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地方運輸局組織規則 第二章 運輸監理部

第85条〜第117条・全 35 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方運輸局組織規則第二章 運輸監理部は、第85条〜第117条の全 35 条で構成されています。
  2. 地方運輸局組織規則第二章 運輸監理部が属する地方運輸局組織規則の法令番号は平成十四年国土交通省令第七十三号です。
  3. 地方運輸局組織規則の公布日は平成14年6月24日です。
  4. 地方運輸局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 所掌事務

(所掌事務)

第85条

別タブ ↗

神戸運輸監理部は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。

二倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

三貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

四所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。

五観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。

六旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

26_2 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

七水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

八港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

九タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。

十海事代理士に関すること。

十一海事思想の普及及び宣伝に関すること。

十二船舶のトン数の測度及び登録に関すること。

十三船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。

十四造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

十五船舶、船舶用機関、船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

十六モーターボート競走に関すること。

十七船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。

十八船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。

十九船員の教育及び養成、海技従事者の免許、船舶職員の資格及び定員並びに水先に関すること。

二十船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。

二十一運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

二十二都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。

二十三中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。

二十四地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

二十五物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。

二十六都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

二十七ホテル及び旅館の登録に関すること。

二十八鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

二十九鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。

三十鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

三十一鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

三十二陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

三十三道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

三十四自動車ターミナルに関すること。

三十五自動車車庫に関すること。

三十六自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

三十七政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

三十八自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

三十九道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。

四十自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。

四十一軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

四十二道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

四十三前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき地方運輸局に属させられた事務

3前項の規定にかかわらず、近畿運輸局の管轄区域の全域にわたる調査並びに企画及びその実施の調整に関する事務については、神戸運輸監理部の所掌事務としない。

第二節 部の設置
第三節 部の所掌事務

(総務企画部の所掌事務)

第87条

別タブ ↗

総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三公文書類の審査に関すること。

四広報に関すること。

五神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関すること。

六神戸運輸監理部の保有する個人情報の保護に関すること。

七神戸運輸監理部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

八神戸運輸監理部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

九国土交通省共済組合に関すること。

十神戸運輸監理部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一神戸運輸監理部の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十二神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。

十三神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

十四神戸運輸監理部の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。

十五都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。

十六倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

十七中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。

十八地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

十九物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。

二十都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

二十一貨物自動車ターミナルに関すること。

二十二観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。

二十三旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

223_2 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

二十四ホテル及び旅館の登録に関すること。

二十五交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。

二十六鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

二十七鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。

二十八鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

二十九鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

三十陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

三十一前各号に掲げるもののほか、神戸運輸監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(海事振興部の所掌事務)

第88条

別タブ ↗

海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

二水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

四海事代理士に関すること。

五海事思想の普及及び宣伝に関すること。

六造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

七船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

八モーターボート競走に関すること。

九船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。

十船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。

十一船員の教育及び養成に関すること。

(海上安全環境部の所掌事務)

第89条

別タブ ↗

海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。

二旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。

三船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。

四水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。

五タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること。

六船舶のトン数の測度及び登録に関すること。

七船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。

八船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。

九船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。

十船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。

十一海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。

十二船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。

十三運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

(兵庫陸運部の所掌事務)

第90条

別タブ ↗

兵庫陸運部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

二道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

三自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。

四自動車車庫に関すること。

五自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

六政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

七自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

八道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。

九自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。

十軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

十一道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

第四節 特別な職の設置等

(次長)

第91条

別タブ ↗

総務企画部及び海事振興部に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

(海事交通計画調整官)

第92条

別タブ ↗

総務企画部に、海事交通計画調整官一人を置く。

2海事交通計画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する海上交通の活性化に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(企画調整官)

第93条

別タブ ↗

総務企画部に、企画調整官一人を置く。

2企画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(安全防災・危機管理調整官)

第93条の2

別タブ ↗

総務企画部に、安全防災・危機管理調整官一人を置く。

2安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(運輸防災調整官)

第93条の3

別タブ ↗

総務企画部に、運輸防災調整官一人を置く。

2運輸防災調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(調整官)

第94条

別タブ ↗

海上安全環境部に、調整官一人を置く。

2調整官は、命を受けて、海上安全環境部の所掌事務に関する重要事項(海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

(海事保安・事故対策調整官)

第94条の2

別タブ ↗

海上安全環境部に、海事保安・事故対策調整官一人を置く。

2海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

一海上安全環境部の所掌事務に関する船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。

二海上安全環境部の所掌事務に関する船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。

三運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

第五節 課の設置等
第一款 総務企画部

(総務企画部に置く課等)

第95条

別タブ ↗

総務企画部に、次の五課を置く。

2前項に掲げる課のほか、総務企画部に広報対策官及び物流施設対策官それぞれ一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第96条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三公文書類の審査及び進達に関すること。

四広報に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。

五神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。

六神戸運輸監理部の保有する個人情報の保護に関すること。

七神戸運輸監理部の情報システムの整備及び管理に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、神戸運輸監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課の所掌事務)

第97条

別タブ ↗

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一神戸運輸監理部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

二神戸運輸監理部の定員に関すること。

三神戸運輸監理部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

四国土交通省共済組合に関すること。

(会計課の所掌事務)

第98条

別タブ ↗

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一神戸運輸監理部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二神戸運輸監理部の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

三神戸運輸監理部所管の建築物の営繕に関すること。

(企画課の所掌事務)

第99条

別タブ ↗

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。

二神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(安全防災・危機管理課及び物流施設対策官の所掌に属するもの並びに次号に掲げるものを除く。)。

三神戸運輸監理部の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。

四都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するもの及び物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

五倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

六中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

七地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

八物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関すること及び物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

九都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

十貨物自動車ターミナルに関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。

十一観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。

十二旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

212_2 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

十三ホテル及び旅館の登録に関すること。

十四交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。

十五鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

十六鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。

十七鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。

十八鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

十九陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

(安全防災・危機管理課の所掌事務)

第99条の2

別タブ ↗

安全防災・危機管理課は、神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。

一交通の安全の確保

二交通に関連する防災

三危機管理

(広報対策官の職務)

第100条

別タブ ↗

広報対策官は、命を受けて、広報及び神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

(物流施設対策官の職務)

第101条

別タブ ↗

物流施設対策官は、次に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

一神戸運輸監理部の所掌事務に係る貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。

二貨物流通に関する都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。

三倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

四中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。

五地域再生法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

六物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。

七都市の低炭素化の促進に関する法律第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。

八貨物自動車ターミナルに関すること。

第二款 海事振興部

(旅客課の所掌事務)

第103条

別タブ ↗

旅客課は、次に規定する事務をつかさどる。

一海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課の所掌に属するものを除く。)。

三海事代理士に関すること。

四海事思想の普及及び宣伝に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(貨物・港運課の所掌事務)

第104条

別タブ ↗

貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

二外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

(船舶産業課の所掌事務)

第105条

別タブ ↗

船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

二船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。

三モーターボート競走に関すること。

(船員労政課の所掌事務)

第106条

別タブ ↗

船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。

二船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。

三船員の教育及び養成に関すること。

第三款 海上安全環境部

(海上安全環境部に置く課等)

第107条

別タブ ↗

海上安全環境部に、次の二課を置く。

2前項に掲げる課のほか、海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第百十五条第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

(船舶安全環境課の所掌事務)

第108条

別タブ ↗

船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一海上安全環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。

三タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。

四船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。

五船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。

六船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表及び特定船舶の再資源化解体の実施に関すること(再資源化解体計画の承認に係るもの及び海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。

七船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。

八運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(船員労働環境・海技資格課の所掌事務)

第109条

別タブ ↗

船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。

二海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(運航労務監理官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)。

(運航労務監理官の職務)

第110条

別タブ ↗

運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。

二船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。

三船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。

四船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。

五船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。

六船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。

2運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。

3首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。

4第二項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。

5次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。

(海事技術専門官の職務)

第111条

別タブ ↗

海事技術専門官は、第八十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

2海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。

3首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。

4第二項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。

5次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。

(海技試験官の職務)

第114条

別タブ ↗

海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。

2海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。

3首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。

(外国船舶監督官の職務)

第115条

別タブ ↗

外国船舶監督官は、第八十二条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

2外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。

3首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。

4第二項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。

5次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。

第四款 兵庫陸運部

(運輸企画専門官)

第116条

別タブ ↗

兵庫陸運部に、運輸企画専門官を置く。

2運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一兵庫陸運部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

三道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

四自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。

五自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

六政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

七自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

八自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。

九自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。

十前各号に掲げるもののほか、兵庫陸運部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を首席運輸企画専門官とする。

4首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。

5兵庫陸運部においては、次条第二項第二号の規定にかかわらず、同号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は、首席運輸企画専門官が統括する。

(陸運技術専門官)

第117条

別タブ ↗

兵庫陸運部に、陸運技術専門官を置く。

2陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一自動車車庫に関すること。

二道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。

三自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。

四軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。

五道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。

3陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席陸運技術専門官とする。

4首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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