地方運輸局組織規則 第116条(運輸企画専門官)
- 兵庫陸運部に、運輸企画専門官を置く。
- 2.運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一兵庫陸運部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 三道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 四自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。
- 五自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
- 六政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
- 七自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
- 八自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
- 九自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
- 十前各号に掲げるもののほか、兵庫陸運部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 3.運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を首席運輸企画専門官とする。
- 4.首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。
- 5.兵庫陸運部においては、次条第二項第二号の規定にかかわらず、同号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は、首席運輸企画専門官が統括する。
この条文の基本情報
運輸企画専門官とは何ですか?
定義運輸企画専門官とは、地方運輸局組織規則第116条に定められた規定で、「兵庫陸運部に、運輸企画専門官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方運輸局組織規則第116条(運輸企画専門官)は、日本の地方運輸局組織規則に含まれる条文です。
- 地方運輸局組織規則第116条の条文原文は「兵庫陸運部に、運輸企画専門官を置く。」で始まります。
- 地方運輸局組織規則第116条は第四款に置かれています。
- 地方運輸局組織規則の公布日は平成14年6月24日です。
- 地方運輸局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方運輸局組織規則第116条の前の条は地方運輸局組織規則第115条です。
- 地方運輸局組織規則第116条の次の条は地方運輸局組織規則第117条です。
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- 正式書式
地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000800073 - 本サイト収録
地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000800073/116