海事技術専門官並びに次席運輸企画専門官及び次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)